○佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則

平成16年3月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)附則第14項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給料表、職務の級別分類区分、初任給の基準その他給与等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則15・一部改正)

(適用職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者の行う技能労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(1) 技能士

(2) 庁務員

(3) 電話交換手

(4) 自動車運転手

(5) 調理員

(6) 介助員

(7) 看護助手

(8) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(平18規則34・平25規則15・一部改正)

(給料表及び職務の級別区分)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、これを4級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとし、職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(平18規則34・一部改正)

(格付及び給料の支給)

第4条 市長は、すべての職員の職を前条第2項に規定する級のいずれかに格付し、同条第1項の給料表により職務の級及び号給を決定し、給料を支給しなければならない。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(平18規則34・平20規則39・平22規則49・令5規則21・一部改正)

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第4に定める初任給基準表に掲げる額の号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、給与条例第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれより上位の号給とすることができる。この場合において、佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年佐渡市規則第40号。以下「初任給等規則」という。)第5条中「別表第2」とあるのは「佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐渡市規則第34号。以下「平成18年改正技能給与規則」という。)別表第3」と読み替えるものとする。

(平20規則39・全改、平25規則15・一部改正)

(昇給等)

第6条 職員の昇給、昇格、降格及び昇給の期日等については、一般職員の例によるものとする。この場合において、佐渡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐渡市条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)第4条第6項中「55歳」とあるのは「57歳」と、佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐渡市規則第33号。以下「平成18年改正初任給等規則」という。)第23条第1項中「別表第7」とあるのは「平成18年改正技能給与規則別表第5」と読み替えるものとする。

(平18規則34・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給与の支給方法等)

第7条 定年前再任用短時間勤務職員の給与の支給及びその支給方法については、給与条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年佐渡市条例第57号)並びにこれらに基づく規則に定める定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(平18規則34・追加、平20規則39・令5規則21・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第8条 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20規則39・追加、平21規則58・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第9条 前条の規定にかかわらず、6月1日及び12月1日に育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、一般職員の例による。

(平20規則39・追加)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。

(平20規則39・追加)

(部分休業の承認を受けた職員の給与)

第11条 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額の算出については、一般職員の例による。

(平20規則39・追加)

(育児短時間勤務職員の給与)

第12条 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給与については、一般職員の例による。

(平20規則39・追加、平22規則49・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の給与)

第13条 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員の給与については、一般職員の例による。

(平20規則39・追加)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第14条 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20規則39・追加、平22規則49・一部改正)

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第15条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。

(平20規則39・追加)

(扶養手当等の支給)

第16条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給並びにその支給方法については、一般職員の例によるものとする。

2 平成18年改正条例第16条の5第5項(給与条例第16条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定は、期末手当及び勤勉手当の額の算定に際し、加算を受ける職員及びその加算割合について準用する。この場合において、平成18年改正条例第16条の5第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員」とあるのは「行政職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が4級の職員及び3級の職員(ただし、40号給以下の職員にあっては、採用後17年以上の経験を有する職員)」と、「規則で定めるもの」とあるのは「平成18年改正技能給与規則別表第6の職員欄に掲げる職員」と、「規則で定める職員」とあるのは「同表の職員欄に掲げる職員」と、「規則で定める割合」とあるのは「同表の加算割合欄に定める割合」と読み替えるものとする。

(平18規則34・旧第7条繰下・一部改正、平20規則39・旧第8条繰下、平22規則29・平25規則15・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(平18規則34・旧第8条繰下、平20規則39・旧第9条繰下)

(旅費)

第18条 職員が公務のため旅行したときは、一般職員の例によるものとする。

(平18規則34・旧第9条繰下、平20規則39・旧第10条繰下)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。

(平18規則34・旧第10条繰下、平20規則39・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係町等(合併前の佐和田町又は解散前の佐渡広域市町村圏組合をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係町等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成17年11月30日規則第48号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「技能給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の技能給与規則及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

6 附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員(次項において「附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成18年改正技能給与規則別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(2)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

7 附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における初任給等規則第20条の規定の例により昇格するものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(2)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに平成18年改正技能給与規則附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規則附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」と読み替えて適用する。

(平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則の読み替え)

8 職員に、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年佐渡市規則第37号。以下この項において「附則第7条規則」という。)の規定を適用する場合においては、附則第7条規則第2条第4号中「初任給等規則別表第6」とあるのは「技能給与規則別表第4」と、同条第5号中「平成18年改正条例附則第2条」とあるのは「平成18年改正技能給与規則附則第2項」と、「平成18年改正条例附則別表第1」とあるのは「平成18年改正技能給与規則附則別表第1」と、附則第7条規則第4条第1項第1号中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成21年佐渡市条例第65号)附則第2項第1号に規定する」とあるのは「佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年佐渡市規則第58号)附則第2項の規定によりみなされる」と、「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の」とあるのは「職務の級が3級以上である」と、同項第2号中「平成18年改正条例附則別表第1」とあるのは「平成18年改正技能給与規則附則別表第1」と、「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の」とあるのは「職務の級が3級以上である」と、同項第3号中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の」とあるのは「職務の級が3級以上である」と、同項第4号中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の」とあるのは「職務の級が3級以上である」と、附則第7条規則第5条中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の」とあるのは「職務の級が3級以上である」と読み替えるものとする。

