○佐渡市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成16年3月1日
条例第15号
(設置)
第1条 佐渡市情報公開条例(平成16年佐渡市条例第12号)に基づく情報公開に関する制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐渡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年佐渡市条例第17号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報の保護に関する制度の適正かつ公正な運営を確保するため、佐渡市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平28条例6・令4条例26・令5条例17・一部改正)
(所掌事務)
第1条の2 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 佐渡市情報公開条例(平成16年佐渡市条例第12号)第15条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他法令で定める審査請求について調査審議すること。
(4) 佐渡市個人情報保護法施行条例第11条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(令4条例26・追加、令5条例17・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、実施機関(佐渡市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)の意見を聴いて市長が委嘱する委員5人以内で組織する。
(令4条例26・令5条例17・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査の期間)
第6条 審査会は、諮問実施機関(佐渡市情報公開条例第15条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)から諮問を受け、又は調査を求められたときは、60日以内に答申又は報告をするものとする。
2 審査会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に答申又は報告をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、延長の理由及び答申又は報告をすることができる時期を諮問実施機関に通知しなければならない。
(令4条例26・令5条例17・一部改正)
(関係者の出席等)
第7条 審査会は、審査又は調査に必要があると認めるときは、審査請求人又は請求者、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(平28条例6・一部改正)
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。
(平29条例7・旧第10条繰上)
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第103号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第26号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。