○佐渡海洋深層水ブランドの使用に関する条例施行規則
平成16年4月1日
規則第219号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡海洋深層水ブランドの使用に関する条例(平成16年佐渡市条例第317号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(表示条件)
第2条 登録商標は、その用途が商品の場合は、市が分水した佐渡海洋深層水を用いた商品(以下「佐渡海洋深層水商品」という。)で、かつ、製造者氏名又は販売者氏名が明記されている商品でなければ表示してはならない。
2 登録商標は、その用途が役務の場合は、市が分水した佐渡海洋深層水を用いた役務でなければ表示してはならない。
3 登録商標は、佐渡海洋深層水商品をまとめて収容する容器箱に表示することができる。
4 登録商標は、佐渡海洋深層水、佐渡海洋深層水商品又は佐渡海洋深層水を用いた役務の宣伝のために作られるポスター、チラシ、パンフレット等に表示することができる。
(平19規則17・一部改正)
(表示方法)
第3条 登録商標はシールに印刷し、佐渡海洋深層水商品の包装容器又は包装紙に貼付表示することができる。
2 登録商標は、佐渡海洋深層水商品の包装容器又は包装紙に直接印刷することができる。
(登録商標の使用の範囲)
第4条 条例別表第2で定める個々の指定商品及び指定役務は、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)第6条の規定による。
(平19規則17・一部改正)
(使用許可の変更)
第6条 登録商標の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項に変更を生じるときは、佐渡海洋深層水ブランド使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出し、改めて使用許可書の交付を受けなければならない。
(使用許可の中止)
第7条 使用者が使用を中止しようとするときは、佐渡海洋深層水ブランド使用中止届(様式第4号)に、使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 関係法規を遵守し、商標権の喪失を招くことのないように努めること。
(2) 第三者が登録商標を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに市に通知すること。
(3) 第三者との係争、審判、訴訟等について市に協力して対処し、具体的措置の方法、費用負担等についてはその都度両者協議して決定すること。
(4) 使用者は、登録商標を付した商品及び役務の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、市に迷惑を及ぼさないよう処理すること。
(5) 市から要請がある場合は、登録商標の使用実態を報告し、又は使用商品等を提出すること。
(平19規則17・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平19規則17・全改)
(平19規則17・一部改正)
(平19規則17・一部改正)
(平19規則17・一部改正)