○佐渡市財務規則

平成16年3月1日

規則第54号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第11条―第17条)

第2節 予算の執行(第18条―第38条)

第3節 予算の繰越等(第39条―第47条)

第3章 収入

第1節 調定(第48条―第59条)

第2節 収納(第60条―第74条)

第4章 支出

第1節 通則(第75条―第87条)

第2節 支出の特例(第88条―第100条)

第5章 現金出納

第1節 出納職員(第101条―第111条)

第2節 出納(第112条―第136条)

第6章 決算(第137条―第140条)

第7章 契約

第1節 通則(第141条―第153条)

第2節 一般競争入札(第154条―第173条の2)

第3節 指名競争入札(第174条―第176条)

第4節 随意契約(第177条―第179条)

第5節 せり売り(第180条)

第6節 建設工事の特例(第181条―第184条)

第8章 指定金融機関等(第185条―第194条)

第9章 現金及び有価証券(第195条―第208条)

第10章 財産

第1節 市有財産(第209条―第233条)

第2節 物品(第234条―第255条)

第3節 債権(第256条―第267条)

第4節 基金(第268条・第269条)

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿及び諸表(第270条―第272条)

第2節 証拠書類(第273条―第278条)

第12章 職員の賠償責任(第279条)

第13章 雑則(第280条・第281条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市の財務会計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 課局等 佐渡市行政組織規則(令和4年佐渡市規則第3号。以下「組織規則」という。)第3条に規定する課並びに佐渡市支所及び出張所設置条例(平成16年佐渡市条例第8号)に規定する支所及び出張所並びに選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、議会事務局、教育委員会事務局の課、消防本部の課及び消防署をいう。

(4) 部長 組織規則第7条第2項に規定する部長及び消防長、教育次長をいう。

(5) 副部長 組織規則第7条第2項に規定する副部長をいう。

(6) 課長等 次に掲げる者をいう。

 組織規則第7条第2項に規定する課長

 議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の事務局長並びに消防本部の消防長、次長、課長及び消防署長

(7) 課長補佐等 次に掲げる者をいう。

 組織規則第7条第2項に規定する課長補佐、室長及び組織規則第7条第3項の表の右欄に掲げる職にある者

 支所等設置規則第5条に規定する次長

 教育委員会組織規則第5条第1項に規定する課長補佐、室長、センター長及び所長並びに教育委員会組織規則第5条第2項及び第3項の表の右欄に掲げる職にある者(非常勤の職員を除く。)

 議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の事務局次長

 消防本部の課長補佐

(8) 予算執行職員 市長及び次条第1項の規定により予算の執行に関する市長の権限を専決し又は委任された者をいう。

(9) 収支命令職員 市長及び次条第1項の規定により予算執行職員に専決させた事件に係る収支命令及び受払命令を専決し又は委任された者をいう。

(10) 市税徴収金 市税並びに市税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(11) 配当 調定の通知及び支出命令に係る事務を除く歳入歳出予算の執行範囲を示すため市長が発する命令をいう。

(12) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(13) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(平17規則20・平18規則23・平20規則42・平21規則38・平21規則53・平22規則20・平23規則15・平26規則3・平28規則26・平29規則11・令元規則4・令2規則28・令4規則15・一部改正)

(予算執行権限等の専決及び委任)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限及び収支命令権者としての市長の権限並びに歳入歳出外現金等の受払命令権者としての市長の権限は、別表第1に掲げる区分に従い、それぞれ副市長、部長、課長等又は課長補佐等に専決させる。

2 前項における専決の場合において、副市長、部長、課長等又は課長補佐等が不在のときは、佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号)第7条及び第8条の規定による。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・令元規則4・令4規則15・一部改正)

(指定金融機関等)

第4条 市の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取扱わせるため、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

(平19規則38・一部改正)

(指定金融機関等の名称、位置等)

第5条 市長は、指定金融機関等を定め、又は変更したときは、その名称、位置及びその公金を取扱う事務の範囲を告示する。

(会計管理者事務の一部委任)

第6条 会計管理者は、必要のあるときは、会計課以外で直接領収を必要とする収入金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務を当該課の出納員に委任するものとする。

2 出納員は、会計管理者から委任を受けた事務の一部を次の各号に掲げる区分に従い、更に委任するものとする。

(1) 在勤庁外において収納する必要のある市税徴収金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務並びに市税徴収金に係る歳入歳出外現金等の領収に関する事務については税務現金取扱員

(2) 在勤庁外において収納する必要のある市税徴収金以外の収入金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務については財務現金取扱員

3 会計管理者は、物品の出納に関する事務を物品出納員に委任するものとする。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(出納員の設置及び任命)

第7条 必要な課局等に出納員を置く。

2 出納員は、課長等の職にある職員について、それぞれ市長が任命する。

(平19規則38・一部改正)

(会計職員の設置及び任命)

第8条 次の各号に掲げる名称の会計職員を、必要な課局等に置く。

(1) 財務現金取扱員

(2) 税務現金取扱員

(3) 補助会計職員

2 財務現金取扱員、税務現金取扱及び補助会計職員は、市長が会計管理者と協議して任命する。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・一部改正)

(支出命令印鑑の届出)

第9条 収支命令職員及びこれを代決できる者は、会計管理者に対し、会計管理者が指定する様式により支出命令を行う書類に押印する印鑑を届出なければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ支出してはならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(出納事務の整理期間)

第10条 会計管理者は、会計年度経過後、3月以内に出納事務の整理を完了しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第11条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針等)

第12条 財務部長は、予算の総合調整を図るため、市長の命を受けて、毎会計年度の予算編成方針を定め、部長及び課長等に通知するものとする。

2 財政課長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積りの基礎単価を定め、これを課長等に通知することができる。

(平18規則23・平22規則20・平29規則11・令元規則4・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(予算見積書及びその添付書類の提出)

第13条 部長及び課長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する事務に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書を作成し、次に掲げる書類を添付して、財務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積説明書

(2) 継続費見積説明書

(3) 繰越明許費見積説明書

(4) 債務負担行為見積説明書

(5) 給与費明細書

(6) 継続費執行状況等説明書

(7) 債務負担行為執行状況説明書

(8) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の見積書及び添付書類の様式及び提出期限等は、財政課長が指定する。

(平18規則23・平22規則20・平29規則11・令元規則4・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(予算の査定及び予算案の作成)

第14条 財政課長は、予算見積書を審査のうえ、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを部長及び課長等に通知すると共に、査定の結果に基づき、予算及び予算に関する説明書の案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、第1項の審査において必要があると認めるときは、部長及び課長等から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(平18規則23・平22規則20・平29規則11・令元規則4・令4規則15・一部改正)

(補正予算等)

第15条 第11条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(議決予算の公表)

第16条 財政課長は、予算の議決があったときは、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

2 財政課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

3 前項の場合において、財政課長は、直ちにその内容を部長及び課長等に通知しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平23規則28・平29規則11・令元規則4・令4規則15・一部改正)

(歳入歳出予算科目の区分)

第17条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第18条 歳出予算は、法令及び予算の定めるところに従い最も経済的かつ効果的に執行し、歳入予算は、法令又は契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るように執行しなければならない。

(許認可による予算執行の制限)

第19条 歳出予算中事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは、予算を執行してはならない。

(特定財源による予算執行の制限)

第20条 歳出予算中、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源を収入した後でなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 歳出予算中、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、特定財源の収入が歳入予算にくらべ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前2項ただし書の規定により予算を執行するときは、課長等は、財政課長に合議しなければならない。

(平22規則20・平29規則11・一部改正)

(使途等による予算執行の制限)

第21条 歳出予算中、特に使途及び箇所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により予算を執行するときは、課長等は、財政課長に合議しなければならない。

(平22規則20・平29規則11・一部改正)

(配当による予算執行の制限)

第22条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。ただし、執行の目的を達成することが著しく困難な経費については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による支出負担行為をしようとするときは、課長等は、財政課長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認した支出負担行為の経費に係る配当は、当該経費の支払時期が到来するまでに行うものとする。

(平22規則20・平29規則11・一部改正)

(予算執行計画及び資金計画)

