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介護保険の介護予防サービス

記事ID:0004162 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 


  • 介護保険で「要支援1・2」と認定された方が利用できます。

介護予防サービス

要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターが作成する介護予防サービス計画に基づいて介護予防サービスを利用できます。お住まいの地区を担当する地域包括支援センターに直接ご相談ください。

地域包括支援センターが決まりましたら、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に記入し、市役所窓口へ提出してください。

介護予防訪問入浴介護

介護予防を目的として、移動入浴車でご自宅を訪問し、自宅での入浴が困難な方に入浴介護を行います。

介護予防訪問看護

介護予防を目的として、看護師などがご自宅を訪問し、療養上のお世話や必要な指導を行います。

介護予防居宅療養管理指導

介護予防を目的として、医師・歯科医師・薬剤師などがご自宅を訪問し、療養上の指導や管理を行います。

介護予防通所リハビリテーション

病院・老人保健施設などで理学療法士等によるリハビリテーション等のサービスが受けられます。また、その人の目標にあわせたサービス(身体機能の向上・栄養改善・口腔機能の向上)が選択して受けられます。

介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームなどへ短期間入所し、食事や日常生活の介護などが受けられます。

介護予防短期入所療養介護

老人保健施設などへ短期間入所し、食事や日常生活の介護、医学的管理のもとでリハビリテーションなどが受けられます。

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者の方が、介護予防を目的とした機能訓練・食事・入浴などのサービスを受けられます。

介護予防福祉用具貸与

手すり(工事を伴わないもの)・スロープ(工事を伴わないもの)・歩行器などの介護予防を目的とした福祉用具が借りられます。

介護予防福祉用具購入費の支給

市指定の業者から介護予防を目的とした腰掛便座・入浴補助用具などを購入された場合、その購入費の一部が支給されます。

介護予防住宅改修費の支給

介護予防を目的とした手すりの取り付けや段差の解消など、軽易な住宅改修費の一部が支給されます。申請者は改修前に必ず市に事前申請を行い、工事内容の確認を受ける必要があります。入院・入所中でも事前申請は可能ですが、支給については退院・退所後(資格喪失の場合は支給不可)となります。


利用料金については、こちらのページを御確認ください。