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ペットの飼い主のモラル
犬と猫
犬の飼い主は、散歩時には必ず飼い犬のふんを回収する用具を携帯し、ふんを放置せず持ち帰ってください。また、犬は常に綱等でつなぎ、逃げないようにしてください。散歩時も事故が起こらないよう引き綱を使用しましょう。(犬の放し飼いは新潟県「動物の愛護及び管理に関する条例」で禁止されています)
猫は室内で飼うようにしましょう。飼い主が気づいていないところで、近隣に迷惑をかけている場合があります。室内飼育により病気や怪我、交通事故を防ぐこともできます。また、猫は繁殖力の強い動物ですので、不妊・去勢手術を行うよう心がけてください。
参考リンク
- 新潟県「今どきの、犬の飼い方<外部リンク>」
- 新潟県「今どきの、猫の飼い方<外部リンク>」
ペットがいなくなったとき
ペットがいなくなったときは、飼い主の責任で捜してください。保健所で保護されている場合もありますので、保健所または市役所へご連絡ください。
犬の場合、鑑札または注射済票を首輪に付けていれば、すぐに飼い主が判明しますので、首輪に鑑札等を付けるか、飼い主名を明記した名札等を付けてください。
ペットがどうしても飼えなくなったとき
何らかの理由によりペットが飼えなくなった場合は、飼い主の責任で可能な限り新しい飼い主を探し出してください。どうしても飼い主を見つけることができないときは、佐渡保健所へご相談ください。
- 佐渡保健所 生活衛生課(電話:0259-74-3399)
ペットが亡くなったとき
ペットが亡くなった場合は、飼い主の責任で遺骸を適正に処置してください。
なお、犬の場合は、30日以内に市役所へ犬の死亡届を提出してください。
担当窓口
- 市役所本庁舎:環境対策課 環境対策係(0259-63-3113)
- 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
- 行政サービスセンター