第23条 課長等は、予算成立後直ちに予算に基づく事務の計画的かつ効率的な執行を図るため、年間を四半期に分け、かつ、月別に歳入予算、歳出予算、継続費、債務負担行為のそれぞれを各別にした予算執行計画をたて、財政課長に提出しなければならない。予算執行計画を変更する必要があるときもまた同様とする。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画について、歳計現金、歳入及び金融の状況並びに事務執行の適期等を勘案して必要な調整を行い、予算執行計画に基づく資金計画とともに、課長等の意見を付けて市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の調整を行うに当たって必要があると認めるときは、課長等から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

4 財政課長は、第2項の規定による市長の決裁があったときは、直ちに課長等に予算執行計画を通知するとともに、会計管理者に予算執行計画及び資金計画を通知する手続をとらなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(歳出予算の配当)

第24条 財政課長は、歳出予算の範囲内で、課長等に対し歳出予算の配当を行うものとする。

2 歳出予算の配当は、節をもって行うものとする。ただし、必要に応じて節を細区分して配当するものとする。

(平22規則20・平29規則11・一部改正)

(歳出予算の流用禁止)

第25条 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の定めるところによりこれを流用することができる。

2 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反する流用を行ってはならない。

3 歳出予算の流用増をした目節の金額を他の目節の金額に流用することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 予備費を使用した目節の金額は、他の目節の金額に流用してはならない。

5 繰越した継続費及び繰越予算は、目以上の金額の流用をすることができない。

6 繰越した継続費の費目の金額、歳出予算の費目の金額及び繰越予算の費目の金額は、相互に流用することができない。

(令2規則21・一部改正)

(節の流用の制限)

第26条 次の各号に掲げる節の金額に他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。

(1) 報酬

(2) 給料、職員手当等

(3) 恩給及び退職年金

(4) 旅費

(5) 交際費

(6) 負担金、補助及び交付金並びに委託料

(7) 工事請負費

(8) 市債に係る償還金、利子及び割引料

(令2規則21・一部改正)

(歳出予算の流用手続)

第27条 課長等は、歳出予算の流用又は細節の金額の増減をする必要があるときは、予算流用調書等を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算流用調書等について審査のうえ、課長等に対し流用増減金額を速やかに通知するとともに、会計管理者に対して速やかに通知する手続をとらなければならない。

3 細節の金額の増減は、課長等が決裁し、速やかに財政課長に報告しなければならない。この場合において、決裁をした課長等は、速やかに会計管理者に対し通知する手続をとらなければならない。

4 第2項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(予備費の充用)

第28条 課長等は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用調書等を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予備費充用調書について審査のうえ、課長等に対し充用すべき科目及び金額を配当するとともに、会計管理者に対して速やかに通知する手続をとらなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(歳入歳出科目の設置の特例)

第29条 課長等は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目(目又は節をいう。以下本条において同じ。)がない場合において、特に科目を設置する必要があるときは、設置すべき科目の名称及びその理由を記載した書面を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その内容を審査のうえ、課長等に対し設置した科目を通知するとともに、会計管理者に対して速やかに通知しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(弾力条項の適用)

第30条 所管の課長等は、法第218条第4項前段の規定による経費の使用を必要とするときは、その理由を記載した弾力条項適用見積書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の見積書を審査のうえ、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財政課長は、その結果を所管の課長等に通知すると共に、会計管理者に対しその写しを送付しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

5 弾力条項適用見積書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(弾力条項適用経費報告書の作成)

第31条 所管の課長等は、前条の規定により経費を使用したときは、当該額について弾力条項適用経費報告書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の弾力条項適用経費報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 財政課長は、前項の報告を行ったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

4 弾力条項適用経費報告書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(歳入執行伺)

第32条 収入原因行為をしようとするときは、あらかじめ歳入執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入については、歳入執行伺を省略することができる。

(1) 市税に係る徴収金

(2) 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金及び市債

(3) 財産収入のうち株式配当金及び信託収益金並びに教員住宅貸付収入

(4) 使用料及び手数料並びに分担金、負担金で条例において徴収基準が定められているもの。ただし、徴収猶予及び減免を伴うものを除く。

(5) 繰入金、繰越金

(6) 各種貸付金預託金元利収入

(7) 諸収入のうち預金利子、電話料収入及び過年度に属する過誤払給与

(8) 諸収入のうち前各号に準ずる雑入

3 第1項の歳入執行伺には、件名、執行額及び算出の根拠並びに予算科目及び予算現況を記入しなければならない。ただし、財産売払等の歳入執行伺には、次の事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 売払いに対する公告等

(2) 契約書案

(3) その他参考事項

4 第1項の規定による歳入執行伺は、調定伺票をもってこれに代えることができる。

(平19規則38・令元規則4・令2規則21・一部改正)

(歳出執行伺)

第33条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ歳出執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、歳出執行伺を省略することができる。

(1) 市長が認めるところにより、支出負担行為兼支出命令票により支出することとしている経費

(2) 前号に掲げるもののほか、緊急かつ予期しない経費

3 第1項の歳出執行伺には、件名、執行理由及び単価等経費算出の根拠並びに執行額のほか、予算科目及び予算現況を記入しなければならない。ただし、契約をしようとするときは、当該契約の内容及び締結の方法等を明らかにした歳出執行伺に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 一般競争入札の場合にあっては入札公告案、指名競争入札の場合にあっては請負人選定書及び入札執行通知書

(2) 随意契約の場合にあっては、随意契約及び業者選定の具体的理由等を記載した随意契約調書及び見積指名通知書

(3) 予定価格を記載した書面(書面により予定価格を定める必要がないと認める場合は、歳出執行伺に予定価格を併記すること。)

(4) 設計書、仕様書及び関係図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(平17規則20・平19規則38・平31規則1・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第34条 予算執行職員の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(執行伺の合議等)

第35条 市長の決定を要する事件並びに第3条の規定により副市長又は部長の専決とされた事件に係る執行伺は、財政課長に合議し、かつ会計管理者及び会計課長に協議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、財政課長は、予算の執行上必要と認めたときは、課長等の専決範囲内の経費の執行であっても合議を求めることができる。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・令元規則4・令4規則15・一部改正)

第36条 削除

(平18規則23)

(予算の執行に関係がある事項の合議等)

第37条 配当前に歳出予算を執行すること及びその他予算の執行に関係のある事項については、財政課長に合議し、会計管理者及び会計課長に協議しなければならない。

(平29規則11・全改)

(継続費及び債務負担行為についての準用)

第38条 第18条から第21条まで、第24条並びに第33条第1項の規定は、継続費及び債務負担行為の執行について準用する。この場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条から第21条まで

歳出予算

継続費又は債務負担行為

第24条

歳出予算

継続費又は債務負担行為

配当

配付

予算配当書

継続費配付費又は債務負担行為配付書

第33条第1項

支出負担行為

継続費又は債務負担行為

第3節 予算の繰越等

(継続費の逓次繰越し)

第39条 課長等は、継続費の支払残額を翌年度へ繰越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第13条及び第14条の規定は、前項の場合に準用する。

3 財政課長は、継続費繰越額の決定があったときは、課長等に当該継続費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(継続費繰越計算書の作成)

第40条 課長等は、前条の規定により継続費を繰越したときは、当該額について継続費繰越計算書を作成して、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費繰越計算書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(平22規則20・平29規則11・一部改正)

(継続費精算報告書の作成)

第41条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費精算報告書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(平22規則20・平29規則11・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第42条 課長等は、繰越明許費について議会の議決があった後において、当該歳出予算の経費を翌年度に繰越して使用する必要があるときは、当該額について繰越明許費繰越見積書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 繰越明許費繰越見積書の様式、添付書類及び提出期限等は、財政課長が指定する。

3 第14条の規定は、第1項の繰越明許費繰越見積書の提出があった場合における繰越明許費繰越額の決定について準用する。

4 前3項の規定により繰越明許費繰越額の決定があったときは、財政課長は、課長等に対し当該繰越明許費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(繰越明許費繰越計算書の作成)

第43条 課長等は、前条の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越したときは、当該額について繰越明許費繰越計算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の繰越明許費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 繰越明許費繰越計算書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(平22規則20・平29規則11・一部改正)

(歳出予算の事故繰越し)

第44条 課長等は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)を翌年度へ繰越して使用する必要があるときは、事故繰越見積書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 事故繰越見積書の様式、添付書類及び提出期限等は、財政課長が指定する。

3 第14条の規定は、前2項の規定による事故繰越見積書の提出があった場合における事故繰越額の決定について準用する。

4 前3項の規定により事故繰越額の決定があったときは、財政課長は、課長等に当該事故繰越額を通知するとともに、会計管理者に、その写しを送付しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(事故繰越し繰越計算書の作成)

