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ペットの飼い主のモラル

記事ID:0004235 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

犬と猫

 犬の飼い主は、散歩時には必ず飼い犬のふんを回収する用具を携帯し、ふんを放置せず持ち帰ってください。また、犬は常に綱等でつなぎ、逃げないようにしてください。散歩時も事故が起こらないよう引き綱を使用しましょう。(犬の放し飼いは新潟県「動物の愛護及び管理に関する条例」で禁止されています)

 猫は室内で飼うようにしましょう。飼い主が気づいていないところで、近隣に迷惑をかけている場合があります。室内飼育により病気や怪我、交通事故を防ぐこともできます。また、猫は繁殖力の強い動物ですので、不妊・去勢手術を行うよう心がけてください。

参考リンク

ペットがいなくなったとき

 ペットがいなくなったときは、飼い主の責任で捜してください。保健所で保護されている場合もありますので、保健所または市役所へご連絡ください。

犬の場合、鑑札または注射済票を首輪に付けていれば、すぐに飼い主が判明しますので、首輪に鑑札等を付けるか、飼い主名を明記した名札等を付けてください。

ペットがどうしても飼えなくなったとき

 何らかの理由によりペットが飼えなくなった場合は、飼い主の責任で可能な限り新しい飼い主を探し出してください。どうしても飼い主を見つけることができないときは、佐渡保健所へご相談ください。

  • 佐渡保健所 生活衛生課(電話:0259-74-3399)

ペットが亡くなったとき

 ペットが亡くなった場合は、飼い主の責任で遺骸を適正に処置してください。

なお、犬の場合は、30日以内に市役所へ犬の死亡届を提出してください。

担当窓口

  • 市役所本庁舎:環境対策課 環境対策係(0259-63-3113)
  • 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
  • 行政サービスセンター