○佐渡市下水道事業における佐渡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
令和5年9月29日
下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市下水道事業における佐渡市行政手続における情報通信の技術の利用に関する条例(令和5年佐渡市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 佐渡市下水道事業における条例の施行については、佐渡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和5年佐渡市規則第35号)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。