第45条 課長等は、前条の規定により翌年度へ繰越して使用したときは、当該額について事故繰越し繰越計算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の事故繰越し繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 事故繰越し繰越計算書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(平22規則20・平29規則11・一部改正)

第46条 削除

(令2規則21)

(継続費繰越計算書等報告の通知)

第47条 財政課長は、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を議会に報告を行ったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

第3章 収入

第1節 調定

(収入金の前納)

第48条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算)

第49条 収入金の計算は、別に定めのある場合を除き、年額をもって定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについてはその月の日割で行うものとする。

(納期限)

第50条 収入金の納期限は、別に定めがあるものを除き、次の各号に掲げる区分によって指定しなければならない。ただし、指定すべき日が日曜日又は休日に当たるときは、その翌日とし、土曜日に当たるときはその翌々日としなければならない。

(1) 年で定めたものは、その会計年度の4月30日

(2) 月で定めたものは、その月の10日

(3) 日で定めたものは、その初日

(4) 契約によるものは、その契約に定めた日

(5) 前各号によるもののほかは、納入通知書発行の日から15日以内の日

(収入金の調定)

第51条 収支命令職員は、収入金を徴収しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次の各号に掲げる事項を調査して、直ちに徴収の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(3) 徴収すべき金額に誤りがないか。

(4) 徴収する時期に到っているか。

(5) 納入義務者に誤りがないか。

(6) その他必要な事項

2 前項の規定による調定は、納期限の15日前までにしなければならない。ただし、第54条第1項ただし書の規定により納入の通知を必要としないものにあっては、収入原因の発生の都度及び同条第2項の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする収入については、当該通知をする際に調定するものとする。

3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる収入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該収入の全額について一括して調定することができる。

4 市税徴収金のうち、法令の定めるところにより分割して納付させる収入については、前項の規定にかかわらず当該収入の全額について一括して調定するものとする。

5 申告納付にかかる市税その他その性質上納付前に調定できない収入については、会計管理者、出納員又は税務現金取扱員若しくは財務現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)から収納の通知を受けた後、直ちに調定しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平26規則3・一部改正)

(返納金の調定)

第52条 収支命令職員は、第85条第1項又は第131条の返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期までに支出した経費の定額に戻入を終わらないものがあるときは、その年度の歳出の出納閉鎖期日の翌日をもってその返納に係る金額を現年度の歳入に組入れる調定としなければならない。この場合において、既に発行した返納通知書は納入通知書とみなす。

(調定の通知)

第53条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し調定の通知をしなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平26規則3・一部改正)

(納入の通知)

第54条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送付することによって納入通知をしなければならない。ただし、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債、滞納処分費、申告納付に係る市税徴収金、延滞金、繰入金その他その性質上納入の通知を必要としない収入にあっては、この限りでない。

2 収支命令職員は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、納入通知書にかえて口頭、掲示その他の方法により通知することができる。

(1) 公社債元利金及び預金利子その他これに類するもの

(2) 競売における売上代金

(3) 露店市場出店料

(4) 入場料

(5) 定例的な使用料・手数料等で、直接窓口等において取扱う収入

(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 第1項の規定による納入通知書は、法令又は契約に別に定めがある場合を除くほか、速やかに納期限を指定して発しなければならない。

(平19規則38・令元規則4・令2規則21・一部改正)

(調定の変更等)

第55条 収支命令職員は、調定をした後において、法令の改正、契約の更改、調定の誤びゅうその他の理由により当該調定額(以下この章中「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 収支命令職員は、原調定額の変更により原調定額が減少することとなる市税徴収金以外の収入で既に納入の通知をし、かつ、収納されていないものについては、直ちに納入義務者に対し既に納入を通知した金額が納付すべき金額を超過している旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第56条 収支命令職員は、納入義務者からその発行した納入通知書又は督促状を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合においては、納入通知書又は督促状の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(調定外過誤納金の処理)

第57条 会計管理者等は、納入者が誤納又は過納した場合においては、その納入された金額を一たん収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金を収納したときは、直ちに収支命令職員に対して調定外過誤納があった旨を通知しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(過誤納金の払戻し)

第58条 収支命令職員は、第55条第1項の規定により原調定額を変更した収入で、既に収納された過誤納金又は前条第1項の規定による調定外過誤納金があるときは、当該職員が作成した還付調書又は納入者から提出された還付請求書に明示して直ちに会計管理者に還付の通知を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の還付の通知を受けたときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出し、納入者に払戻ししなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(過誤納金の払戻しの場合の書類への表示)

第59条 前条の場合においては、関係書類に「歳入金還付」と朱書しなければならない。

第2節 収納

(会計管理者等の現金領収)

第60条 会計管理者等は、納入義務者から次の各号に掲げる収入金を現金領収(現金に代えて納付される証券による領収を含む。以下同じ。)することができる。

(1) 納入の通知を必要としない収入金

(2) 第54条第2項の規定による納入の通知に係る収入金

(3) 窓口において又は出張して収納する必要のある収入金

2 会計管理者等は、前項の規定による収入金を現金領収したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、領収証書に代るべきものがあって、かつ、領収したことを確認し得る書類のあるもので次の各号に掲げるものについては、領収証書の交付を省略することができる。

(1) 入場料

(2) 売価表示販売の売上代金

(3) 金銭登録機に登録して収納する収入

3 会計管理者等は、第1項の規定により領収した現金及び証券は、現金等払込書により速やかに指定金融機関等に払込まなければならない。

(平18規則23・平19規則38・令4規則15・一部改正)

(指定金融機関等における収納)

第61条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類に基づいて現金領収をし、納入者に領収証書を交付するものとする。前条第3項の規定により会計管理者等から現金の払込みのあった場合も同様とする。

2 指定金融機関等は、前項の規定により納入義務者又は会計管理者等に領収証書を交付した場合は直ちに市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(口座振替による納付)

第62条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が、口座振替の方法により収入金を納付しようとするときは、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類と合せて、口座振替申請書等を当該金融機関に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、会計管理者を経て主管の課長等に関係書類を送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、第1項の規定による申請に係る歳入が納期に至ったときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。振替手続後、会計管理者等又は指定金融機関等は、納入義務者に対する領収証書の交付を省略することができる。

(平18規則23・平19規則38・平29規則11・一部改正)

(収納後の手続)

第63条 会計管理者等は、第60条の規定により現金領収をし、指定金融機関等に払込んだときは、直ちに収入小票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関等から交付を受けた領収証書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から現金受払報告表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入小票及び収入日計表を作成して関係帳簿を整理するとともに、当該収入小票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

3 収支命令職員は、前2項の規定により収入小票及び領収証書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し、これを会計管理者等に返付しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(証券による収納)

第64条 会計管理者等及び指定金融機関等(以下「出納機関」という。)は、法第231条の2第3項及び施行令第156条第1項の規定により証券で納入を受けたときは、当該証券が持参人払式の小切手又は出納機関を受取人とする小切手で、納付を受けた日に取立てができないものである場合を除き、領収証書、領収済通知書に、「証券収入」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・令4規則36・一部改正)

(証券の記名及び押印)

第65条 出納機関は、必要があると認めるときは、証券をもって収入金を納付する納入義務者にその証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(課税される利札の措置)

第66条 出納機関は、納入義務者が国債又は地方債の利札によって収入金を納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の取立て及び払込み)

第67条 出納機関は、受領した証券は速やかにその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。ただし、会計管理者等の受領した証券で指定金融機関等の到達後提示期間又は有効期間の満了まで3日以上余裕のあるものは、その証券の裏面に取扱者名を明記し、証券仕訳書を添付して指定金融機関等に払込むことができる。

2 指定金融機関等は、前項ただし書の規定により払込みを受けた証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、当該払込みに係る会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・令4規則36・一部改正)

(支払拒絶に係る証券)

第68条 出納機関は、受領した証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったとき(前条第2項の通知を受けた場合を含む。)は、直ちにこれに基づき関係諸帳簿を整理し、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により証券の支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨並びに既発行の領収証書を回収する旨通知するとともに、収支命令職員に証券が支払拒絶になった旨を通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により証券をもって納付した者から証券の還付請求があった場合は、当該証券の受領証書を徴し、これと引替えに証券を還付しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。

(送金通知書等の取扱い)

