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蓄電池設備及び固体燃料を用いた火気設備について条例を改正しました
1 蓄電池設備に係る基準の見直し(第13条関係) 施行日令和6年1月1日
主な改正内容は次のとおりです。
現行
(1) 規制単位を「アンペアアワー・セル」から「アンペアアワーセル」に定格電圧を乗じることに
よって得られる、 蓄電池容量「キロワット時」に改められました。
(2) 10キロワット時以下のもの及び10キロワット時を超え20キロワット時以下のもので、消防庁
長官が定める 出火防止措置が講じられたもの(※7号告示第2)は規制対象外とされました。
(3) 屋外に設ける蓄電池設備について、消防庁長官が定める延焼防止措置が講じられもの(※7号
告示第3)は、 建築物からの離隔距離が不要となりました。
※ 蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)
(4) 蓄電池設備の届出対象が、20キロワット時を超えるものとなりました。
2 固形燃料を用いた火気設備の離隔距離の見直し(別表第3関係) 施行日令和6年1月1日
主な改正内容は次のとおりです。
固形燃料を使用する厨房設備としての、木炭を燃料とする「炭火焼き器」について、建築物等
及び可燃性の物品までの火災予防上安全な距離が、別表第3に新たに規定されました。