○さど未来創造・戦略推進本部設置要綱

令和3年10月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 本市の将来を展望し、未来創造に向けた地域づくりを総合的かつ計画的に全庁的な推進を図るとともに、経済、社会、環境の三側面における新しい価値創出を通して持続可能な開発を実現するため、さど未来創造・戦略推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 佐渡市総合計画及び諸計画等の一体的な推進に関する事項

(2) 未来創造に向けた持続可能な地域づくりの全庁的な推進に関する事項

(3) 未来創造に向けた持続可能な地域づくりの総合調整に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、未来創造に向けた持続可能な地域づくりを推進するために必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、部長(佐渡市行政組織条例(令和3年佐渡市条例第34号)に規定する部の部長をいう。)、教育次長をもって充てる。

(令4訓令4・令5訓令16・一部改正)

(職務)

第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に参画する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総合政策課において処理する。

(令4訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(佐渡市将来ビジョン等策定・推進本部設置要綱の廃止)

2 佐渡市将来ビジョン等策定・推進本部設置要綱(平成27年佐渡市訓令第3号)は、廃止する。

(令和4年3月15日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日訓令第16号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

さど未来創造・戦略推進本部設置要綱

令和3年10月1日 訓令第17号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 行政組織
沿革情報
令和3年10月1日 訓令第17号
令和4年3月15日 訓令第4号
令和5年11月1日 訓令第16号