第69条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、現金に代えて納付される証券の取扱いに準じてその取扱いをしなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第69条の2 課長等は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議し、市長の承認を受けなければならない。指定内容を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に指定をした日

(3) 指定納付受託者に代理納付させる歳入

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平27規則29・追加、令4規則15・令4規則36・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第70条 課長等は、施行令第158条第1項又は施行令第158条の2第1項その他法令の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類及び委託に係る契約書案をもって会計管理者と協議し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 委託事務の内容

(2) 委託を必要とする理由

(3) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 委託料

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 市長は、前項の規定により委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、市広報等をもって公表しなければならない。

3 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 地方税の収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が地方税の収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電磁的記録を含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

4 課長等は、委託に係る収入金が発生したときは、収納委託通知書により収納事務の受託者に通知しなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平25規則3・全改、平31規則1・一部改正)

(受託者の手続等)

第71条 徴収又は収納事務の受託者(以下この節中「受託者」という。)は、受託に係る事務を執行するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収入金を領収したときは、納入義務者に領収証書を交付するとともに受託現金払込書に受託現金計算書又はこれらに代わる書類(電磁的記録を含む。)を添えて、速やかに、会計管理者又は指定金融機関等に払い込むこと。

(2) 受託現金出納簿又はこれに代わる書類を備え、委託に係る収納金の受払いを記載すること。

(3) 証拠書類を整理し、当該年度分を翌年度の初日から起算して5年間保管すること。

(平25規則3・全改)

(受託者証の交付等)

第72条 市長は、受託者に対し、受託者証及び受託従事者証を交付しなければならない。ただし、受託者が次項の規定による受託者証又は受託従事者証の提示をすることが困難であり、かつ、受託者が当該収納に係る納入義務者の信頼を確保できると市長が認めるときは、この限りでない。

2 受託者(前項ただし書の規定により受託者証又は受託従事者証を交付しないこととされた受託者を除く。)は、受託に係る事務を執行する際には、受託者証又は受託従事者証を納入義務者に提示しなければならない。

3 受託者は、受託者又は受託従事者でなくなったときは、第1項の規定により交付された受託者証又は受託従事者証を市長に返還しなければならない。

(平25規則3・全改)

(受託者への準用)

第73条 第60条第2項及び第64条から第68条までの規定は、徴収又は収納委託の場合に準用する。

(平25規則3・一部改正)

(収入未済金の繰越し)

第74条 収支命令職員は、出納閉鎖期限までに収納を終わらない収入金は、これを収納未済金として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰越し、収納しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により繰越したもので、当該年度末までに収納済とならないものを、当該年度末の翌日において翌年度に繰越し翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰越し収納しなければならない。

第4章 支出

第1節 通則

(支出の原則)

第75条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来した後において請求書の提出をまって債権者のために行わなければならない。ただし、支出の特例に該当する支払をしようとする場合は、この限りでない。

(請求又は領収の委任)

第76条 収支命令職員は、債権者が代理人をして請求又は領収をさせようとするときは、当該債権者に対し委任状を提出させなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により領収の委任があった場合において、小切手払又は現金払によって支払をするときは、委任状に受任者の署名をさせなければならない。

(令4規則15・一部改正)

(債権の譲渡又は承継)

第77条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させ又はその旨を記載した書面を添付させなければならない。

(請求書の省略)

第78条 次の各号に掲げる経費については、第75条の規定にかかわらず、請求書を提出させないことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、恩給及び退職年金、補償年金、補償一時金並びに佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年佐渡市条例第29号)第2条第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)に対する通勤手当に相当する費用弁償

(2) 負担金、補助金、交付金及び委託料で支払金額の確定しているもの

(3) 土地家屋の賃借料

(4) 郵便切手、収入印紙、収入証紙及び乗車券その他これらに類する経費

(5) 報償金及びこれに類する経費

(6) 市債の元利償還金及び一時借入金の利子

(7) 事業主として負担する社会保険料

(8) 扶助費のうち金銭でする給付

(9) 貸付金、投資及び出資金

(10) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金

(11) 法令の規定による供託をするための経費

(12) 臨時の経費に係る前渡資金で支払をする経費

(13) 支出の事務の委託に係る資金で支払をする経費

(14) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関の発する令書、告知書、納入通知書その他これに類するものにより支払をする経費

(15) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

(平19規則38・令2規則21・一部改正)

(資金前渡請求書の徴取)

第79条 収支命令職員は、庁中常用の経費及び臨時の経費に係る資金の前渡を受ける職員に対して支出をしようとするときは、当該資金前渡を受ける職員に資金前渡請求書を提出させなければならない。

(支出調書)

第80条 収支命令職員は、次の各号に掲げる場合には、支出調書を作成しなければならない。

(1) 請求書を提出させないで支出をするとき。

(2) 1件の請求書を二以上に分割して支出をするとき。

(3) 支出費目及び支出目的が同一の2件以上の請求書を一括して同一債権者に対し支出をするとき又は隔地払をする場合において取りまとめて支出命令を発するとき。

(平26規則3・一部改正)

(請求書又は支出調書記載事項等)

第81条 収支命令職員は、請求書又は支出調書には、請求又は支出の目的及び計算の基礎を明らかに表示させ、若しくは表示し、又は履行を確認するため必要な書類を添付させ、若しくは添付しなければならない。また、請求書にあっては、債権者の住所、氏名及び押印並びに請求年月日を具備していなければならない。ただし、請求書の押印については省略できるものとする。

2 収支命令職員は、法令の規定に基づき支払の際徴収すべき控除額があるときは、その旨を請求書又は支出調書に記載しなければならない。

3 収支命令職員は、債権者が債権を放棄する場合には、請求書又は支出調書にその旨及び金額を記載させ、その署名をさせなければならない。

4 収支命令職員は、数葉をもって1通とする請求書には、債権者をして各葉が一連であることがわかるように記載させなければならない。

(令4規則15・一部改正)

(支出命令)

第82条 収支命令職員は、支出をしようとするときは、請求書又は支出調書にその旨を明示し会計管理者に支出命令を発しなければならない。

2 前項の支出命令は、1件ごとに発しなければならない。

3 支出費目及び支出目的が同一のものについては、前項の規定にかかわらず、第95条及び第96条に規定する支払区分によりこれを取りまとめて支出命令を発することができる。ただし、法令の規定により支払の際控除するものについては、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(支出の調査)

第83条 収支命令職員は、支出命令を発しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、契約又は予算目的に違反することがないか。

(2) 配当予算額を超過することがないか。

(3) 債務が確定しているか。

(4) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(5) 支出金額に誤りがないか。

(6) 支払時期が到来しているか。

(7) 債権者は正当であるか。

(8) 証拠書類が完備しているか。

(9) 財源について、その支出ができる状態にあるか。

(10) その他必要な事項

(支出命令の取消し)

第84条 収支命令職員は、誤った支出命令を発した場合において、会計管理者が当該支出命令に係る者に支払をしていないときは、支出命令取消通知書により、会計管理者に支出の取消命令を発しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(過誤払金等の返納命令)

第85条 収支命令職員は、支出命令により既に支払がなされた場合において、支出の過渡し、又は誤払となった金額並びに資金前渡、概算払、前金払及び支出事務の委託に係る金額の返納をさせようとするときは、会計管理者に支出の返納命令を発するとともに返納義務者に対し返納通知書を発しなければならない。

2 前項の返納通知書は特に理由がある場合を除き、通知の日から15日以内に納期限を指定して発しなければならない。

3 第1項の支出の返納命令は、収支命令職員が作成した返納調書若しくは返納義務者から提出された返納書又は第99条第1項の資金前渡精算書、旅費精算書及び資金委託精算書にその旨を明示してこれを行わなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(返納通知書の再発行)

第86条 収支命令職員は、返納義務者からその発行した返納通知書を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行し、当該返納義務者に送付しなければならない。この場合においては、返納通知書の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(支出の方法)

第87条 会計管理者は、収支命令職員の支出命令がなければ支出をすることができない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出をするときは、指定金融機関を支払人とする小切手を振出し、又は公金振替書を指定金融機関に交付して行うものとする。ただし、小切手を振出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、若しくは指定金融機関として現金で支払をさせることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により小切手の振出し、又は公金振替書の交付並びに現金による支払いが終わったときは、直ちにその旨を当該収支命令職員に通知しなければならない。

