本文
外国人の方の住民票と住居地の変更
制度の変更
平成24年7月から新しい在留管理制度がスタートしました。これまでの外国人登録制度は廃止され、中長期在留者と特別永住者の方についても日本人と同じく住民票が作成されます。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
住民票に関すること
- 総務省<外部リンク>>外国人住民に係る住民基本台帳制度について<外部リンク>
新たな在留管理制度に関すること
- 法務省 出入国在留管理庁<外部リンク>>知っておきたい!!在留管理制度あれこれhttps://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_index.html<外部リンク>
- 法務省 出入国在留管理庁<外部リンク>>インフォメーションセンターhttps://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html<外部リンク>
特別永住者証明書に関すること
- 法務省 出入国在留管理庁<外部リンク>>特別永住者の皆さんへ 2012年7月9日(月曜日)から特別永住者の制度が変わります!https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri10_00041.html<外部リンク>
住民票の写し等の交付申請
下記のページをご覧ください。
住居地(住所)の変更
「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ちのうえ、窓口へ届け出てください。なお、日本国内から佐渡市内へ住所を移す場合は、転出元の市区町村から発行された「転出証明書」をあわせてお持ちください。
届出方法については、下記のページをご覧ください。
- 佐渡市内で住所を移した場合:転居届
- 佐渡市外に住所を移した場合:転出届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は「転出届(マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方)」)
- 佐渡市外から佐渡市内に住所を移した場合:転入届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は「転入届(マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方)」)
在留カード・特別永住者証明書
中長期在留者「在留カード」
- 在留カードは、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留許可申請にともなって、空港または地方出入国在留管理官署で交付されます。
- 現在の「外国人登録証明書」は、最初の在留資格の変更・更新の手続により「在留カード」に切り替わるまで(永住者の方は施行の日から3年間、ただし16歳未満の永住者の方は16歳の誕生日まで)「在留カード」とみなされます。
特別永住者「特別永住者証明書」
- 交付される場所は従来どおり市の窓口です。
- 現在の「外国人登録証明書」は、「外国人登録証明書」に記載されている次回確認(切替)期間の最初の日(誕生日)まで(ただし、16歳未満の方を除き、施行の日から3年以内に次回確認(切替)の日が到来する方については3年間)「特別永住者証明書」とみなされます。
住居地(住所)の変更以外の手続き
中長期在留者
在留資格の変更、在留期間の更新等の住居地(住所)の変更以外の手続きについては、お近くの地方出入国在留管理官署で行ってください。
特別永住者
特別永住者証明書の更新等の住居地(住所)の変更以外の手続きについても、従来どおり市の窓口で行ってください。