○佐渡市畑野鳥越文庫条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市畑野鳥越文庫条例(平成16年佐渡市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 畑野鳥越文庫(以下「鳥越文庫」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。

(2) 館内整理日(毎月第3金曜日。ただし、その日が祝日法による休日に当たるときは、その翌日とする。)

(3) 12月28日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、管理受託者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 鳥越文庫の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(利用上の禁止事項)

第4条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 鳥越文庫の建物若しくは施設を損傷し、又は汚損するおそれのある行為

(2) 危険物、悪臭のする物その他他人の迷惑となるような品物を持ち込むこと。

(3) 動物を伴い入れること。

(4) 飲食物その他物品を販売し、及び陳列すること。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(5) 公告を掲示し、配布し、又はまき散らすこと。

(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の畑野町鳥越文庫の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年畑野町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

佐渡市畑野鳥越文庫条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第1号