4 収支命令職員は、前項の規定による通知があったときは、速やかに関係帳簿等を整理しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第88条 次の各号に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 市債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(14) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(15) 助産費、葬祭費その他これらに類する経費

(16) 市の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者に支給する費用弁償

(17) 児童手当

(18) 交際費

(19) 郵便切手、収入印紙、収入証紙を購入するための経費

(20) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

(平19規則38・一部改正)

(資金前渡による過誤納金の払戻し)

第89条 収支命令職員は、過誤納金の払戻しのため必要があるときは、支出の手続の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を職員に前渡することができる。

(他の普通公共団体の職員に対する資金前渡)

第90条 前2条に掲げる経費のうち予算執行職員が特に必要があると認めるときは、現金支払をさせるため他の普通地方公共団体の職員に資金を前渡することができる。

(資金前渡額の限度)

第91条 資金前渡の額は、次の各号に定める額を超えることができない。

(1) 職員に支給する報酬(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)給料、職員手当等及びパートタイム会計年度任用職員に対する通勤手当に相当する費用弁償は、当該経費の確定した額

(2) 前号以外の臨時の経費に係るものは、必要最小限度の額

2 前項各号の規定による資金前渡の額は、徴収すべき控除額があらかじめ確定しているものについては、当該控除額を差引いた額とする。

(令2規則21・一部改正)

(概算払)

第92条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 委託費

(7) 損害賠償金

(前金払)

第93条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ、又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 訴訟に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については、前金払の割合をこれらの経費の4割以内とすることができる。

3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する工事が次の各号に掲げる要件に該当するときは、同項ただし書の範囲内で既にした前金払に、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(平21規則52・一部改正)

(繰替払)

第94条 収支命令職員は、収納の委託手数料の支払については、会計管理者等又は指定金融機関等をして、その収納にかかる現金を繰替えて使用させることができる。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払明細書に繰替使用計算通知書を添えて指定金融機関を経て収支命令職員に送付しなければならない。

3 収支命令職員は、繰替払明細書及び繰替使用計算書通知書の送付を受けたときは、予算科目別に集計整理した支払命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(隔地払)

第95条 隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関に対して必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(口座振替の方法による支出)

第96条 指定金融機関等に、預金口座を設けている債権者から申出があったときは、会計管理者は、口座振替の方法により支出をすることができる。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(口座振替の方法による支払の申出)

第97条 収支命令職員は、債権者から口座振替の方法による支払の申出があるときは、請求書にその旨並びに振替先金融機関及び預金種別並びに口座番号を記載させなければならない。ただし、請求書を提出させないで支出をするときは、口座振替申込書により、会計管理者に申出させなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(口座引落し)

第97条の2 電気、ガス若しくは水の供給、電気通信役務の提供又は放送受信に係る経費及びこれらに伴い物品を借り入れる契約に基づき支払をする経費について、債権者との間で口座引落しの方法による支払を行う旨の取り決めを行ったときは、口座引落しの方法により支払うことができる。

(平19規則38・追加、平30規則6・一部改正)

(支出事務の委託)

第98条 次の各号に掲げる経費については、必要な資金を交付して、私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の経費

(5) 市債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報酬金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(14) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(15) 貸付金

(16) 誤納又は過納となった歳入の払戻金(還付加算金含む。)

2 課長等は、前項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、支出の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、会計管理者に協議のうえ、市長の承認を得なければならない。

3 収支命令職員は、支出の事務を委託した私人(以下「委託支払者」という。)に経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに支出調書を作成しなければならない。この場合において、請求書に基づいて支出する経費に係る支出調書には、当該請求書を添付しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(前渡資金の精算等)

第99条 資金の前渡又は旅費の概算払を受けた職員等及び支出事務の委託を受けた者は、その事務の終了後1週間以内に資金前渡精算書、旅費精算書又は資金委託精算書を収支命令職員に提出しなければならない。

2 収支命令職員は、概算払(旅費に係るものを除く。)をした経費であって、当該経費に係る反対給付があり、かつ、追給又は戻入の必要がないことを確認したときは、概算払を受けた者に代わり速やかに当該経費につき概算払精算調書を作成しなければならない。

3 第88条第4号に係る経費(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)の資金前渡職員が職員に支払った経費であって、その支払金額が当該経費の支出調書に符合し、かつ、支払の際領収証書を徴したものについては、第1項の規定にかかわらず、資金前渡精算書の提出を要しない。この場合において資金前渡職員は、支払の際徴した領収証書を保管しなければならない。

(令2規則21・一部改正)

(前渡資金等の精算命令)

第100条 収支命令職員は、前条第1項の規定により提出された資金前渡精算書、旅費精算書又は資金委託精算書に返納すべき金額がない場合若しくは前条第2項の規定により概算払精算調書を作成したときは、当該精算書又は精算調書にその旨を明示して会計管理者に支出の精算命令を発しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

第5章 現金出納

第1節 出納職員

(出納員等の証票)

第101条 出納員、財務現金取扱員及び税務現金取扱員は常に出納員証、財務現金取扱員証又は税務現金取扱員証を携帯し、納入者の請求あるときは、これを提示しなければならない。

(出納員等の職務)

第102条 出納員及び会計職員は、それぞれ課に所属し、会計管理者及び出納員がその権限の一部を委任した場合において当該事務を処理するほか、会計管理者若しくは所轄出納員の命を受けて現金の出納若しくは保管又はその他会計事務を補助しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(会計職員の指揮監督)

第103条 出納員は、それぞれ所属する課の取扱う現金の出納若しくは保管又はその他会計事務に関し会計職員を指揮監督しなければならない。

(資金前渡職員)

第104条 第88条の規定により資金を前渡する場合において、その資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、当該予算執行職員が指定した者とする。

(出納職員の責任)

第105条 会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員及び資金前渡職員(以下「出納職員」という。)は、その取扱いに係る会計事務については常に善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(つり銭)

第106条 会計管理者はつり銭を必要と認める出納員に対し、その保管に属する現金のうちからつり銭として必要な資金を交付し、かつ当該現金の保管を命ずることができる。

2 前項の規定により、つり銭資金の交付を受けた出納員は当該資金の保管の状況を明らかにするため、つり銭資金保管簿に必要な事項を記入しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(現金の保管)

第107条 出納員、税務現金取扱員及び財務現金取扱員は、市税徴収金又は税外諸収入金を領収した日に指定金融機関等に払込むことができないときは、出納員が財務現金取扱員又は税務現金取扱員のうちからあらかじめ指定した市税徴収金又は税外諸収入金取りまとめ責任者に、その日のうちに授受を明確にしてこれを保管させなければならない。ただし、遠隔の地に出張して領収した場合その他特別の理由によりこれにより難いときは、この限りでない。

2 出納職員がその手許に保管する現金、第69条に規定する送金通知書等、現金領収の領収証書用紙、小切手用紙、送金通知書用紙及び公金振替書用紙は堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもって安全かつ確実な方法によりこれを保管することができる。

3 出納職員は、その所掌に係る現金を私金と混同してはならない。

4 出納職員は、他の公金の出納又は保管を兼掌する場合は、その現金と所掌に属する現金とを明確に区分し、保管しなければならない。

(現金等の亡失)

第108条 出納職員は、その保管する現金又は第69条に規定する送金通知書等を亡失したときは、その委細を記した報告書を会計管理者にあっては市長に、会計管理者を除く出納職員にあっては会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(会計管理者の事務引継ぎ)

第109条 会計管理者の交替があった場合においては、前任者は交替の発令の日から10日以内に帳簿、現金等を後任者へ引継ぎ、事務引継書を作成し、両者署名押印しなければならない。

2 前項の場合において、前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎすることができないときは、会計課長が引継ぎの手続をしなければならない。

3 事務引継ぎには、会計課長が立ち会うものとする。ただし、会計課長が立会人となることができない場合にあっては、会計管理者があらかじめ指名した職員とする。

(平19規則38・全改)

(出納員及び資金前渡職員の事務引継ぎ)

第110条 出納員及び資金前渡職員の交替の場合においては、前任者は交替の発令の日から7日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前任者は、交替の発令の日の前日をもって引継ぐべき帳簿の締切りをし、引継ぎの月日を記入し後任者とともに記名して私印を押さなければならない。