(平21規則58・平22規則49・平25規則15・一部改正)

(平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の切替えに伴う経過措置の読み替え)

9 職員に、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の切替えに伴う経過措置(この項において単に「経過措置」という。)の規定を適用する場合においては、経過措置の規定中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成21年佐渡市条例第65号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる」とあるのは「平成21年12月1日において佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年佐渡市規則第58号。第1号において「平成21年改正技能給与規則」という。)附則第2項の規定又は平成22年12月1日において佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年佐渡市規則第49号。第2号において「平成22年改正技能給与規則」という。)附則第2項の規定によりみなされる次の各号に掲げる」と、「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の」とあるのは「職務の級が3級以上である」と、「平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する」とあるのは「平成21年改正技能給与規則附則第2項の規定によりみなされる」と、「前号に規定する職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「平成22年改正技能給与規則附則第2項の規定によりみなされる減額改定対象職員」と読み替えるものとする。

(平21規則58・追加、平22規則49・平25規則15・一部改正)

(補則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平21規則58・旧第9項繰下)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(2)

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成20年3月14日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成20年3月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(給与の特例)

2 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員の給与の特例については、佐渡市職員の給与の特例に関する条例(平成20年佐渡市条例第10号)の規定を準用する。

(平成21年11月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算出した額とする。この場合において、職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成21年佐渡市条例第65号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなす。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成22年4月1日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により算出した額とする。この場合において、職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐渡市規則第34号)附則第9項に規定する経過措置の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成22年佐渡市条例第53号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなす。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(平成23年4月1日における号給の調整)

3 職員の平成23年4月1日における号給の調整については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第5項の規定の例による。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成25年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(補則)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成26年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(給与の特例)

2 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における職員の給与の特例については、佐渡市職員の給与の特例に関する条例(平成26年佐渡市条例第2号)の規定を準用する。

(平成26年12月26日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成27年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成28年3月11日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年佐渡市規則第11号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成28年12月26日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成30年1月18日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成30年12月25日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給 与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和元年12月27日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和5年1月13日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

別表第1(第3条関係)

(令5規則43・全改)

行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2(第3条関係)

(平18規則34・一部改正)

級別職務分類表

職務の級

職務の分類

1級

技能職員又は労務職員の職務

2級

(1)相当の技能を必要とする技能職員の職務

(2)相当の経験を必要とする労務職員の職務

3級

(1)高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2)長期の経験を必要とする労務職員の職務

4級

(1)特に高度な知識技能を必要とする技能職員の職務

(2)相当長期の経験を必要とする労務職員の職務

(3)3級に掲げる技能職員及び労務職員で任命権者が指定する職務

備考

1 この表において「技能職員」とは、電話交換手、調理員、自動車運転手、技能士、タイピストその他これに類する職務の者をいう。

2 この表において「労務職員」とは、庁務員、介助員その他これに類する職務の者をいう。

別表第3(第3条関係)

(平18規則34・一部改正)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

労務職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

0

9

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 技能士及びこれに類する業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

(2) 労務職員 庁務員その他単純な労務に従事する者

2 前項第1号に掲げる者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもので、高校卒より下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

3 第1項第1号に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

別表第4(第5条関係)

(平18規則34・一部改正)

初任給基準表

職種

基準学歴

初任給

技能職員

労務職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

備考 職種欄の区分は、別表第3に定めるところによる。

別表第5 昇格時号給対応表(第6条関係)

(平30規則31・全改、令元規則17・令5規則1・令5規則43・一部改正)

行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

39

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67

76

134


67


135


67


136


67


137


67


別表第6(第16条関係)

(平18規則34・全改、平20規則39・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(2)

4級

3級

(ただし、40号給以下の職員にあっては、採用後17年以上の経験を有する職員)

5%

佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則

平成16年3月1日 規則第41号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第41号
平成17年11月30日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第34号
平成20年3月14日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第39号
平成21年11月30日 規則第58号
平成22年4月1日 規則第29号
平成22年11月30日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第6号
平成26年12月26日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月11日 規則第1号
平成28年12月26日 規則第41号
平成30年1月18日 規則第1号
平成30年12月25日 規則第31号
令和元年12月27日 規則第17号
令和5年1月13日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年12月28日 規則第43号