○佐渡市臨時職員に関する規則
平成16年3月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、臨時職員の給与その他勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「臨時職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定により1年以内に廃止されることが予想され、かつ、その期間中継続して勤務することを必要とされる臨時又は緊急性のある業務に従事する者(以下「1号職員」という。)
(2) 法第17条の規定により、一定の期間を定めて臨時に雇用される者(以下「2号職員」という。)
(3) 1号職員のうち、この規則施行の際に現に在職し、職務内容等を考慮して、賃金等につき任命権者が別に定める者(以下「3号職員」という。)
(平19規則63・平29規則8・一部改正)
(雇用)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合において、臨時職員を雇用することができる。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合
(2) 1年以内に廃止されることが予定される臨時の職に関する場合
(3) 職員の死亡、退職又は休職等により特に必要がある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、職務内容が臨時職員をもって行わせることができる場合
(平29規則8・一部改正)
(勤務時間及び休日)
第4条 臨時職員の勤務時間及び休日(以下「勤務時間等」という。)については、次のとおりとする。
(1) 1号職員及び2号職員の勤務時間は、1日当たり7時間45分以下かつ4週を超えない期間につき1週間あたり38時間45分以下の範囲内で定める時間とし、休日については、職務内容等を考慮して任命権者が別に定める。ただし、勤務時間については、雇入通知書に明記した場合はこの限りでない。
(2) 3号職員の勤務時間等は、職務内容等を考慮して任命権者が別に定める。
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条第2項の規定による休日の起算日は平成30年4月1日とする。
(平19規則63・平21規則4・平29規則8・平30規則18・平31規則20・一部改正)
(雇用の手続)
第5条 臨時職員の雇用は、公共職業安定所への求人を行うことを原則とする。ただし、日々雇用臨時職員を雇用する場合、雇用期間を更新する場合又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第38条第1項に規定される短期雇用特例被保険者を繰り返し雇用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、雇用することを決定した者には、雇入通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(平19規則63・平29規則8・平30規則18・一部改正)
(1) 1号職員 6月以内で任命権者が必要と認める期間とする。ただし、雇用期間満了後引き続き雇用する必要がある場合は、6月を限度として1回限り更新することができる。
(2) 2号職員 12月以内で任命権者が必要と認める期間とする。ただし、雇用期間満了後引き続き雇用する必要がある場合は、1回の雇用期間を12月を超えない範囲で、更新することができる。
(3) 3号職員 職務内容等を考慮して任命権者が別に定める。
2 2号職員のうち雇用期間が1年を超える者の雇用期間の更新、再雇用等の取り扱いは、次のとおりとする。
職種 | 雇用期間の更新等 |
一般事務 | (1) 佐渡市の臨時職員としての継続勤務年数(勤務が継続していない場合であっても、継続していない期間が6月未満の場合は通算する。)が5年に達するまで雇用期間の更新又は再雇用することができる。 (2) 継続して5年間勤務して退職した者は、退職後6月を経過していない場合は、再雇用することができない。 |
上記以外の職種 | 当分の間は、業務の必要により雇用期間を更新することができる。 |
(平19規則63・全改、平29規則8・一部改正)
(給与)
第7条 臨時職員の給与は、賃金、通勤費、時間外賃金、休日賃金、深夜割増賃金及び特別賃金とする。
(平19規則63・一部改正)
(賃金)
第8条 賃金は、1号職員及び2号職員にあっては時間給又は日給、3号職員にあっては、職務の内容等を考慮して、任命権者が別に定める。
2 賃金の計算期間は、時間給及び日給である者については前月の初日から末日までとし、月給である者については、その月の初日から末日までとする。
(平19規則63・一部改正)
(通勤費)
第9条 通勤費は、1月当たりの勤務日数が10日以上の者に対し、一般職の職員の例により支給する。
2 1月当たりの勤務日数が10日未満の者に対し、任命権者が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず通勤費を支給することができる。
(平19規則63・全改)
(1) 1日の勤務時間が7時間45分を超えた場合
(2) 1週間又は4週間で1週当たりの勤務時間が38時間45分を超えた場合
2 休日賃金は、労働基準法第35条に規定する休日(1週間で1日又は4週間で1週当たり1日のいわゆる法定休日)に勤務し、振替休日を含む休日を取得できない場合において、第13条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の135を乗じて得た額を支給する。ただし、雇入通知書に明記した場合は、この限りではない。
(平30規則18・全改)
(深夜割増賃金)
第10条の2 深夜割増賃金は、所定の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合に、その間に勤務した全時間に対して、第13条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の25を乗じて得た額を支給する。
(平19規則63・追加)
(時間外賃金、休日賃金及び深夜割増賃金の1箇月における労働時間数の端数処理)
第10条の3 1箇月における時間外賃金、休日賃金及び深夜割増賃金の各々の労働時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる。
(平30規則18・追加)
(特別賃金)
第11条 臨時職員には、職務内容等を考慮して、一般職の職員における特殊勤務手当に相当する賃金として特別賃金(第13条において「特殊勤務賃金」という。)を支給することができる。
2 3号職員には、一般職の職員における期末手当及び勤勉手当に相当する賃金として特別賃金を支給することができる。
3 前項の特別賃金の計算方法等については、職務内容等を考慮して、任命権者が別に定める。
(平19規則63・一部改正)
(給与の支給日)
第12条 給与の支給日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 賃金及び通勤費は、賃金が時間給及び日給である者については勤務した月の翌月21日に、賃金が月給である者についてはその月の21日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、賃金等の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を賃金等の支給日とする。
(平19規則63・平20規則56・一部改正)
(1) 賃金が日給の者 賃金日額をその者の勤務時間で除して得た額とする。
(2) 賃金が月給の者 佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)第16条の規定を準用し算定した額とする。この場合において、「給与額」とあるのは「賃金額」と、「給料」とあるのは「賃金」と、「その他規則で定める手当」とあるのは「特殊勤務賃金」と、「特殊勤務手当」とあるのは「特殊勤務賃金」とする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入するものとする。
(平19規則63・一部改正)
(1) 賃金が日給の者 前条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの賃金を実勤務時間に乗じた額
(2) 賃金が月給の者 その勤務しない実時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの賃金の額を減額した額
(平28規則24・全改、平29規則8・平30規則18・一部改正)
