○佐渡市選挙管理委員会における佐渡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

令和5年9月29日

選挙管理委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市選挙管理委員会における佐渡市行政手続における情報通信の技術の利用に関する条例(令和5年佐渡市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 佐渡市選挙管理委員会における条例の施行については、佐渡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和5年佐渡市規則第35号)の例による。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

佐渡市選挙管理委員会における佐渡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

令和5年9月29日 選挙管理委員会告示第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和5年9月29日 選挙管理委員会告示第21号