ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和5年分確定申告

記事ID:0054311 更新日:2023年10月4日更新 印刷ページ表示

令和5年分所得税等の確定申告書

令和5年分所得税の確定申告書の様式が公開されました。

なお、今後変更になる可能性があります。

令和5年分の所得税等の確定申告書(今後変更する場合があります) [PDFファイル/2.07MB]

 

また、令和5年分確定申告から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>」がさらに便利になります。詳しくは「令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!<外部リンク>」を参照ください。

 

その他確定申告に関する情報については、国税庁ホームページをご覧ください。

収支内訳書の作成はご自分で!

事業所得及び不動産所得がある方は収支作成書を作成し、記帳した帳簿と書類を5年(法定帳簿は7年)保存することが必要です。市や税務署が代理で作成することはないため、ご自分での作成をお願いいたします。また、農業所得のある方で、ご自分で作成が困難な方につきましては、JA佐渡やJA羽茂の各種サービス(有料)をご利用し、作成をお願いいたします。

JA各種サービス

JA佐渡

・農業所得申告支援システム(申込締切12月末まで)

・記帳代行サービス(申込締切10月末まで)

・減価償却計算サービス(申込締切12月末まで)

 

■連絡先 JA佐渡営農振興部営農振興課 電話 63-3106

 

JA羽茂

・農業所得支援システム(申込締切12月22日まで)

・減価償却計算サービス(申込締切12月末まで)

 

■連絡先 JA羽茂営農課 電話 88-3133

 

※料金等の詳細につきましてはJA佐渡、JA羽茂にお問い合わせください。

 

 

確定申告等における医療費控除について

医療費控除とは、納税者が自分または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を納税のときに控除できる制度です。

 その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定の金額以上ある場合に対象になります。

医療費控除

控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の作成が必要です。医療保険者から送付される医療費通知や医療機関等に支払った領収書などを基に計算してください。

医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

 詳しくは、国税庁または市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)