(1) 1号職員及び2号職員の年次有給休暇は、週所定労働時間及び週所定労働日数等の区分に応じ、別表の日数を付与する。
(2) 3号職員の年次有給休暇は、任命権者が別に定める。
2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として受けることができる。
3 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 年次有給休暇は、付与された日から1年間に取得しなかった残日数がある場合は、繰り越すことができる。ただし、繰り越された年次有給休暇の有効期間は1年間とする。
5 前項の場合において、繰り越すことができる年次有給休暇は最大20日で日を単位とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。ただし、繰越し後の年次有給休暇の合計は40日を越えることができない。
(平19規則63・平29規則8・平30規則18・平31規則20・一部改正)
(1) 臨時職員(2号職員及び3号職員のうち週所定労働時間が20時間以上の者で、雇用期間の更新により12月以上の雇用予定期間が定められているもの又は12月以上継続勤務しているものに限る。)の親族が死亡した場合 佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年佐渡市規則第36号)第11条第1項第16号の規定に準じた期間
(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、臨時職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性臨時職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 女性臨時職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性臨時職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3) 生理日の就業が著しく困難な場合 連続する2日以内で必要とする期間
(4) 生後1年に達しない生児を育てる臨時職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行うために請求した場合 1日2回各々60分以内
(5) 臨時職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 前号に規定する場合を除き、臨時職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において10日間
(7) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する臨時職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において7日間(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、14日間)
(8) 臨時職員が骨髄移植のための骨髄の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申請を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(9) 佐渡市職員の育児休業等に関する条例(平成16年佐渡市条例第47号)及び佐渡市職員の育児休業等に関する規則(平成16年佐渡市規則第38号)に規定する臨時職員がその子を養育するため申し出た場合 佐渡市職員の育児休業等に関する条例第2条の2の規定による期間
(10) 佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号及び次号において「要介護者」という。)の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う臨時職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において7日(要介護者が2人以上の場合にあっては、14日)の範囲内の期間
(11) 要介護者の介護をするための休暇を、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である臨時職員(その休暇を取得する日から9箇月を経過する日までの間にその任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないことが明らかである者を除く。)が申し出た場合 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する93日(当該状態になった日前において当該臨時職員が当該要介護者についてこの号の休暇を使用したことがある場合にあたっては、93日からその使用の状況を考慮して任命権者が定める日数を差し引いた日数)の範囲内の期間
(12) 臨時職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(13) 臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として地方公共団体の議会、裁判所その他官公庁へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(14) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、臨時職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
3 休暇は、前項第4号を除き1日を単位として請求する。ただし、業務に支障がないと認められるときは、1時間を単位として請求することができる。
(平20規則40・追加、平28規則24・平29規則8・平30規則18・令2規則2・一部改正)
(保険への加入)
第17条 臨時職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法の規定に基づき、それぞれの被保険者とすることができる。
(平20規則40・旧第16条繰下、平30規則18・一部改正)
(服務)
第18条 臨時職員は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 全体の奉仕者として、職務を誠実に履行すること。
(2) 法令等を順守し、所属長及び上司の指示に従うこと。
(3) 勤務時間中は、全力を挙げて職務に専念すること。
(4) 勤務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(5) 本市の職員として信用を傷つけ、不名誉な行為をしないこと。
(6) 法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ必要な手続を行い、任命権者の許可を受けたうえで行うこと。
(平29規則8・全改、平30規則18・一部改正)
(雇用期間満了前の解雇)
第19条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、雇用期間の満了前といえどもこれを解雇することができる。
(1) 退職を願い出たとき。
(2) 前条各項に掲げる服務に違反したとき。
(3) 勤務態度又は勤務成績が良くないとき。
(4) 佐渡市職員の懲戒処分に関する要綱(平成20年佐渡市訓令第24号)に基づき、全体の奉仕者としてふさわしくない非違行為があったと認められるとき。
(5) 身体又は精神の故障により職務に堪えないと認めるとき。
(6) 事業及び予算の縮小又は廃止により雇用を継続する必要がなくなったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(平29規則8・追加、平30規則18・令元規則14・一部改正)
(解雇の条件)
第20条 臨時職員を前条の規定により解雇する場合は、30日前に予告するか、又は30日分以上の平均賃金(労働基準法第12条に規定する賃金をいう。)を支給する。
2 前項の予告日数は、賃金を支給した場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前2項の規定は、短期間の臨時的雇用の者で、労働基準法第21条ただし書の規定に該当しない場合は、これを適用しない。
(平20規則40・旧第18条繰下、平29規則8・旧第19条繰下・一部改正、平30規則18・一部改正)
(雇用期間満了の通知)
