○佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則

平成16年3月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)附則第14項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給料表、職務の級別分類区分、初任給の基準その他給与等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則15・一部改正)

(適用職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者の行う技能労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(1) 技能士

(2) 庁務員

(3) 電話交換手

(4) 自動車運転手

(5) 調理員

(6) 介助員

(7) 看護助手

(8) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(平18規則34・平25規則15・一部改正)

(給料表及び職務の級別区分)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、これを4級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとし、職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(平18規則34・一部改正)

(格付及び給料の支給)

第4条 市長は、すべての職員の職を前条第2項に規定する級のいずれかに格付し、同条第1項の給料表により職務の級及び号給を決定し、給料を支給しなければならない。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(平18規則34・平20規則39・平22規則49・令5規則21・一部改正)

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第4に定める初任給基準表に掲げる額の号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、給与条例第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれより上位の号給とすることができる。この場合において、佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年佐渡市規則第40号。以下「初任給等規則」という。)第5条中「別表第2」とあるのは「佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐渡市規則第34号。以下「平成18年改正技能給与規則」という。)別表第3」と読み替えるものとする。

(平20規則39・全改、平25規則15・一部改正)

(昇給等)

第6条 職員の昇給、昇格、降格及び昇給の期日等については、一般職員の例によるものとする。この場合において、佐渡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐渡市条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)第4条第6項中「55歳」とあるのは「57歳」と、佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐渡市規則第33号。以下「平成18年改正初任給等規則」という。)第23条第1項中「別表第7」とあるのは「平成18年改正技能給与規則別表第5」と読み替えるものとする。

(平18規則34・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給与の支給方法等)

第7条 定年前再任用短時間勤務職員の給与の支給及びその支給方法については、給与条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年佐渡市条例第57号)並びにこれらに基づく規則に定める定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(平18規則34・追加、平20規則39・令5規則21・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第8条 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20規則39・追加、平21規則58・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第9条 前条の規定にかかわらず、6月1日及び12月1日に育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、一般職員の例による。

(平20規則39・追加)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。

(平20規則39・追加)

(部分休業の承認を受けた職員の給与)

第11条 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額の算出については、一般職員の例による。

(平20規則39・追加)

(育児短時間勤務職員の給与)

第12条 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給与については、一般職員の例による。

(平20規則39・追加、平22規則49・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の給与)

第13条 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員の給与については、一般職員の例による。

(平20規則39・追加)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第14条 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20規則39・追加、平22規則49・一部改正)

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第15条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。

(平20規則39・追加)

(扶養手当等の支給)

第16条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給並びにその支給方法については、一般職員の例によるものとする。

2 平成18年改正条例第16条の5第5項(給与条例第16条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定は、期末手当及び勤勉手当の額の算定に際し、加算を受ける職員及びその加算割合について準用する。この場合において、平成18年改正条例第16条の5第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員」とあるのは「行政職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が4級の職員及び3級の職員(ただし、40号給以下の職員にあっては、採用後17年以上の経験を有する職員)」と、「規則で定めるもの」とあるのは「平成18年改正技能給与規則別表第6の職員欄に掲げる職員」と、「規則で定める職員」とあるのは「同表の職員欄に掲げる職員」と、「規則で定める割合」とあるのは「同表の加算割合欄に定める割合」と読み替えるものとする。

(平18規則34・旧第7条繰下・一部改正、平20規則39・旧第8条繰下、平22規則29・平25規則15・令7規則64・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(平18規則34・旧第8条繰下、平20規則39・旧第9条繰下)

(旅費)

第18条 職員が公務のため旅行したときは、一般職員の例によるものとする。

(平18規則34・旧第9条繰下、平20規則39・旧第10条繰下)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。

(平18規則34・旧第10条繰下、平20規則39・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係町等(合併前の佐和田町又は解散前の佐渡広域市町村圏組合をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係町等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成17年11月30日規則第48号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「技能給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の技能給与規則及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

6 附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員(次項において「附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成18年改正技能給与規則別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(2)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

7 附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における初任給等規則第20条の規定の例により昇格するものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(2)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに平成18年改正技能給与規則附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規則附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」と読み替えて適用する。

(平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則の読み替え)

8 職員に、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年佐渡市規則第37号。以下この項において「附則第7条規則」という。)の規定を適用する場合においては、附則第7条規則第2条第4号中「初任給等規則別表第6」とあるのは「技能給与規則別表第4」と、同条第5号中「平成18年改正条例附則第2条」とあるのは「平成18年改正技能給与規則附則第2項」と、「平成18年改正条例附則別表第1」とあるのは「平成18年改正技能給与規則附則別表第1」と、附則第7条規則第4条第1項第1号中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成21年佐渡市条例第65号)附則第2項第1号に規定する」とあるのは「佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年佐渡市規則第58号)附則第2項の規定によりみなされる」と、「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の」とあるのは「職務の級が3級以上である」と、同項第2号中「平成18年改正条例附則別表第1」とあるのは「平成18年改正技能給与規則附則別表第1」と、「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の」とあるのは「職務の級が3級以上である」と、同項第3号中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の」とあるのは「職務の級が3級以上である」と、同項第4号中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の」とあるのは「職務の級が3級以上である」と、附則第7条規則第5条中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の」とあるのは「職務の級が3級以上である」と読み替えるものとする。

