○佐渡市情報公開条例施行規則
平成16年3月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市情報公開条例(平成16年佐渡市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 情報を文字、記号を用いて紙等の有体物の上に直接再現させたものであり、かつ、視覚的に直接知覚できるものであって、会議資料、起案文書、供覧文書、台帳、帳票類等をいう。
(2) 図画 情報を象形を用いて紙等の有体物の上に直接再現させたものであって、図面、写真、絵画、地図、設計図、ポスター、これらを写したマイクロフィルム等をいう。
(3) 電磁的記録 電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、録音テープ、ビデオテープ等の内容の確認に再生用の専用機器を用いる必要のある記録等をいう。
(平19規則23・追加)
(平19規則23・旧第2条繰下・一部改正)
(平19規則23・旧第3条繰下・一部改正)
(第三者に通知する事項等)
第5条 条例第12条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(平19規則23・追加)
(公文書の公開の実施等)
第6条 公文書の公開は、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 公文書の公開を受けるものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。
3 市長は、公文書の公開を受けるものが前項の規定に違反したときは、公文書の公開を中止することができる。
(平19規則23・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を市長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写したものの交付が容易であるときは、当該再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該複写したものの交付により公開を行うことができる。
(平19規則23・追加)
(公文書の写しの交付に要する費用)
第8条 条例第14条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。
(1) 写しの作成に要する費用 1枚当たり10円
(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金
2 前項に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。
(平19規則23・旧第5条繰下・一部改正)
(平19規則23・旧第7条繰下・一部改正)
(実施状況の公表)
第10条 条例第19条の規定による公表は、次に掲げる事項について、佐渡市広報に掲載して行うものとする。
(1) 公開請求の件数及び処理状況
(2) 不服申立ての件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平19規則23・旧第8条繰下・一部改正)
(出資法人の告示)
第11条 市長は、条例第20条の規定により出資法人を定めたときは、当該出資法人の名称を佐渡市役所掲示場に告示するものとする。
(平19規則23・追加)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19規則23・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市情報公開条例施行規則(平成12年両津市規則第1号)、相川町情報公開条例施行規則(平成11年相川町規則第38号)、佐和田町情報公開条例施行規則(平成11年佐和田町規則第11号)、金井町情報公開条例施行規則(平成10年金井町規則第14号)、新穂村情報公開条例施行規則(平成11年新穂村規則第11号)、畑野町情報公開条例施行規則(平成11年畑野町規則第15号)、真野町情報公開条例施行規則(平成11年真野町規則第7号)、小木町情報公開条例施行規則(平成12年小木町規則第12号)、羽茂町情報公開条例施行規則(平成12年羽茂町規則第1号)又は赤泊村情報公開条例施行規則(平成12年赤泊村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月30日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平19規則23・全改)
(平19規則23・全改)
(平19規則23・全改、平28規則18・一部改正)
(平19規則23・全改、平28規則18・一部改正)
(平19規則23・全改)
(平19規則23・全改)
(平19規則23・全改)
(平19規則23・全改、平28規則18・一部改正)
(平19規則23・全改)