第21条 2号職員のうち雇用期間が引き続き1年を超える者は、雇用期間の満了後の更新の有無を明確に区別するため、雇用期間の更新を予定しない場合については、様式第2号により雇用期間の満了1月前までに雇用期間の満了を通知するものとする。
(平19規則63・追加、平20規則40・旧第19条繰下、平29規則8・旧第20条繰下)
(公務災害補償等)
第22条 臨時職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)の適用を受ける。
(平19規則63・旧第19条繰下、平20規則40・旧第20条繰下、平29規則8・旧第21条繰下、平30規則18・一部改正)
第22条の2 臨時職員が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の療養で、賃金の支払を受けない場合においては、前条に規定する補償を受けない期間は休業補償を行うものとする。
(平30規則18・追加)
(退職給付金)
第23条 定数内職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている臨時職員が退職した場合には、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)に準じ退職給付金を支給する。
(平19規則63・旧第20条繰下、平20規則40・旧第21条繰下、平29規則8・旧第22条繰下)
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則63・旧第21条繰下、平20規則40・旧第22条繰下、平29規則8・旧第23条繰下)
附 則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第224号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月30日から施行する。
(特別賃金の支給の特例)
2 第11条の規定にかかわらず、2号職員にあっては、合併の日の属する年度に特別賃金を支給した市町村と同一区域に、この規則施行日以後の特別賃金の基準日に在職する者に限り、この規則施行日以後2年間に限って支給できるものとし、最初の1年間については合併前の市町村における合併前1年間の支給率の2分の1を限度とし、次の1年間については最初の1年間の支給率の2分の1を限度とする。
附 則(平成19年10月1日規則第63号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第15条第1項第1号の改正規定、同条第3項を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第40号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐渡市臨時職員に関する規則第12条第1項第1号の規定は、平成20年10月分の給与の支給から適用し、平成20年9月分までの給与の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月25日規則第14号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
(平29規則8・全改)
週所定労働時間及び週所定労働日数(1年間所定労働日数) | 勤続年月数 | 雇入(更新日)以降の月数 | |||||||||||
12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | ||
週30時間以上又は週5日以上(217日以上) | 6月未満 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― |
6月以上1年未満 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年以上1年6月未満 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年6月以上2年未満 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
2年以上2年6月未満 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
2年6月以上3年未満 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
3年以上3年6月未満 | 14日 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
3年6月以上4年未満 | 14日 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
4年以上4年6月未満 | 16日 | 13日 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
4年6月以上5年未満 | 16日 | 13日 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
5年以上5年6月未満 | 18日 | 14日 | 13日 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
5年6月以上6年未満 | 18日 | 14日 | 13日 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
6年以上6年6月未満 | 20日 | 15日 | 14日 | 13日 | 12日 | 11日 | 10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
6年6月以上 | 20日 | 15日 | 14日 | 13日 | 12日 | 11日 | 10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
週30時間未満かつ週4日(169~216日) | 6月未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― |
6月以上1年未満 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 4日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
1年以上1年6月未満 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 4日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
1年6月以上2年未満 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 4日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
2年以上2年6月未満 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 4日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
2年6月以上3年未満 | 10日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 5日 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
3年以上3年6月未満 | 10日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 5日 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
3年6月以上4年未満 | 10日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 5日 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
4年以上4年6月未満 | 12日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 6日 | 6日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
4年6月以上5年未満 | 12日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 6日 | 6日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
