○佐渡市税条例施行規則
平成16年3月1日
規則第56号
目次
第1章 通則(第1条―第9条)
第2章 文書の様式(第10条―第16条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、市税の賦課徴収事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 条例 佐渡市税条例(平成16年佐渡市条例第63号)をいう。
(4) 財務規則 佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)をいう。
(この規則と財務規則との関係)
第3条 市税の収納に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、財務規則に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。
(徴税吏員及びその職務権限)
第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、市税事務に従事する職員とする。
2 前項の徴税吏員に次の事務を委任する。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
(平19規則34・一部改正)
(犯則取締り)
第5条 法第22条の12の規定による市税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索、差押、告発等の犯則取締りについては、その職務を行う者を別に指定する。
(令元規則2・一部改正)
(電子申告等)
第5条の2 市長は、法又は条例の規定により納税者又は特別徴収義務者が行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち市長が必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則36・追加、令6規則18・一部改正)
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次のとおりとする。
(1) 小切手(財務規則第73条の規定により証券納付をすることができるものを除く。)
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 法第16条の2第3項の規定により再委託をすることのできる金融機関は、指定金融機関及び指定代理金融機関とする。
(納税証明書交付手数料の計算)
第8条 条例第18条の4第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次に掲げる事項ごとの数に相当する証明であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと又は滞納処分を受けたことがない場合であるときは、この限りでない。
(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 前項の証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定の通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金等決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
第2章 文書の様式
(平25規則34・一部改正)
根拠規定 | 文書の様式 |
法第9条の2第1項後段(令第2条第6項) | 相続人代表者指定(変更)届 様式第7号 |
法第9条の2第2項後段 | 相続人代表者指定通知書 様式第8号 |
法第11条第1項 | 納付(納入)通知書 様式第9号 |
法第11条第2項 | 納付(納入)催告書 様式第10号 |
法第11条の9第3項 | 軽自動車税(種別割)の第2次納税義務に係る納税義務免除の申告書 様式第11号 |
法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3ただし書書 | 納期限変更告知書 様式第12号 |
法第14条の16第4項 | 担保権付財産に係る市税徴収通知書 様式第13号 |
法第14条の16第5項 | 担保権付財産に係る交付要求書 様式第14号 |
法第14条の18第2項前段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 様式第15号 |
法第14条の18第2項後段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 様式第16号 |
法第15条第1項及び第2項 | 徴収猶予申請書 様式第17号 |
法第15条第4項 | 徴収猶予期間延長申請書 様式第17号の2 |
法第15条の2第7項 | 徴収猶予(徴収猶予の期間延長)申請書に関する補正通知書 様式第17号の3 |
徴収猶予の納付(納入)計画変更通知書 様式第17号の4 | |
法第15条の2の2第1項 | 徴収猶予(徴収猶予の期間延長)通知書 様式第18号 |
法第15条の2の2第2項 | 徴収猶予(徴収猶予の期間延長)申請却下通知書 様式第19号 |
法第15条の2の3第2項 | 徴収猶予に係る差押解除申請書 様式第20号 |
法第15条の3第3項 | 徴収猶予の取消通知書 様式第21号 |
法第15条の6第1項 | 換価の猶予申請書 様式第22号 |
法第15条の6第3項 | 換価の猶予の期間延長申請書 様式第22号の2 |
法第15条の6の2第3項 | 換価の猶予(換価の猶予の期間延長)申請書に関する補正通知書 様式第22号の3 |
法第15条の6の2第3項 | 申請による換価の猶予(換価の猶予の期間延長)通知書 様式第22号の4 |
法第15条の6の2第3項 | 換価の猶予(換価の猶予の期間延長)申請却下通知書 様式第22号の5 |
換価の猶予の納付(納入)計画変更通知書 様式第22号の6 | |
法第15条の5の2第3項 | 換価の猶予(換価の猶予の期間延長)通知書 様式第23号 |
法第15条の6第2項 | 換価の猶予の取消通知書 様式第24号 |
法第15条の7第2項 | 滞納処分の停止通知書 様式第25号 |
法第15条の7第4項、第5項又は法第18条 | 納税義務消滅通知書 様式第26号 |
法第15条の8第2項 | 滞納処分の停止の取消通知書 様式第27号 |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)申請書 様式第28号 |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)通知書 様式第29号 |
法第16条第1項 | 担保提供書 様式第30号 |
法第16条第1項及び令第6条の10第3項 | 保証書 様式第31号 |
法第16条の3第1項 | 保全担保提供命令書 様式第32号 |
法第16条の3第4項 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 様式第33号 |
法第16条の3第8項及び第9項並びに第16条の4第4項及び第5項 | 担保の解除通知書 様式第34号 |
法第16条の4第2項 | 保全差押金額決定通知書 様式第35号 |
令第6条の12第5項 | 保全差押に係る担保金充当申請書 様式第36号 |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求書 様式第37号 |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求通知書 様式第38号(その1)(その2) |
令第6条の13第2項 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 様式第39号 |
法第17条及び第17条の2 | 過誤納金還付(充当)通知書 様式第40号(その1)(その2) |
法第17条の3第1項 | 予納金納付(納入)申出書 様式第41号 |
