○佐渡市下水道事業における佐渡市個人情報保護法施行条例施行規程
令和2年3月25日
下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市下水道事業における佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5下水管規程2・全改)
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第3条の個人情報保護管理者は、佐渡市下水道事業組織規程(令和2年佐渡市下水道事業管理規程第1号)第6条第1項に規定する課長及び同条第2項に規定する所長をもって充てる。
(令5下水管規程2・全改)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市下水道事業における条例の施行については、佐渡市個人情報保護法施行規則(令和4年佐渡市規則第37号)の規定を準用する。
(令5下水管規程2・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日下水管規程第2号)
この規程は、この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。