5年以上5年6月未満 | 12日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 6日 | 6日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
5年6月以上6年未満 | 14日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 7日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | |
6年以上6年6月未満 | 14日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 7日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | |
6年6月以上 | 16日 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 8日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | |
週30時間未満かつ週3日(121~168日) | 6月未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | ― |
6月以上1年未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
1年以上1年6月未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
1年6月以上2年未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
2年以上2年6月未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
2年6月以上3年未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
3年以上3年6月未満 | 8日 | 6日 | 5日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
3年6月以上4年未満 | 8日 | 6日 | 5日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
4年以上4年6月未満 | 8日 | 6日 | 5日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
4年6月以上5年未満 | 10日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 5日 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
5年以上5年6月未満 | 10日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 5日 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
5年6月以上6年未満 | 10日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 5日 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
6年以上6年6月未満 | 10日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 5日 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
6年6月以上 | 12日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 6日 | 6日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | |
週30時間未満かつ週2日(73~120日) | 6月未満 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | ― |
6月以上1年未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | |
1年以上1年6月未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | |
1年6月以上2年未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | |
2年以上2年6月未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | |
2年6月以上3年未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | |
3年以上3年6月未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | |
3年6月以上4年未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
4年以上4年6月未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
4年6月以上5年未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
5年以上5年6月未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
5年6月以上6年未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
6年以上6年6月未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
6年6月以上 | 8日 | 7日 | 5日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | |
週30時間未満かつ週1日(48~72日) | 6月未満 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月以上1年未満 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1年以上1年6月未満 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1年6月以上2年未満 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
2年以上2年6月未満 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
2年6月以上3年未満 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
3年以上3年6月未満 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
3年6月以上4年未満 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
4年以上4年6月未満 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
4年6月以上5年未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | |
5年以上5年6月未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
5年6月以上6年未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | |
6年以上6年6月未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
6年6月以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― | ― | |
注 | |||||||||||||
(1) 雇入月数は暦月の初日から末日をもって1月とする。 | |||||||||||||
(2) 1年間所定日数を基準として付与する場合は、雇入による1月当たりの勤務日数を12倍した日数を1年間所定日数とする。 | |||||||||||||
(3) 勤続年月数は、雇入の更新時に週所定労働時間又は週所定労働日数が当初の雇入と変更になった場合については、その期間を通算するものとする。 |
(平19規則63・追加)
(平19規則63・追加)