(平21規則58・平22規則49・平25規則15・一部改正)

(平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の切替えに伴う経過措置の読み替え)

9 職員に、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の切替えに伴う経過措置(この項において単に「経過措置」という。)の規定を適用する場合においては、経過措置の規定中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成21年佐渡市条例第65号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる」とあるのは「平成21年12月1日において佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年佐渡市規則第58号。第1号において「平成21年改正技能給与規則」という。)附則第2項の規定又は平成22年12月1日において佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年佐渡市規則第49号。第2号において「平成22年改正技能給与規則」という。)附則第2項の規定によりみなされる次の各号に掲げる」と、「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の」とあるのは「職務の級が3級以上である」と、「平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する」とあるのは「平成21年改正技能給与規則附則第2項の規定によりみなされる」と、「前号に規定する職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「平成22年改正技能給与規則附則第2項の規定によりみなされる減額改定対象職員」と読み替えるものとする。

(平21規則58・追加、平22規則49・平25規則15・一部改正)

(補則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平21規則58・旧第9項繰下)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(2)

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成20年3月14日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成20年3月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(給与の特例)

2 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員の給与の特例については、佐渡市職員の給与の特例に関する条例(平成20年佐渡市条例第10号)の規定を準用する。

(平成21年11月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算出した額とする。この場合において、職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成21年佐渡市条例第65号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなす。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成22年4月1日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により算出した額とする。この場合において、職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐渡市規則第34号)附則第9項に規定する経過措置の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成22年佐渡市条例第53号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなす。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(平成23年4月1日における号給の調整)

3 職員の平成23年4月1日における号給の調整については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第5項の規定の例による。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成25年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(補則)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成26年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(給与の特例)

2 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における職員の給与の特例については、佐渡市職員の給与の特例に関する条例(平成26年佐渡市条例第2号)の規定を準用する。

(平成26年12月26日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成27年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成28年3月11日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年佐渡市規則第11号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成28年12月26日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成30年1月18日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成30年12月25日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給 与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和元年12月27日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和5年1月13日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和7年1月10日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和7年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(補則)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

附則別表 職員の号給の切替表(附則第2項関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

117


122


118


123


119


124


120


125


121


126


122


127


123


128


124


129


125


130


126


131


127


132


128


133


129


(令和7年12月22日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

別表第1(第3条関係)

(令7規則64・全改)

