○佐渡市介護保険条例施行規則
平成16年3月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市介護保険条例(平成16年佐渡市条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則8・一部改正)
2 保険料の徴収方法を変更するときは、介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書により、保険料の納付義務者に通知するものとする。
(督促状)
第5条 保険料の督促状は、様式第6号による。
(保険料徴収猶予の取消し)
第9条 前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その者に係る財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予した保険料の全部又は一部についての徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収する。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市介護保険条例施行規則(平成13年両津市規則第26号)、相川町介護保険条例施行規則(平成13年相川町規則第10号)、佐和田町介護保険条例施行規則(平成13年佐和田町規則第10号)、金井町介護保険条例施行規則(平成12年金井町規則第28号)、新穂村介護保険条例施行規則(平成12年新穂村規則第26号)、畑野町介護保険条例施行規則(平成12年畑野町規則第14号)、真野町介護保険条例施行規則(平成12年真野町規則第17号)、小木町介護保険条例施行規則(平成12年小木町規則第19号)、羽茂町介護保険条例施行規則(平成13年羽茂町規則第10号)又は赤泊村介護保険条例施行規則(平成12年赤泊村規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月30日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第4号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する平成25年3月31日以前の規則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する令和3年3月31日以前の佐渡市介護保険条例施行規則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。
(平26規則16・全改、平28規則18・平29規則10・令3規則4・一部改正)
(平26規則16・全改、平28規則18・平29規則10・令3規則4・一部改正)
(平26規則16・全改、平28規則18・令3規則4・一部改正)
(平17規則11・平28規則18・一部改正)
(平17規則11・平28規則18・一部改正)
(平17規則11・平28規則18・一部改正)
(平27規則39・一部改正)
(平17規則11・平28規則18・一部改正)
(平17規則11・平28規則18・一部改正)