○佐渡市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年3月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市認可地縁団体印鑑条例(平成16年佐渡市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に必要事項を記載して市長に申請するものとする。

2 印鑑登録の申請を行おうとする者は、前項の印鑑登録申請書に本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。

3 第1項の認可地縁団体印鑑登録申請書には、前項の規定による押印する印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、その団体の名称、主たる事務所の所在地等を認可地縁団体登録台帳と照合し、相違がないことを確認して受理するものとする。

(平21規則5・一部改正)

(登録原票の作成)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑登録申請書を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を作成するものとする。

(登録原票の保管)

第5条 登録原票は、登録番号順に一連の番号を付し、保管するものとする。

2 条例第11条の規定により抹消した登録原票は、当該登録原票に抹消の理由及び年月日を記入の上、除印簿に移し替え、年次別に保管するものとする。

(登録原票の改製)

第6条 市長は、登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該認可地縁団体印鑑の提出を求め、当該登録原票を改製するものとする。

2 前項に規定する場合において、改製された登録原票は、従前の登録原票とみなす。

3 改製により消除された登録原票は、前条第2項の規定に準じ、処理するものとする。

(登録原票の再製)

第7条 市長は、登録原票が、損傷、汚損その他の理由により印影及び記載事項の照合ができなくなったときは、当該認可地縁団体印鑑の登録をしている代表者等にその旨を通知して、認可地縁団体印鑑の提出を求め、登録原票を再製することができる。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(平21規則5・一部改正)

(申請書等の様式)

第9条 申請書及び登録証明書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)

(7) 認可地縁団体印鑑滅失届出書(様式第7号)

(委任の旨を証する書面)

第10条 条例第12条に規定する委任の旨を証する書面は、次の各号のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条各号に規定する代表者等又は条例第7条第1項に規定する印鑑登録者が条例第12条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(押印に使用する印肉)

第11条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(文書の保存期間)

第12条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年から起算して次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 除かれた認可地縁団体印鑑登録原票 5年

(2) 前号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑に関する書類 2年

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、佐渡市認可地縁団体印鑑登録証明事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成7年両津市規則第3号)、相川町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年相川町規則第3号)、金井町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成10年金井町規則第13号)、新穂村認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年新穂村規則第5号)、畑野町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年畑野町規則第8号)、小木町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成7年小木町規則第6号)又は赤泊村認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年赤泊村規則第2号)の規定により登録を受けている者に係る登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、その効力を有する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則5・一部改正)

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(平21規則5・一部改正)

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(平21規則5・一部改正)

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(平21規則5・一部改正)

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(平21規則5・一部改正)

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佐渡市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年3月1日 規則第23号

(平成21年3月31日施行)