○佐渡市個人情報保護制度審議会条例

平成16年3月1日

条例第14号

(設置)

第1条 佐渡市個人情報保護条例(平成19年佐渡市条例第1号)に基づく、個人情報保護制度の公正かつ円滑な運営の推進を図るため、制度の改善その他重要事項について市長等の諮問に応じて調査審議し、及び建議するため、佐渡市個人情報保護制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する委員7人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 審議会は、審議に必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(平29条例7・旧第9条繰上)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市個人情報保護制度審議会条例

平成16年3月1日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年3月1日 条例第14号
平成17年12月28日 条例第103号
平成22年2月3日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第7号
令和4年12月26日 条例第26号