○佐渡市両津支所駐車場管理規則
平成16年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、来庁者等の利便性を図ることを目的として設置する佐渡市両津支所駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 来庁者 両津支所庁舎及び佐渡市佐渡島開発総合センターへの来庁者並びに佐渡市立学校体育施設開放条例施行規則(平成19年佐渡市教育委員会規則第12号)第3条の規定により佐渡市立両津小学校の体育施設の使用許可を受けた者
(2) 職員等 市職員及び市長が特に使用を認めた者
(3) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
(平20規則28・一部改正)
(使用者の範囲)
第3条 駐車場を使用できる者(以下「使用者」という。)は、来庁者及び職員等とする。
(平20規則28・一部改正、平31規則2・旧第4条繰上・一部改正)
(使用料)
第4条 駐車場の使用料は、無料とする。ただし、職員等にあっては、佐渡市行政財産目的外使用条例(平成16年佐渡市条例第67号)の定めるところによる。
(平31規則2・旧第5条繰上)
(使用時間)
第5条 駐車場の使用時間は、午前8時から午後11時までとする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、供用時間を変更して使用させることができる。
(平20規則28・一部改正、平31規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の駐車を妨げないこと。
(2) 施設を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) この規則の規定に違反して駐車しないこと。
(平31規則2・旧第7条繰上)
(不法駐車の措置)
第7条 市長は、駐車場の適正な管理を行うため、前条の規定に違反した使用者に対し、是正するよう通告することができる。
2 市長は、使用者が前項の通告に従わない場合は、当該使用者の車両を撤去することができる。
3 市長は、前項の規定により車両を撤去したとき、又は汚損し、若しくは損傷された施設を修復したときは、それに要した実費相当額を当該使用者から徴収する。
(平20規則28・一部改正、平31規則2・旧第8条繰上)
(事故の免責)
第8条 市長は、駐車場において車両相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は天災事変若しくは不可抗力による損害については、その責めを負わない。
(平20規則28・一部改正、平31規則2・旧第9条繰上)
(供用の休止等)
第9条 市長は、管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は制限することができる。
(平31規則2・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則2・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市役所駐車場管理規則(平成5年両津市規則第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月28日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日規則第2号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。