行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

2

199,900

241,200

261,300

292,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

4

203,300

242,700

263,100

293,500

5

205,000

243,400

264,100

294,100

6

206,700

244,100

265,000

294,700

7

208,300

244,900

266,000

295,300

8

209,900

245,600

266,900

295,800

9

211,500

246,400

267,800

296,300

10

213,000

247,100

268,600

296,900

11

214,500

247,800

269,300

297,500

12

215,900

248,400

269,700

297,900

13

217,300

249,100

270,300

298,300

14

218,800

249,500

270,700

298,800

15

220,300

250,000

271,100

299,200

16

221,800

250,400

271,500

299,500

17

223,200

250,900

271,900

299,900

18

224,600

251,300

272,400

300,300

19

226,000

251,800

272,900

300,700

20

227,400

252,200

273,500

301,000

21

228,800

252,500

274,200

301,300

22

229,800

252,800

274,800

301,700

23

230,900

253,100

275,400

302,100

24

232,000

253,400

276,200

302,400

25

233,000

253,900

277,000

302,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

27

234,700

254,800

278,200

303,400

28

235,500

255,300

278,900

303,800

29

236,400

255,800

279,700

304,100

30

237,200

256,300

280,400

304,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

32

238,800

257,100

281,700

305,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

34

240,100

257,900

283,100

306,400

35

240,600

258,400

283,800

306,900

36

241,100

258,800

284,400

307,400

37

241,700

259,200

285,000

307,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

39

242,700

260,100

286,300

309,100

40

243,200

260,500

286,800

309,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

42

244,000

261,300

287,700

310,800

43

244,300

261,800

288,100

311,400

44

244,700

262,100

288,500

311,900

45

245,100

262,400

289,000

312,400

46

245,500

262,800

289,500

312,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

48

246,300

263,500

290,300

314,100

49

246,600

263,900

290,700

314,700

50

246,900

264,300

291,100

315,400

51

247,200

264,600

291,500

316,100

52

247,500

264,900

292,000

316,800

53

247,700

265,300

292,300

317,400

54

248,000

265,600

292,700

318,100

55

248,300

265,900

293,200

318,700

56

248,600

266,300

293,700

319,300

57

248,800

266,600

294,100

319,900

58

249,100

266,900

294,700

320,600

59

249,400

267,200

295,200

321,300

60

249,600

267,500

295,800

321,900

61

249,800

267,800

296,400

322,400

62

250,100

268,100

296,900

322,900

63

250,400

268,400

297,500

323,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

65

250,800

268,900

298,500

324,700

66

251,100

269,200

299,000

325,100

67

251,400

269,500

299,500

325,500

68

251,600

269,700

300,000

326,000

69

251,800

269,900

300,400

326,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800

71

252,400

270,500

301,200

327,300

72

252,600

270,700

301,600

327,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

74

253,100

271,200

302,300

328,200

75

253,400

271,500

302,700

328,400

76

253,600

271,700

303,100

328,700

77

253,800

271,900

303,500

329,000

78

254,100

272,200

303,900

329,300

79

254,400

272,500

304,300

329,600

80

254,600

272,700

304,700

329,800

81

254,800

272,900

305,000

330,000

82

255,100

273,200

305,500

330,300

83

255,300

273,500

305,900

330,600

84

255,600

273,700

306,400

330,800

85

255,800

273,900

306,700

331,000

86

256,000

274,100

307,200

331,200

87

256,300

274,400

307,700

331,500

88

256,600

274,700

308,000

331,800

89

256,800

274,900

308,400

332,000

90

257,100

275,100

308,900

332,300

91

257,400

275,400

309,400

332,600

92

257,600

275,600

309,900

332,800

93

257,800

275,900

310,200

333,000

94

258,100

276,200

310,600

333,300

95

258,400

276,500

311,000

333,600

96

258,600

276,700

311,500

333,800

97

258,800

276,900

311,900

334,000

98

259,100

277,200

312,300


99

259,400

277,400

312,600


100

259,600

277,700

312,900


101

259,800

277,900

313,200


102

260,100

278,100

313,600


103

260,400

278,400

313,900


104

260,600

278,700

314,300


105

260,800

278,900

314,600


106


279,100

315,000


107


279,400

315,400


108


279,600

315,600


109


279,900

315,800


110


280,200

316,100


111


280,500

316,400


112


280,700

316,600


113


280,900

316,800


114


281,200

317,100


115


281,400

317,400


116


281,600

317,600


117


281,900

317,800


118


282,200

318,100


119


282,500

318,400


120


282,700

318,600


121


282,900

318,800


122


283,100

319,100


123


283,400

319,400


124


283,700

319,600


125


283,900

319,800


126


284,100

320,100


127


284,400

320,400


128


284,700

320,600


129


284,900

320,800


130


285,100



131


285,400



132


285,700



133


285,900



134


286,100



135


286,400



136


286,700



137


286,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

備考 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、基準給料月額。以下同じ。)に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

別表第2(第3条関係)

(平18規則34・一部改正)

級別職務分類表

職務の級

職務の分類

1級

技能職員又は労務職員の職務

2級

(1)相当の技能を必要とする技能職員の職務

(2)相当の経験を必要とする労務職員の職務

3級

(1)高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2)長期の経験を必要とする労務職員の職務

4級

(1)特に高度な知識技能を必要とする技能職員の職務

(2)相当長期の経験を必要とする労務職員の職務

(3)3級に掲げる技能職員及び労務職員で任命権者が指定する職務

備考

1 この表において「技能職員」とは、電話交換手、調理員、自動車運転手、技能士、タイピストその他これに類する職務の者をいう。

2 この表において「労務職員」とは、庁務員、介助員その他これに類する職務の者をいう。

別表第3(第3条関係)

(平18規則34・令7規則25・一部改正)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

労務職員

高校卒


6

別に定める

別に定める

0

6

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 技能士及びこれに類する業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

(2) 労務職員 庁務員その他単純な労務に従事する者

2 前項に掲げる者(前項第1号に掲げる者で、その就業に必要な免許等の資格を有するものを除く。)で、その者の有する学歴免許等の資格が高校卒に達しない者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「6」とあるのは「9」とする。

3 第1項第1号に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

別表第4(第5条関係)

(令7規則25・全改)

初任給基準表

職種

基準学歴

初任給

技能職員

労務職員

高校卒

1級1号給

備考 職種欄の区分は、別表第3に定めるところによる。

別表第5(第6条関係)

(令7規則25・全改)

行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


132


63


133


63


134


63


135


63


136


63


137


63


別表第6(第16条関係)

(平18規則34・全改、平20規則39・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(2)

4級

3級

(ただし、40号給以下の職員にあっては、採用後17年以上の経験を有する職員)

5%

佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則

平成16年3月1日 規則第41号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第41号
平成17年11月30日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第34号
平成20年3月14日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第39号
平成21年11月30日 規則第58号
平成22年4月1日 規則第29号
平成22年11月30日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第6号
平成26年12月26日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月11日 規則第1号
平成28年12月26日 規則第41号
平成30年1月18日 規則第1号
平成30年12月25日 規則第31号
令和元年12月27日 規則第17号
令和5年1月13日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年12月28日 規則第43号
令和7年1月10日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第25号
令和7年12月22日 規則第64号