3 引継ぎの場合においては、前任者は、その引継ぐべき帳簿及び証拠その他の書類の目録を記載した引継書を各3通作成し、後任者立会いのうえ現物に対照し、受渡しをした後、引継書に年月日及び引継ぎを終わった旨を記入し、両者が記名押印して、各1通を保存し、1通を会計管理者に送付しなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、市長が指定する職員が引継ぎの手続をしなければならない。

5 組織の改廃に伴い出納員が免ぜられたときは、免ぜられた出納員は、前各項の規定に準じその残務を引継ぐ会計管理者又は出納員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(引継を要しない出納職員)

第111条 前条の規定は、出納員以外の資金前渡職員については、これを適用しない。

第2節 出納

(収入及び支出計画)

第112条 会計管理者は、現金出納の効率化を図るため第23条の規定による資金計画が資金繰りに著しく支障を及ぼすと認めるときは、財政課長に対し計画の変更を勧告することができる。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(支出命令の審査)

第113条 会計管理者は、収支命令職員から支出命令(第85条第1項の返納命令及び第100条の精算命令を含む。以下同じ。)を受けたときは、その命令の適否を第83条の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があると認めるときは、収支命令職員に対し、支出命令にその原議その他支出命令の内容を確認することができる資料を添付させることができる。

(平18規則23・平19規則38・平26規則3・一部改正)

(小切手の振出等の手続)

第114条 会計管理者は、支出命令を適正と認めその支払ができる状態にあるときは、次条から第118条までの規定により、速やかに小切手を振出し、又は送金若しくは口座振替の手続をしなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(小切手払)

第115条 会計管理者は、直接窓口において支払を行うものについては、債権者に対して小切手を交付し、支払を終わったときは領収証書を提出させるとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(現金払)

第116条 会計管理者は、職員に支給する給与に係る支出をするため、又は債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収証書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の支払資金に充てるため、自己を受取人とする小切手を振出すとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付して資金を受領しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対して現金支払票を交付するとともに、当該指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、小切手振出済通知書、現金支払請求書を添付し、これを指定金融機関に交付して領収証書を提出させなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(隔地払)

第117条 会計管理者は、経費の支出が、市の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し、又は現金で支払することが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、小切手振出済通知書及び送金請求書を添付し、これを指定金融機関に交付して領収証書を提出させなければならない。

2 前項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める指定金融機関に限るものとする。ただし、指定金融機関の所在市町村の区域の区域以外の地域の債権者に対する支払で、必要があると認めるときは、指定金融機関以外の銀行若しくは郵便局又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(口座振替)

第118条 会計管理者は、債権者からの申出のあった金融機関の預金口座に振込みをしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、小切手振出済通知書及び口座振替請求書を添付し、これを指定金融機関に送付し、領収証書を提出させなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(公金振替)

第119条 収支命令職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、振替命令票を作成の上、会計管理者に振替命令を発しなければならない。

(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。

(2) 他会計相互間に資金の繰入れ又は繰出しをするとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の現金の移管をするとき。

(4) 歳計現金と基金相互間の現金の移管をするとき。

(5) 債権及び債務の相殺をするとき。

(6) 繰上充用金を充用するとき。

(7) 市税徴収金に係る過誤納金を未納の市税徴収金に充当するとき。

2 会計管理者は、前項の規定による振替命令により振替をするときは、指定金融機関に公金振替書を交付して資金を振替し、収納又は支払をしなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平26規則3・一部改正)

(小切手振出等の方法)

第120条 会計管理者の指定金融機関に対する小切手又は小切手振出済通知書、送金請求書、口座振替請求書若しくは公金振替書(以下「支払通知書等」という。)及び債権者に対する小切手又は送金通知書は1件ごとに発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合には当該各号の定めるところにより支払通知書等及び小切手又は送金通知書を発することができる。

(1) 第115条第117条及び第118条の規定による支払において、債権者が同一人である場合、会計ごとに取りまとめて指定金融機関に支払通知書等を、また債権者に小切手及び送金通知書を発すること。

(2) 第117条及び第118条の規定による支払において、債権者が2人以上である場合、会計ごとに取りまとめて指定金融機関に支払通知書等を発すること。

3 法令の規定により支払の際控除すべき控除額のあるものについては、前2項の規定にかかわらず、会計別に控除額の種類ごとに、取りまとめて指定金融機関に支払通知書等を、また債権者に小切手及び送金通知書を発しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(小切手等の記載事項)

第121条 会計管理者は、その振出す小切手に支払金額、支払をする指定金融機関の名称及び受取人の氏名(法人の場合は代表者の氏名)とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。

2 地方公共団体若しくは会計管理者又は指定金融機関を受取人として振出す小切手は、記名式とし、これに「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関及び債権者に対して、小切手振出済通知書、送金請求書又は口座振替請求書若しくは送金通知書を発するときは、その通知書等には第1項の記載事項に準じて必要な事項を記載しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関に発する公金振替書には、振替金額、会計年度、会計名、科目、取扱事務所名、発行年月日及び番号を記載しなければならない。

5 小切手及び送金通知書の券面金額を表示する場合には、会計管理者の定める方法によりアラビヤ数字を用いなければならない。ただし、会計管理者の定める方法によりアラビヤ数字を用いることが困難な場合は、漢字の「一」、「二」、「三」、及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(小切手等の確認)

第122条 会計管理者は、支払通知書等を発するとき及び債権者に対して小切手を振出し、又は送金通知書を発するときは、その小切手、小切手振出済通知書、送金通知書又は公金振替書(以下「小切手等」という。)の金額の確認を行い、当該金額を記載した頭部に確認の私印を押さなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(会計管理者の印鑑通知)

第123条 会計管理者は、小切手等の照会に供するため、職印及び私印を印鑑通知書によりあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(小切手用紙の交付)

第124条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による小切手用紙の交付を受けようとするときは、小切手帳の冊尾つづり込みの請求書及び受領証書に所要事項を記入のうえ指定金融機関に提出しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(小切手等の記載事項の訂正)

第125条 小切手等に記載した券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手等に記載した券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に線を引いて抹消し、その上部に正書し、かつ、余白に訂正をした旨及び訂正をした文字の数を記載して会計管理者の職印及び私印を押さなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(き損、書損じ等の小切手等の処理)

第126条 き損、書損じ等による小切手等は、当該原符にその理由を朱書するとともに当該小切手等に斜線を朱書し、かつ、「廃棄」と記載してそのまま小切手帳、送金通知書綴り又は公金振替書綴りに残しておかなければならない。ただし、切離した場合は原符にこれをはりつけておかなければならない。

(送金通知書等の再発行)

第127条 債権者又は指定金融機関は、送金通知書又は公金振替書を亡失又は、き損したときは、送金通知書等再発行請求書に指定金融機関の未払証明を受け、き損した送金通知書又は公金振替書を添えて会計管理者に対し、その再発行を請求することができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、これを審査確認して送金通知書又は公金振替書を再発行しなければならない。この場合においては、当該送金通知書又は公金振替書の余白に「再発行」と朱書して、その末尾に私印を押さなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第128条 会計管理者は、第115条の規定による小切手払に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額について、指定金融機関から未払金の報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金へ振替の手続をしなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(振出日付から1年経過後の小切手等の歳入組入れ)

第129条 会計管理者は、毎月末指定金融機関から前条の規定により歳入歳出外現金へ振替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないもの及び第117条の規定により指定金融機関が資金交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額について、小切手等支払未済額の報告書を提出させ、財政課長に速やかにその旨通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の通知を受けたときは速やかに歳入に組入れる手続をしなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(小切手の償還等)

第130条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過の小切手により償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添えて会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により償還請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その旨を明示し、収支命令職員に報告しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な予算措置をしたうえ、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

4 前3項の規定は、会計管理者が第117条の規定により指定金融機関が交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、その支払を受けない債権者から支払の請求を受けた場合に準用する。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(会計管理者の過誤払の処理)

第131条 会計管理者は、誤って支払をしたときは、返納義務者に対して返納通知書を発し、返納させなければならない。この場合においては、第85条第2項及び第3項並びに第86条の規定を準用する。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(ぼ印の取扱い)

第132条 収支命令職員、出納職員又は指定金融機関は、債権者が印章を遺失した等の理由により請求書又は領収証書に押印することができないと認めるときは、債権者の署名及びぼ印により押印に代えることができる。この場合において、収支命令職員、出納職員又は指定金融機関は、その請求書又は領収証書余白に理由を付記し、証明しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(支払証明書)

