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違反対象物の公表制度(重大な違反のある対象物)
制度の概要
建物の利用者自らがその建物を安心・安全に利用するために、重大な消防法令違反のある建物の情報を公表する制度です。(2020年4月1日 施行)
- ご参考:リーフレット「違反対象物の公表制度について[PDFファイル/214KB]」
対象となる建物
- 飲食店・百貨店・ホテル・物品販売店など、不特定多数の人が出入りする建物など。
- 病院・福祉施設など、自力で避難するのが難しい人が利用する建物など。
対象となる法令違反
消防法で建物に設置が義務づけられた下記いずれかの設備が設置されていない重大違反。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表する時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
公表する内容
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
公表する方法
佐渡市消防本部のホームページへ掲載します。(下記リンク先)