法第17条 | 過誤納金還付請求書 様式第42号 |
法第20条の2第1項 | 公示送達書 様式第43号 |
法第20条の4第1項 | 徴収嘱託書 様式第44号 |
法第20条の4第1項 | 徴収の受託(不受託)通知書 様式第45号 |
法第20条の5の2及び条例第18条の2第3項 | 納期限等延長申請書 様式第46号 |
法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項 | 納期限等の延長承認(不承認)通知書 様式第47号 |
法第20条の9の3第1項から第3項まで | 更正の請求書 様式第48号 |
法第20条の9の3第4項 | 更正をすべき理由のない旨の通知書 様式第49号 |
法第20条の10 | (納)税証明書交付申請書 様式第50号(その1)(その2) |
法第20条の10 | 納税証明書 様式第51号 |
法第20条の10及び条例第18条の4 | 軽自動車税(種別割)納税証明書 様式第52号 |
| 市税訂正(取消)通知書 様式第55号 |
4 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(平27規則36・平28規則27・令2規則8・一部改正)
(更正、法定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第12条 法第321条の11第4項又は第533条第4項若しくは第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書により行うものとする。
2 前項の更正又は決定の通知(法第321条の11第4項の規定による場合を除く。)は、当該更正又は決定と併せて決定する過少申告加算金等についての通知を兼ねるものとする。
文書の様式 |
加算金決定通知書 様式第59号 |
(平27規則36・一部改正)
(督促状の様式)
第13条 市税についての督促状の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
督促状 様式第60号 |
文書の様式 |
納税管理人(変更・異動)申告書 様式第61号 |
文書の様式 |
納税管理人(変更・異動)承認申請書 様式第62号 |
文書の様式 |
納税管理人(変更・異動)承認(不承認)通知書 様式第63号 |
文書の様式 |
納税管理人不設定認定申請書 様式第64号 |
文書の様式 |
納税管理人不設定認定(不承認)通知書 様式第65号 |
文書の様式 |
納税管理人不設定異動届出書 様式第66号 |
(平27規則36・一部改正)
(減免申請書の様式)
第15条 条例第51条第2項、第71条第2項、第89条第2項、第90条第2項及び第139条の3第2項の規定による減免申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
減免/不承認/承認/通知書 様式第70号 |
3 条例第51条第3項、第71条第3項、第89条第3項、第90条第4項及び第139条の3第3項の規定による減免事由の消滅申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 |
税減免事由の消滅申告書 様式第71号 |
(平27規則36・令2規則8・一部改正)
市民税
固定資産税
根拠規定 | 文書の様式 |
固定資産税非課税規定の適用申告書 様式第83号 | |
固定資産税非課税規定適用除外申告書 様式第84号 | |
区分所有に係る家屋の専有部分の床面積補正方法の申出書 様式第87号 | |
共有土地に係る固定資産税額のあん分の申出書 様式第88号 | |
固定資産税納税通知書 様式第89号 | |
新築住宅・新築中高層耐火建築住宅・新築特定優良賃貸住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 様式第90号 | |
施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 様式第91号 | |
新築住宅等に対する固定資産税減額申告書 様式第91号の2 | |
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 様式第91号の3 | |
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申請書 様式第91号の4 | |
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税減額申告書 様式第91号の5 | |
耐震基準適合家屋に係る固定資産税減額申請書 様式第91号の6 | |
条例第7条(法第417条第1項) | 固定資産の価格の決定(修正)通知書 様式第92号 |
地籍図 様式第93号 | |
土地使用図 様式第94号 | |
土壌分類図 様式第95号 | |
家屋見取図 様式第96号 | |
固定資産売買記録簿 様式第97号 | |
住宅用地の適用(異動)申告書 様式第98号 |
軽自動車税(種別割)
鉱産税
特別土地保有税
根拠規定 | 文書の様式 |
法第601条 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書 様式第114号 |
法第601条 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書 様式第115号 |
法第601条、法第602条及び法第603条の2の2 | 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定、徴収猶予通知書 様式第116号 |
法第601条、法第602条及び法第603条の2の2 | 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定不承認通知書 様式第117号 |
法第601条、法第602条及び法第603条の2の2 | 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/納税義務免除確認通知書 様式第118号 |
法第601条、法第602条及び法第603条の2の2 | 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 様式第119号 |
法第601条、法第602条及び法第603条 | 特別土地保有税還付申請書 様式第120号 |
法第603条の2第4項 | 特別土地保有税免除認定/承認/不承認/通知書 様式第121号 |
(平22規則28・平25規則34・平27規則36・平29規則13・令2規則8・令6規則18・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市税条例施行規則(平成6年両津市規則第6号)、新潟県佐渡郡相川町税条例施行規則(平成2年相川町規則第9号)、佐和田町税条例施行規則(平成2年佐和田町規則第10号)、金井町税条例施行規則(平成2年金井町規則第9号)、畑野町税条例施行規則(平成10年畑野町規則第18号)、真野町税条例施行規則(昭和45年真野町規則第6号)、小木町税条例施行規則(平成2年小木町規則第11号)、羽茂町税条例施行規則(昭和56年羽茂町規則第1号)又は赤泊村税条例施行規則(平成3年赤泊村規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成17年3月30日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第4号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する平成25年3月31日以前の規則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐渡市税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同日前に提出した改正前の佐渡市税条例施行規則に規定する様式については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐渡市税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同日前に提出した改正前の佐渡市税条例施行規則に規定する様式については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(文書の様式に関する経過措置)
