○佐渡市印鑑条例施行規則

平成16年3月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市印鑑条例(平成16年佐渡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例の規定による申請書又は届出書の提出は、本庁市民課、支所、行政サービスセンター又は連絡所にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第11条の規定による申請書の提出は、本庁市民課、支所、行政サービスセンター若しくは連絡所又は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条第1項の規定による市の特定の事務を取り扱う郵便局のいずれかにおいてもすることができる。

(平18規則24・平21規則16・平22規則13・平28規則26・令4規則19・一部改正)

(回答書の提出)

第3条 条例第4条第1項の規定により回答書を市長に提出するときは、印鑑の登録申請書を提出した本庁市民課、支所、行政サービスセンター又は連絡所に持参しなければならない。

(平21規則16・平22規則13・平28規則26・令4規則19・一部改正)

(登録申請の受理)

第4条 市長は、条例第3条に規定する印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)、生年月日及び性別を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上で当該申請を受理するものとする。

2 前項の申請を受理したときは、印鑑登録原票及び印鑑登録証に一連番号を付するものとする。

(平24規則21・一部改正)

(登録のできない印鑑)

第5条 条例第5条第2項第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 印面が、損傷し、又は摩減しているもの

(2) ふちのないもの

(3) 流し込み等によって多量に同一のものが製造市販されているもの

(4) 氏名を図案等で表したもの

(5) 指輪等に刻印したもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録印鑑として不適当と認めるもの

(受領印の徴収)

第6条 市長は、条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録廃止の申請)

第7条 市長は、条例第13条の規定による印鑑登録廃止の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを照合し、記載事項について相違ないことを確認した上で当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(登録事項の職権修正)

第8条 条例第14条の規定により登録されている事項を職権で修正するときは、職権記載書を作成の上、これを処理するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第9条 印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。

2 条例第15条の規定により抹消した印鑑登録原票は、当該原票に抹消の理由及び年月日を記載の上、除印簿に移し替え、年次別に保管するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第10条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、当該印鑑登録原票を改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

2 改製により消除された印鑑登録原票は、前条第2項の規定に準じ処理するものとする。

(押印に使用する印肉)

第11条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第12条 印鑑登録申請書及び印鑑登録証明書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票(様式第1号)

(2) 印鑑登録証(様式第2号)

(3) 印鑑登録申請書(様式第3号)

(4) 印鑑登録証亡失届(様式第4号)

(5) 印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)

(6) 印鑑登録廃止申請書(様式第6号)

(7) 印鑑登録証明書交付申請書(様式第7号)

(8) 印鑑登録証明書(様式第8号)

(9) 照会書及び回答書(様式第9号)

(10) 印鑑登録抹消通知書(様式第10号)

(11) 代理権授与通知書(様式第11号)

(12) 発収簿(様式第12号)

(13) 印鑑登録原票(副本)(様式第13号)

(文書の保存期間)

第13条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 除かれた印鑑登録原票 5年

(2) 前号に掲げるもののほか、印鑑に関する書類 2年

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市印鑑条例施行規則(昭和51年両津市規則第13号)、相川町印鑑条例施行規則(昭和50年相川町規則第4号)、佐和田町印鑑条例施行規則(昭和52年佐和田町規則第2号)、金井町印鑑条例施行規則(昭和50年金井町規則第11号)、新穂村印鑑条例施行規則(昭和50年新穂村規則第11号)、畑野町印鑑条例施行規則(昭和51年畑野町規則第6号)、真野町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和60年真野町規則第1号)、小木町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和57年小木町規則第9号)、羽茂町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和56年羽茂町規則第3号)又は赤泊村印鑑条例施行規則(昭和58年赤泊村規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月26日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第13号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令元規則13・一部改正)

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(平22規則13・一部改正)

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(平24規則21・令元規則13・一部改正)

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(令元規則13・一部改正)

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(令元規則13・一部改正)

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(令元規則13・一部改正)

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(令元規則13・一部改正)

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(令元規則13・一部改正)

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(平21規則54・全改)

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(平21規則54・全改、令元規則13・一部改正)

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(令元規則13・一部改正)

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佐渡市印鑑条例施行規則

平成16年3月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第24号
平成21年4月1日 規則第16号
平成21年10月26日 規則第54号
平成22年3月30日 規則第13号
平成24年7月9日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第26号
令和元年9月27日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第19号