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急速充電設備及び喫煙所等に関する標識について一部条例を改正しました
1 急速充電設備に係る基準の改正(条例第11条の2関係) 施行日令和5年10月1日
主な改正内容は次のとおりです。
(1)従来は変電設備とみなされていた全出力200kWを超える急速充電設備を含め、全出力20kWを超
えるもの全てを急速充電設備として取り扱いすることとするほか、基準の所要の改正を行いまし
た。
現行の規制では、全出力200kWを超えるものは変電設備としてみなされ、電気自動車等の利用者が設備
の充電操作が出来ない等の弊害がありましたが、改正により、全出力200kWを超えるものも急速充電設
備として取り扱われることから、電気自動車等の利用者が設備の充電操作が可能となります。
(2)充電対象となる電気自動車等の定義拡大。(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車に加
え、船舶、航空機その他これらに類するものも対象です。)
(3)急速充電設備の定義について、コネクターを用いて充電するものであることを明記。充電設備本
体(変圧機能を有するもの)及び充電ポスト(コネクター等を収納する設備で変圧機能を有しない
もの)で構成されるものを分離型の急速充電設備として定義。
(4)充電ポストについては、以下の規定を適用しないこととした。
・筐体を不燃体の金属材料で造る。
・屋外に設けるものは、建築物から3メートル以上の距離を確保する。
(5)主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池について講じな
ければならないこととされている措置に関する規定を適用しないこととした。分離型の急速充電設
備にあっては、主として保安のために設けるものを除き、充電ポストに蓄電池は内蔵しないことと
した。
(6)手動緊急停止装置については設備本体、分離型の場合はコネクターや充電ポスト等の速やかに操
作できる箇所に設置することとした。
2 喫煙所に係る規定の見直し(条例第23条) 施行日令和5年6月29日
健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は、「喫煙所」と表記した標識につい
ては設置しなくてもよいとのこととなります。
「禁煙」、「火気厳禁」又は、「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号を設ける時は、ISO規格
又はJIS規格に適合するものとしなければならないこととなります。