2 改正後の佐渡市税条例施行規則の様式は、平成29年度分以降の申告について適用し、平成28年度以前の年度分の申告については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐渡市税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同日前に提出した改正前の佐渡市税条例施行規則に規定する様式については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐渡市税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同日前に提出した改正前の佐渡市税条例施行規則に規定する様式については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月5日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐渡市税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同日前に提出した改正前の佐渡市税条例施行規則に規定する様式については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐渡市税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同日前に提出した改正前の佐渡市税条例施行規則に規定する様式については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐渡市税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同日前に提出した改正前の佐渡市税条例施行規則に規定する様式については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市税条例施行規則の規定は、令和3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐渡市税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同日前に提出した改正前の佐渡市税条例施行規則に規定する様式については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日規則第32号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日規則第18号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
(平18規則25・平19規則34・一部改正)
(令2規則8・全改)
(平25規則34・追加、平29規則13・一部改正)
(平18規則25・平19規則34・一部改正)
(令3規則27・全改)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平26規則14・全改、平28規則27・一部改正)
(平26規則14・全改、平28規則27・一部改正)
(令2規則8・全改)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平26規則14・全改、平28規則27・一部改正)
(平26規則14・全改、平28規則27・一部改正)
(平26規則14・全改、平28規則27・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平28規則27・全改)
(平28規則27・追加)
(平28規則27・追加)
(平28規則27・追加)
(平28規則27・全改)
(平28規則27・全改)
(平28規則27・全改)
(平28規則27・全改)
(平28規則27・全改)
(平28規則27・追加)
(平28規則27・追加)
(平28規則27・追加)
(平28規則27・追加)
(平28規則27・追加)
(平28規則27・全改)
(平28規則27・全改)
(平26規則14・全改、平28規則27・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平20規則44・平29規則13・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平26規則14・全改、平28規則27・一部改正)
(平26規則14・全改、平28規則27・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平17規則24・平28規則27・一部改正、平29規則13・旧様式第40号・一部改正)
(平29規則13・追加)
(平18規則84・全改)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則36・全改、平31規則23・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則36・旧様式第50号・一部改正)
(令3規則19・全改)
(令2規則8・全改)
様式第53号及び様式第54号 削除
(平28規則27)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平26規則14・全改、平28規則27・一部改正)
(平26規則14・全改、平28規則27・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(令3規則27・全改)
(平27規則36・一部改正)
(平27規則36・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則36・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則36・一部改正)
(平27規則36・全改)
(平27規則36・追加、平31規則23・一部改正)
(平27規則36・追加)
(令2規則8・全改)
(令2規則8・全改)
(平27規則36・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則36・一部改正)
(令3規則27・全改)
(平28規則45・全改、平31規則23・一部改正)
(平27規則36・全改、平31規則23・一部改正)
(平27規則36・一部改正)
(平28規則27・全改、平31規則23・一部改正)
(平28規則27・全改)
(平29規則13・全改)
(平27規則36・全改)
(平27規則36・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則36・一部改正)
様式第85号及び86号 削除
(平27規則36・一部改正)
(平27規則36・一部改正)
(平29規則13・全改)
(平27規則36・一部改正)
(平27規則36・一部改正)
(平27規則36・追加)
(平27規則36・追加)
(平27規則36・追加)
(平27規則36・追加、平28規則27・平31規則23・一部改正)
(平27規則36・追加)
(平27規則36・一部改正)
様式第99号から様式第102号まで 削除
(平29規則13)
(令6規則18・全改)
様式第104号から様式第107号まで 削除
(平29規則13)
(令5規則32・一部改正)
(平27規則36・一部改正)
(平27規則36・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則36・一部改正)
(平17規則24・全改、平28規則27・一部改正)