○佐渡市議会パブリックコメント手続規程
令和5年12月22日
議会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、佐渡市議会(以下「議会」という。)のパブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市民参加の機会を拡大し市民との協働を推進することを目的とする。
(1) 議会のパブリックコメント手続 議会の重要な条例の制定、改正若しくは廃止又は政策提言(以下「重要な条例等」という。)に当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、当該案について市民等から寄せられた意見及び情報(以下「意見等」という。)に対する議会の考え方を公表する一連の手続(以下「議会のパブリックコメント手続」という。)をいう。
(2) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
ウ 市内の事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
エ 市内の学校に在学する者
オ 重要な条例等に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
(対象)
第3条 議会のパブリックコメント手続の対象となる重要な条例等は、次に掲げるものとする。
(1) 佐渡市議会基本条例(令和5年佐渡市条例第41号)、佐渡市議会議員政治倫理条例(令和元年佐渡市条例第14号)、佐渡市議会議員の定数を定める条例(平成18年佐渡市条例第72号)、佐渡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年佐渡市条例第49号)並びに佐渡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年佐渡市条例第17号)の改正若しくは廃止で、議会運営委員会又は各派代表者会議による合意に基づいて当該議案の提出が予定されているもの。ただし、迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものを除く。
(2) 前号に定めるもののほか、議会運営委員会又は各派代表者会議において、特に議会のパブリックコメント手続を実施する必要があると認められるもの
(重要な条例等の公表)
第4条 議会は、重要な条例等の提案を行う場合には、当該意思決定を行う前に、当該案を公表しなければならない。
2 議会は、前項の規定により重要な条例等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 重要な条例等の名称、趣旨、目的及び背景等
(2) 重要な条例等の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な条例等の案の内容を説明するために必要な資料
3 議会は、前2項の規定により公表する内容が相当量に及ぶときは、公表する内容の全部の閲覧方法を明示した上で、当該内容の一部を省略して公表することができる。
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、市民に周知されるよう努め、次に掲げる方法等により行うものとする。
(1) 議会のホームページへの掲載
(2) 議会事務局における閲覧
(意見の提出期間等)
第6条 議会は、重要な条例等の案の公表日から起算しておおむね30日程度の期間を設け、意見等の提出を受けなければならない。
(意見提出の方法)
第7条 議会は、次に掲げる方法により、案に対する市民等からの意見等を受け付けるものとする。
(1) 議会事務局への提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
2 議会は、市民等からの意見提出を受ける際には、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)その他必要事項の記載を求めるものとする。
(個人情報の保護)
第8条 議会は、収集した個人情報については、佐渡市議会の個人情報の保護に関する条例に基づき、適切に取り扱うものとする。
(意見等の取扱い)
第9条 議会は、提出された市民等の意見等を考慮して意思決定を行うものとする。
2 議会は、提出された意見等の概要並びにその意見等に対する議会の考え方及び重要な条例等を修正したときは、その内容を公表するものとする。
(実施状況の公表)
第10条 議長は、定期的に議会のパブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、議会のパブリックコメント手続に関し必要な事項は、議会が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。