○佐渡市職員定数条例

平成16年3月1日

条例第38号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、佐渡市に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員を除く。)をいう。

(令元条例30・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 834人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 155人

(4) 監査委員の事務部局の職員 4人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人

(7) 消防の事務部局の職員 185人

(8) 水道事業及び下水道事業の事務部局の職員 49人

(9) 病院事業の職員 148人

(平18条例8・平22条例55・平28条例27・令元条例24・一部改正)

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職中の職員及び復職を命ぜられてから6月に満たない職員

(2) 結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから6月に満たない職員

第4条 第2条に定める定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が予算の範囲内において定めることができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の普通地方公共団体に派遣し、又は他の普通地方公共団体から派遣された職員

(2) 公益的法人等への佐渡市職員の派遣等に関する条例(平成16年佐渡市条例第43号)第2条第1項の規定により、公益的法人等の業務に専ら従事させるため派遣する職員

(平20条例54・一部改正)

(職員の定数の配分)

第5条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年条例第330号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第54号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第55号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐渡市職員定数条例の規定及び第2条の規定による改正後の佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市職員定数条例

平成16年3月1日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月1日 条例第38号
平成16年5月12日 条例第330号
平成18年3月31日 条例第8号
平成20年9月30日 条例第54号
平成22年12月22日 条例第55号
平成28年7月1日 条例第27号
令和元年12月24日 条例第24号
令和元年12月24日 条例第30号