○佐渡市営湊駐車場条例施行規則

平成16年3月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市営湊駐車場条例(平成16年佐渡市条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時駐車)

第2条 一時駐車により駐車場を利用しようとする者は、次により自動車を入場させ、及び出場させなければならない。

(1) 入場 駐車券(様式第1号)を駐車券発行機(以下「発行機」という。)から抜き取り入場すること。

(2) 出場 駐車券を全自動料金精算機(以下「精算機」という。)に挿入し、駐車料金を精算すること。

(定期駐車)

第3条 定期駐車により駐車場を利用しようとする者は、次により自動車を入場させ、及び出場させなければならない。

(1) 入場 発行機に定期駐車券(様式第2号。以下「定期券」という。)を挿入し、入場すること。

(2) 出場 精算機に定期券を挿入し、出場すること。

(平19規則20・一部改正)

(定期券)

第4条 定期券の有効期間は、月の初日から末日までとする。

2 定期券の交付を受けようとする者は、定期駐車申込書(様式第3号)により市長に申し込まなければならない。

3 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、駐車場の利用状況を勘案し適当と認めたときは、定期券を申込者に交付するものとする。

4 定期券により駐車できる者は、当該定期券に記載された者に限るものとする。

5 市長は、定期券を不正に利用した者に対しては、その利用を停止することができる。

(定期券使用の変更)

第5条 定期券の交付を受けた者は、当該定期券の交付条件に変更が生じた場合、速やかに市長に届け出て、その承認を得なければならない。

(定期券の紛失等)

第6条 定期券を紛失し、又は汚損した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、市長は、届出人の申出により、定期券を実費により再交付することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市駐車場条例施行規則(平成7年両津市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平19規則20・一部改正)

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(平19規則20・一部改正)

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佐渡市営湊駐車場条例施行規則

平成16年3月1日 規則第27号

(平成19年8月1日施行)