児童扶養手当
下記のようなお子様の父親・母親・養育者へ、児童扶養手当が支給されます。対象となるお子様は、18歳に達した日以降の最初の3月31日まで(一定以上の障害がある場合は20歳の誕生日の前日まで)です。所得制限等がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害である児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童など
- その他
ただし、次の場合、手当は支給されません。
- 父または母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき。
- 父または母、養育者または児童が、公的年金を受給できるとき。
- 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき。
- 父または母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。
支給金額(月額)
| 区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 41,430円 | 46,430円 | 49,430円 |
| 一部支給 | 9,780〜41,420円 | 14,780〜46,420円 | 17,780〜49,420円 |
| 支給停止 | 0円 | 0円 | 0円 |
手当は請求をした翌月分から支給されます。支払月は年3回(8・12・4月)で、支払月の前月分までが支給されます。
担当窓口
- 市役所本庁舎:社会福祉課 子育て支援室 子育て支援係(0259-63-5113)
- 両津・相川・羽茂支所:市民課 福祉保健係
- 行政サービスセンター
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