第133条 出納職員、指定金融機関は、やむを得ない理由により債権者から領収証書の提出を受けることができないときは、支払証明書を作成し、領収証書に代えることができる。

(平19規則38・一部改正)

(支払手続の未了の報告)

第134条 会計管理者は、支払の手続が出納閉鎖期限までに終わらない見込みのものがあるときは、当該支出命令書を添付した支払未了通知書によりその支出命令に係る収支命令職員にその内容及び経過を通知しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(収入、支出の更正)

第135条 収支命令職員は、調定の通知又は支出命令を発した後において当該命令の会計年度、会計名及び科目等を更正しようとするときは、会計管理者に更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知又は命令を受けたときは、第83条の例によりその当否を審査しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による更正をしたときにおいて必要があると認めるときは、振替更正通知書によりその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

4 第122条の規定は、前項の指定金融機関に対する通知について準用する。

(平18規則23・平19規則38・平26規則3・一部改正)

(会計管理者の誤りによる収入、支出の更正)

第136条 会計管理者は、会計年度、会計名及び科目等を誤って支払したものを更正しようとするときは、前条第3項及び第122条の規定を準用する。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

第6章 決算

(決算に関する報告)

第137条 課長等は、毎会計年度出納閉鎖後3月以内に、その課に係る歳入歳出予算の執行額につき、決算説明資料を作成して財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の報告を取りまとめ市長及び会計管理者に提出しなければならない。

3 決算説明資料の様式及び提出期限は、会計管理者と協議のうえ財政課長が指定する。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(決算書の作成)

第138条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに市長に提出しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(決算の認定)

第139条 市長は前条の決算書の提出があったときは財政課長に回付し、財政課長は10月末日までに監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。

2 財政課長は、決算を議会の認定に付するにあたっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書と合せて議会に提出しなければならない。

(平22規則20・平29規則11・一部改正)

(決算の公表)

第140条 財政課長は、決算の認定があったときは、その要領を公表する手続をとらなければならない。

(平22規則20・平23規則28・平29規則11・一部改正)

第7章 契約

第1節 通則

(適用の範囲)

第141条 売買、貸借及び請負その他の契約は、法律又はこれに基づく政令に別の定めのある場合のほか、この章の定めるところによる。

(契約の方法等)

第142条 予算執行職員は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次項から第4項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付さなければならない。

2 次の各号に該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札によることが不利と認められるとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあたっては、予定賃貸借料の年額又は総額)別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額を超えないものとするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第10条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第2条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再入札に付し落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

4 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売りの方法により契約を締結することができる。

(平26規則20・平26規則38・平29規則11・平31規則1・一部改正)

(契約書の作成)

第143条 予算執行職員は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成し、契約の相手方とともに、当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件50万円(工事又は製造の請負においては130万円)以下の指名競争入札による契約又は随意契約を締結するとき(不動産の買入れ又は売払いに係るものを除く。)

(2) せり売り及び売価表示販売をするとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を直ちに引き取るとき。

(4) 官公署等と契約をするとき。

(5) 電気、ガス、水道及び電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

(6) 単価契約に基づく契約をするとき。

(7) 随意契約であって、災害復旧及び災害の防止のために緊急に締結する建設工事の請負又は測量、調査若しくは設計の委託に関する契約をするとき。

2 予算執行職員は、契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書類を徴するものとする。ただし、1件20万円以下の特に軽微な契約(工事請負契約を除く。)の場合は、これを省略することができる。

3 第1項本文の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、法令で定める措置を講じたときは、同項本文に規定する契約書の作成及び交換を行ったものとみなす。

4 前項に規定するもののほか、契約書に代えて作成する電磁的記録に係る記録内容その他取扱いについては、第1項の規定により作成する契約書の例による。

(平18規則23・平31規則1・令5規則38・一部改正)

(契約書の記載事項)

第144条 前条の規定により、予算執行職員が作成すべき契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約履行期限及び場所

(4) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金の額

(6) 債権債務の譲渡に関すること。

(7) 債務負担行為及び継続費に係る契約であるときは、各会計年度における契約代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)、支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額及び各会計年度における部分払を請求できる回数

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争解決の方法

(12) 監督及び検査

(13) その他必要な事項

(契約保証金)

第145条 予算執行職員は、契約(仮契約を除く。)の相手方をして、契約金額の100分の10以上の額(インターネットを利用して公有財産の売払いを行うことができるシステム(以下「公有財産売却システム」という。)による入札にあっては、予定価格の100分の10以上の額)の契約保証金を会計管理者に納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価で契約を締結する場合の契約保証金の額は、その都度定めるものとする。

3 契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第208条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 金融機関の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

4 契約の相手方が、入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合は、これを契約保証金又は担保に充当することができる。

5 予算執行職員は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提供したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結し、当該保険証券を提供したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年の間に市、国、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるときその他これに類する場合で契約保証金を納付させる必要が認められないとき。

(6) 随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 500万円未満の契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(8) 官公署等と契約をするとき。

6 契約保証金は、契約の相手方が契約条項に定める義務を履行したときに還付する。ただし、財産の売払いの契約においては、契約の相手方の申出により、契約保証金を還付しないで売払代金に充当することができる。

(平21規則38・平25規則8・平31規則1・一部改正)

(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)

第146条 契約保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

(仮契約)

第147条 予算執行職員は、佐渡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年佐渡市条例第60号)の規定により議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方と、議会の議決があったときに本契約となる旨を記載した仮契約書を作成し、相互に交換しなければならない。

2 予算執行職員は、前項の場合において議会の議決があったときは、速やかにその旨を当該契約の相手方に書面をもって通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、法令で定める措置を講じたときは、同項規定による仮契約書の作成及び交換を行ったものとみなす。

(平31規則1・令5規則38・一部改正)

(違約金の徴収)

第148条 予算執行職員は、契約の相手方がその責に帰すべき事由により契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、市長の決裁を受けて遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴する。

(契約の解除)

第149条 予算執行職員は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の定めるところにより契約を解除することができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約解除の申出をしたとき。

(4) 契約履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約の相手方若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が、監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(6) 一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結した場合において、当該入札に当たり、入札者が共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことが明らかになったとき。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により行わなければならない。ただし、第143条第1項の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。

(平31規則1・一部改正)

(監督及び検査)

第150条 予算執行職員は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合においては、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適切な方法により監督しなければならない。

2 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員にその旨を届出なければならない。

3 予算執行職員は、前項の届出があったときは、直ちに自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認をするため、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。

4 予算執行職員は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、前項の職員によって検査をすることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査をさせることができる。契約の履行を確保するための監督についてもまた同様とする。

(検査調書の作成)

第151条 予算執行職員は、前条第3項の規定により自ら検査を行ったときは、検査調書を作成しなければならない。

2 前条第3項の規定により検査を命じられた補助者及び同条第4項の規定により検査の委託を受けた者は、検査調書を作成し、当該予算執行職員に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、予算執行職員及び検査を命じられた補助者は、1件の金額(一定期間ごとに履行を確認し、支払をすることが定められた契約にあっては当該期間に係る支出しようとする額、単価契約にあっては1件ごとの支出しようとする額とする。)が20万円以下の契約について検査をしたときは、請求書又は支出命令書等に検査済みである旨の証明を付することをもって検査調書の作成に代えることができる。ただし、部分払をするために検査をしたとき及び検査の結果その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

4 収支命令職員は、前各項の規定による検査調書によらなければ、当該契約に係る経費について支出命令をしてはならない。

(平19規則38・平31規則1・一部改正)

(部分払)

第152条 予算執行職員は、契約の定めるところにより、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済又は完納前に代価の一部を支払う(以下「部分払」という。)ことができる。

2 前項に規定する部分払の金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

3 予算執行職員は、契約を締結する場合において、部分払の特約をしようとするときは、部分払の対象とした物件については、契約の相手方に危険を負担させる旨をあらかじめ契約書により明確に定めておかなければならない。

4 予算執行職員は、第1項の規定により部分払をしようとするときは、契約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。

5 第150条第3項及び前条の規定は、前項の一部履行届の提出があった場合に準用する。

(平31規則1・一部改正)

(売払代金の完納時期)

第153条 市の所有に属する財産の売払代金は、法令又は契約に特別の定めがある場合のほかは、その引渡しのときまで、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第154条 予算執行職員は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して10日前(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で予定価格が5,000万円以上のものについては15日前)までに公報、新聞又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(平31規則1・一部改正)

