○佐渡市議会政務活動費の交付に関する規則

平成16年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市議会政務活動費の交付に関する条例(平成16年佐渡市条例第5号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則1・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して様式第1号による政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする会派に属さない議員(以下「無会派議員」という。)は、市長に対し、議長を経由して様式第1号の2による政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

3 会派の代表者及び無会派議員は、前2項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、市長に対し、議長を経由して様式第2号による変更届を提出しなければならない。

(平16規則225・平25規則1・平27規則33・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により申請のあった会派及び無会派議員に交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び当該無会派議員に様式第3号による政務活動費交付決定通知書を通知するものとする。

(平16規則225・平25規則1・平27規則33・一部改正)

(交付請求)

第4条 前条の規定により政務活動費の交付決定を受けた会派の代表者及び無会派議員は、市長に対し、議長を経由して会派に係るものは様式第5号、無会派議員に係るものは様式第5号の2による政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(平16規則225・平25規則1・平27規則33・一部改正)

(収支報告書及び写しの送付)

第5条 条例第7条第1項に規定する政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、会派に係るものは様式第6号、無会派議員に係るものは様式第6号の2により作成するものとする。

2 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。

(平16規則225・一部改正、平25規則1・旧第6条繰上・一部改正、平27規則33・一部改正)

(返還)

第6条 条例第8条の規定により、市長が政務活動費の返還を命ずる場合は、該当する会派の代表者及び無会派議員に、様式第7号による政務活動費返還通知書により通知するものとする。

(平16規則225・一部改正、平25規則1・旧第7条繰上・一部改正、平27規則33・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平16規則225・一部改正、平25規則1・旧第8条繰上・一部改正、平27規則33・一部改正)

(収支報告書等の閲覧申請)

第8条 条例第9条第2項の規定により収支報告書等の閲覧を請求しようとする者は、様式第8号による政務活動費収支報告書等閲覧申請書を議長に提出しなければならない。

(平25規則1・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則1・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の両津市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年両津市規則第1号)、佐和田町議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年佐和田町規則第3号)、金井町議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年金井町規則第10号)、新穂村議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年新穂村規則第4号)、畑野町議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年畑野町規則第14号)、真野町議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年真野町規則第1号)、小木町議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年小木町規則第5号)、羽茂町議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年羽茂町規則第2号)又は赤泊村議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年赤泊村規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の両津市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年両津市条例第1号)、佐和田町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年佐和田町条例第4号)、金井町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年金井町条例第17号)、新穂村議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年新穂村条例第1号)、畑野町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年畑野町条例第1号)、真野町議会政務調査費に関する条例(平成14年真野町条例第1号)、小木町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年小木町条例第10号)、羽茂町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年羽茂町条例第1号)又は赤泊村議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年赤泊村条例第9号)の規定により交付された政務調査費に係る収支報告書等については、なお合併前の規則の例による。

(平成16年7月1日規則第225号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、平成16年5月1日から適用する。

(平成25年2月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、佐渡市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年佐渡市条例第2号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐渡市政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の佐渡市政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書申請書、政務調査費交付変更申請書、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(平成27年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(平25規則1・平27規則33・一部改正)

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(平16規則225・追加、平25規則1・一部改正)

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(平16規則225・平25規則1・平27規則33・一部改正)

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(平16規則225・平25規則1・一部改正)

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様式第4号 削除

(平27規則33)

(平25規則1・一部改正)

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(平16規則225・追加、平25規則1・一部改正)

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(平25規則1・一部改正)

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(平25規則1・平27規則33・一部改正)

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(平16規則225・追加、平25規則1・一部改正)

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(平16規則225・追加、平25規則1・平27規則33・一部改正)

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(平16規則225・平25規則1・平27規則33・一部改正)

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(平25規則1・一部改正)

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佐渡市議会政務活動費の交付に関する規則

平成16年3月1日 規則第2号

(平成27年10月1日施行)