○佐渡市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱
令和5年11月13日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、不法投棄の多発する地区等を対象に監視カメラによる監視を実施することにより、不法投棄の未然防止及び不法投棄の原因者の把握(以下「不法投棄の未然防止等」という。)を行うため、監視カメラの設置及び運用並びに画像の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。
(2) 監視カメラ 不法投棄の未然防止等を目的として設置されるカメラ、ビデオカメラその他対象を撮影して記録する装置等をいう。
(3) 私有地 1人以上の個人、法人、団体等が所有し、又は使用する権原を有する土地をいう。
(4) 個人情報画像 監視カメラにより記録された画像のうち、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。
(個人情報保護管理者の設置)
第3条 監視カメラ及び個人情報画像の適正な取扱いを図るため、佐渡市個人情報保護法施行規則(令和4年佐渡市規則第37号)の規定により個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、生活環境課長をもって充てる。
2 保護管理者は、個人情報画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の画像の適正管理のため、定期的に点検を行う等の必要な措置を講じるものとする。
3 保護管理者は、監視カメラによる撮影又は録画に係る操作を行う者(以下「取扱職員」という。)を指定するものとし、取扱職員以外の者にその操作を行わせてはならない。
(監視カメラの設置及び撤去)
第4条 保護管理者は、不法投棄がされ、若しくは不法投棄をされるおそれがあると認めた場所又はこれらの場所の周辺で必要と認める場所に監視カメラを設置することができる。ただし、設置台数及び撮影の範囲は、監視カメラの設置の目的を達成するために必要最小限のものとしなければならない。
2 保護管理者は、監視カメラの撮影範囲に私有地を含めてはならない。ただし、不法投棄の状況に応じ必要な場合であって、当該私有地の所有者又は管理者の同意を得た場合は、この限りでない。
3 保護管理者は、監視カメラの設置の目的がなくなった場合は、速やかにこれを撤去しなければならない。
(監視カメラの設置の表示)
第5条 保護管理者は、監視カメラの設置場所の周辺に、監視カメラを設置している旨並びに生活環境課の名称及び連絡先の表示をしなければならない。
(画像表示装置又は録画装置の設置場所)
第6条 保護管理者は、監視カメラの画像表示装置又は録画装置を施錠ができる室内又は設備内に設置しなければならない。
(個人情報画像の取扱い)
第7条 保護管理者は、個人情報画像を保存する場合は、当該個人情報画像を加工することなく、撮影時の状態のまま保存しなければならない。
2 保護管理者は、個人情報画像を複製してはならない。ただし、保護管理者が監視カメラの設置の目的を達成するために必要であると認めた場合においては、この限りでない。
3 取扱職員は、保護管理者の許可なく、個人情報画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)を監視カメラの画像表示装置又は録画装置の設置場所以外に持ち出してはならない。
4 個人情報画像の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、原則として最大30日以内とする。ただし、不法投棄物の撤去等の目的において必要な場合には、当該目的の達成のため保護管理者が必要と認める期間に限り、延長することができる。
5 保護管理者は、個人情報画像の保存期間が経過した後は、当該個人情報画像を速やかに消去しなければならない。
6 保護管理者は、個人情報画像を視聴した場合において、不法投棄又はそれに付随する行為等が特定できる情報が記録されていないことを確認したときは、速やかに当該個人情報画像を消去しなければならない。
7 保護管理者は、記録媒体から個人情報画像を消去する場合は、当該個人情報画像が漏えいしないよう、当該記録媒体に新たな記録を上書きする等の方法により確実かつ速やかに行わなければならない。
8 保護管理者は、記録媒体を廃棄する場合は、個人情報画像が漏えいしないよう、破砕等の措置を講じなければならない。
9 保護管理者は、個人情報画像の視聴及び監視カメラの保守管理等の作業を行ったときは、不法投棄監視記録日誌(別記様式)に記入して管理を行う。
(個人情報画像の第三者への提供等)
第8条 保護管理者は、個人情報画像を設置目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報画像及び個人情報画像を複製又は印刷したものを提供することができる。
(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められたとき。
(2) 前号のほか、法令等の規定に基づき、文書により提供を求められたとき。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第69条第2項各号のいずれかに該当する場合であって、保護管理者が必要と認めるとき。
(音声の取扱い)
第9条 監視カメラが音声の記録機能を有する場合にあっては、録音された音声のうち、当該音声から個人を識別できるものについては、個人情報画像と同様に取り扱うものとする。
(苦情処理)
第10条 保護管理者は、個人情報画像の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。