○佐渡市職員の職名等に関する規則

平成16年3月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員定数条例(平成16年佐渡市条例第38号)第2条に規定する市長の事務部局の職員の職名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 本庁機関及び出先機関に、法令の規定により置かれる職及び佐渡市行政組織規則(令和4年佐渡市規則第3号)第7条から第9条までの規定により置く職制上の職のほか、次に掲げる職のうち必要な職を置く。

主事 技師 土木技師 建築技師 文化財保護技師 文化財調査員 保育士 保育支援専門員 指導保育士 社会福祉士 精神保健福祉士 学芸員 教諭 生活相談員 介護支援専門員 介護員 支援員 医師 医療官 歯科医師 薬剤師 栄養士 管理栄養士 理学療法士 作業療法士 臨床心理士 言語聴覚士 保健師 統括保健師 看護師 准看護師 技能士 自動車運転手 調理員 庁務員 介助員 看護助手

(平18規則45・一部改正、平19規則34・旧第3条繰上・一部改正、平20規則42・平21規則16・平21規則17・平22規則13・平28規則19・平29規則10・平30規則19・平31規則19・令元規則5・令2規則18・令3規則29・令4規則19・一部改正)

(法令等に基づく職名の併用)

第3条 職名に関し法令等に特別の定めがあるものについては、この規則に定める職名に法令等に定める職名を併せて用いることができる。

(平18規則45・追加、平19規則34・旧第4条繰上)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18規則45・追加、平19規則34・旧第5条繰上)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(佐渡市職員の職名等に関する規則に関する経過措置)

2 この規則施行の際現に第3条に規定する改正前の佐渡市職員の職名等に関する規則に定める職にある者は、特に発令がある者を除き、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則の規定に基づく職名を命ぜられたものとする。

(平成20年4月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第5号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市職員の職名等に関する規則

平成16年3月1日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月1日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第34号
平成20年4月1日 規則第42号
平成21年4月1日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第17号
平成22年3月30日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第19号
令和元年5月31日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第19号