○佐渡市学校給食センター運営会議開催要綱
平成26年3月27日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営を適正かつ円滑に行うに当たり、広く学校関係者等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市学校給食センター運営会議(以下「会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の開催)
第2条 会議は、佐渡市学校給食センター条例(平成16年佐渡市条例第128号)第2条に定める給食センターごとに、必要に応じて開催するものとする。
(意見等を求める事項)
第3条 会議において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 献立の作成に関する事項
(2) 給食費に関する事項
(3) 給食センターの施設整備に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、給食センターの運営上、意見等を求める必要があると認める事項
(参加者)
第4条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから、会議への参加を求めるものとする。
(1) 対象校の学校の代表者
(2) 対象校の保護者の代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(座長)
第5条 会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催通知)
第7条 教育委員会は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第8条 会議の参加者又は関係者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。