○佐渡市職員の旅費の支給に関する規則
平成16年3月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差引いた額
2 条例第12条第1項に規定する概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、旅費請求書の提出に代えて、歳出予算管理簿等に所要事項を記載することをもって足りるものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市職員の旅費の支給に関する規則(昭和38年両津市規則第21号)、相川町職員の旅費の支給に関する規則(昭和52年相川町規則第11号)、佐和田町職員の旅費に関する条例施行規則(昭和57年佐和田町規則第7号)、金井町職員の旅費支給に関する規則(昭和43年金井町規則第4号)、新穂村職員の旅費支給に関する規則(昭和56年新穂村規則第6号)、畑野町職員の旅費支給に関する規則(昭和56年畑野町規則第11号)、真野町職員の旅費の支給に関する規則(昭和43年真野町規則第7号)、小木町職員の旅費支給に関する規則(昭和56年小木町規則第16号)、羽茂町職員の旅費支給に関する規則(昭和43年羽茂町規則第5号)若しくは赤泊村職員の旅費支給に関する規則(昭和56年赤泊村規則第7号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合職員の旅費支給に関する規則(平成6年佐渡広域市町村圏組合規則第18号)、佐渡消防事務組合職員の旅費支給に関する規則(昭和63年佐渡消防事務組合規則第2号)若しくは南佐渡消防事務組合職員の旅費支給に関する規則(昭和60年南佐渡消防事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年4月1日規則第31号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び支払を証明するに足る書類
2 条例第18条第2項に規定する宿泊料 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
3 条例第24条に規定する旅費 旅行中に退職等となったこと。退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
4 条例第25条に規定する旅費 職員の死亡及び遺族であることを証明する書類
別表第2(第6条関係)
(平17規則31・一部改正)
日額旅費の支給を受ける職員 | 支給条件等 | 額 |
(1) 同一地域において、引き続き5日以上にわたり行われる研修、講習等に出席する職員(次号に掲げる職員を除く。) | 宿泊する日 (目的地に到着した日から起算して帰庁のため出発する日の前日までの日数) | 宿泊料実費額に普通旅費の日当の額を加算した額 |
(2) 新潟県自治研修所が行う研修に出席する職員 | 新潟県自治研修所の施設に宿泊する場合 | 1,500円に普通旅費の日当の額を加算した額 |
新潟県自治研修所の施設以外の施設に宿泊する場合 | (1)の額に同じ。 | |
(3) 派遣のため長期にわたって佐渡市外に旅行する職員 | 目的地に到着した日の翌日から帰庁のため出発する日の前日までの日数 | 市長が予算の範囲内で別に定める額 |
備考
1 (1)の場合の旅費の支給方法については、次によるものとする。
ア 入所又は帰庁(一時帰庁する場合を含む。)のため旅行する場合は、その旅行のための普通旅費を別に支給する。この場合、日額旅費の支給を受ける日に係る日当及び宿泊料は、支給しない。
イ 自己の都合により指定された宿泊施設に宿泊しないときは、指定された宿泊施設に宿泊する場合と同一の額を宿泊料実費額とする。
ウ 食事を提供しない施設に宿泊する場合は、当該宿泊料に1,500円を加算した額を宿泊料実費額とする。
エ 宿泊料実費額は、その支払を証明するに足る書類によるものとする。
オ 宿泊する場所と研修等を行う場所との間が交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する交通費の実費額を別に加算する。
2 (1)及び(2)の場合の旅費の支給方法については、当該施設に到着した日の翌日から起算して研修日数が30日を超えるときは、その超える日数について定額のうち日当の2分の1に相当する額を減じて得た額を支給する。この場合、研修日数には、週休日及び休日並びに同研修所に滞在中一時他の地に出張した日数を含むものとする。