○佐渡市堀口基金実施要綱

平成20年1月7日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市堀口基金条例施行規則(平成20年佐渡市規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとし、支援金の交付に際しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)及びこの訓令の定めるところによる。

第2条 削除

(平28訓令14)

(受給資格の認定申請)

第3条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、堀口基金受給資格認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 高等学校長の推薦書(高等学校の現役の生徒に限る。)

(2) 申請者の将来の志と決意に関する作文

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める書類

(平28訓令14・一部改正)

(受給資格の認定)

第4条 市長は、申請者から前条の申請書の提出があった場合は、佐渡市堀口基金選考会議(佐渡市堀口基金選考会議開催要綱(平成26年佐渡市告示第60号)に定めるものをいう。以下「選考会議」という。)の意見聴取を経て、受給資格の要件を具備する者(以下「受給資格者」という。)として認定し、受給資格者に堀口基金受給資格認定書(様式第2号)を通知する。

(平26訓令10・一部改正)

(交付申請)

第5条 受給資格者は、支援金の交付を受けようとするときは、堀口基金支援金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請を受理した場合は、第4条の認定状況に変更がないことを確認の上、堀口基金支援金交付決定書(様式第4号)を受給資格者に通知するものとする。

(月例報告)

第7条 受給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付期間中の毎月、堀口基金月例報告書(様式第5号)を月末までに市長に報告しなければならない。

(交付)

第8条 市長は、前条の月例報告を審査するとともに選考会議の意見を聴取した上で、毎月の支援金を翌月中に交付するものとする。

(平26訓令10・一部改正)

(学業成績の報告)

第9条 受給者は、交付期間中の毎年度における学校の学業成績を市長に報告しなければならない。

(支援金の辞退)

第10条 受給者は、いつでも支援金の交付の辞退を申し出ることができる。

(交付決定の変更又は取消し)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、選考会議の意見聴取を経て、堀口基金支援金変更交付決定書(様式第6号)により、交付決定の変更を行うものとする。

(1) 3月を超えて学校を欠席したとき。ただし、病気等のやむを得ない事情による場合を除く。

(2) 受給者の将来の志に対する熱意と努力が不足していると判断したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の変更を行った場合において、受給者への支援金の額は、交付の決定を受けた支援金の2分の1の額とする。

3 市長は、受給者が虚偽又は不正の申請等により支給を受けたときは、交付決定を取消し、必要な調査を行った後、期限及び額を定めて、交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(平26訓令10・一部改正)

(受給者の責務)

第12条 受給者は、支援金の交付の終了後においては、佐渡市勢の発展に寄与するよう努めなければならない。

(平26訓令10・旧第13条繰上)

この訓令は、平成20年1月7日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月22日訓令第14号)

この訓令は、平成28年7月22日から施行する。

(平28訓令14・一部改正)

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佐渡市堀口基金実施要綱

平成20年1月7日 訓令第3号

(平成28年7月22日施行)