(入札について公告する事項)

第155条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項

(3) 入札及び開札の場所及び日時(公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、入札期間及び開札の日時)

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限

(5) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受けなければならない旨

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 当該契約が議会の議決を要し議会の同意があったときに本契約を締結するものであるときは、その旨

(9) 入札にあたっては、この規則の各規定を尊重しなければならない旨

(10) その他必要な事項

(平21規則38・一部改正)

(予算執行職員の責務)

第156条 予算執行職員は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が契約条項その他関係書類及び現場等を熟知する等により入札価格を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。

2 予算執行職員は、入札事務を処理させるため所属の職員のうちから入札執行する職員を指定することができる。

(入札保証金等)

第157条 予算執行職員は、入札者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の額(公有財産売却システムによる入札にあっては、予定価格の100分の10以上の額)の入札保証金を、あらかじめ会計管理者に対し納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価による入札の場合の入札保証金の額は、その都度定めるものとする。

3 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第208条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

4 第1項の規定による入札保証金の納付又は前項の規定による担保の提供があったときは、会計管理者は、歳入歳出外現金等領収証書を当該入札者に交付しなければならない。

5 予算執行職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をして前項の規定により交付を受けた歳入歳出外現金等領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。ただし、第164条第1項ただし書の規定による入札(以下「郵便等による入札」という。)及び同条第3項に規定する電子入札の場合にあっては、当該歳入歳出外現金等領収証書の確認を要しない。

(平18規則23・平19規則38・平21規則38・平31規則1・一部改正)

(入札保証金の免除)

第158条 予算執行職員は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提供したとき。

(2) 入札者が、市の入札参加資格者名簿に登載された者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

(平19規則38・平31規則1・一部改正)

(入札保証金の還付)

第159条 入札保証金は、開札が完了したとき又は入札を中止したときに還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

2 第147条第1項の規定により仮契約を締結した者が納入した入札保証金は、当該契約について議会の同意が得られなかった場合においては、同条第2項の規定による通知をするときに還付するものとする。

(平31規則1・一部改正)

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第160条 第146条の規定は、入札保証金の受入れ及び払出しの手続について準用する。

(平31規則1・一部改正)

(予定価格の作成等)

第161条 予算執行職員は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格書」という。)を封筒に入れて封印し、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 予算執行職員は、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより予定価格を入札前に公表するときは、予定価格書を封筒に入れて封印しないことができる。

(平17規則20・平17規則32・平22規則20・平31規則1・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第162条 前条第1項の規定による予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第163条 予算執行職員は、一般競争入札により、工事又は製造その他についての請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。

2 予算執行職員は、前項の規定により最低制限価格を設けるときは、第154条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

3 予算執行職員は、第1項の規定により最低制限価格を設けたときは、第161条第1項に規定する予定価格書にこれを併記するものとする。

4 最低制限価格の設定に関し必要な事項は市長が別に定める。

(平19規則38・平22規則20・平31規則1・一部改正)

(入札の方法)

第164条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を封書にし、入札保証金を添えて提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出して行うことができる。

2 郵便等による入札は、封書の表に「何々入札書在中」と朱書しなければならない。

3 予算執行職員は、前2項の規定にかかわらず、電子入札(電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用して行う入札をいう。)を行うことができる。この場合において入札者は、当該入札者の使用に係る電子計算機から入札金額その他必要な事項を入力して、第1項に規定する指定の日時までに、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、入札しなければならない。

(平21規則38・平31規則1・一部改正)

(代理入札)

第165条 予算執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。

(入札の時期)

第166条 入札は、公告した入札開始時刻から入札締切り時刻までの間に予算執行職員の指示に従い行わなければならない。

2 入札者は、予算執行職員の入札開始時刻及び入札締切り時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。

(開札)

第167条 予算執行職員は、一般競争入札終了後直ちにその場において、入札者(入札者が立ち会わない場合(ただし書の規定により入札者の立会いを要しない場合を含む。)にあっては、当該入札事務に関係のない職員)の立会いのうえ開札しなければならない。ただし、郵便等による入札及び電子入札の場合は、入札者の立会いを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札の場合であって、入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札事務に関係のない職員を立ち合わせないことができる。

3 入札者は、その提出した入札書(電子入札の場合にあっては、電子情報処理組織に入力した事項)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

4 予算執行職員は、落札者が決定したときは、その場で直ちに出席者に公表し、かつ、落札者に対して口頭又は書面により通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、施行令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札の方法により落札者が決定したときは、当該落札者その他の入札者に対して書面で通知するものとする。

6 前2項の規定にかかわらず、電子入札により入札した者に対しては、電子情報処理組織を使用して通知するものとする。

7 予算執行職員は、入札の結果について第1項の立会職員の確認を受けて入札調書を作成しなければならない。

(平19規則38・平21規則38・平31規則1・一部改正)

(無効入札)

第168条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札に参加するに必要な資格のない者のした入札又は第165条の規定による確認を受けない代理人のした入札

(2) 入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第157条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 郵便等による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によった入札

(5) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 脅迫その他不正の行為によってした入札

(7) 最低制限価格が設けられている場合においては、これに満たない金額をもって行った入札

(8) 電子入札であって、入札金額その他必要な事項が第164条第1項に規定する指定の日時までに市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されないもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

2 予算執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。

3 入札者は、前2項の決定に対して異議を申し立てることができない。

(平19規則38・平21規則38・平22規則20・平31規則1・一部改正)

(低入札価格調査)

第169条 予算執行職員は、一般競争入札により、工事又は製造その他についての請負契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札に係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることができる。

2 予算執行職員は、前項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることができる。

3 予算執行職員は、第1項の規定により調査基準価格を設けるときは、第154条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

4 予算執行職員は、第1項の規定により調査基準価格を設けたときは、第161条第1項に規定する予定価格書にこれを併記するものとする。

5 調査基準価格の設定その他低入札価格調査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則1・全改)

(入札の打切り)

第170条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が入札の取消をする旨申出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。

(再入札)

第171条 予算執行職員は、初度の入札において落札者がない場合にその差額がわずかであると認めるときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに(入札者の全部又は一部が電子入札を行った場合は、入札執行職員が指定する日時に)再入札に付することができる。この場合において、再入札は2回(電子入札にあっては1回)を限度とする。

2 再入札の場合の入札保証金の額は、第157条第1項の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において郵便等による入札をした者並びに初度の入札及び第1回の再入札において第168条第1項の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 予算執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切り時刻をあらかじめ、出席者にあっては口頭で、電子入札により入札した者にあっては電子情報処理組織を使用して、通知しなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(入札中止等)

第172条 予算執行職員は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

3 予算執行職員は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便等による入札が到着したときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第173条 予算執行職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第154条ただし書の規定を準用する。

(平31規則1・一部改正)

(公有財産売却システムにおける入札の特例)

第173条の2 第164条から第168条まで及び第170条から第173条までの規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、当該入札公告において定める方法により入札を行うものとする。

(平31規則1・追加)

第3節 指名競争入札

(指名競争入札者の指名)

第174条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名された者のうち入札者が2人に達しないときは、入札を行わない。

(平31規則1・一部改正)

(入札執行通知)

第175条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、第154条の規定に準じ相当の見積期間をおいて第155条各号に掲げる事項を指名した者に通知しなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第176条 指名競争入札に関しては、前2条に定めるものを除いては、一般競争入札に関する規定を準用する。

(平31規則1・一部改正)

第4節 随意契約

(随意契約の手続)

第177条 予算執行職員は、第142条第3項の規定に基づいて随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約を締結しようとする者から見積書を徴することにより、他のものから見積書を徴しないことができる。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき。

(2) 災害の発生等により緊急を要するとき。

(3) 予定価格が50万円以下の工事請負契約を締結するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその契約の性質上2人以上から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴しないことができる。

(1) 法令により価格が定められているとき。

(2) 官公署等と契約をするとき。

(3) 予定価格が20万円以下の工事請負契約又は5万円以下の物品の買入れその他の契約を締結するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその契約の性質上見積書を徴する必要がないと認めるとき。

(平26規則20・平31規則1・一部改正)

(特定の随意契約に係る手続)

第177条の2 予算執行職員は、第142条第3項第3号又は第4号の規定に基づいて随意契約をしようとするときは、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平31規則1・追加)

(予定価格の決定)

第178条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第161条及び第162条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格書を作成しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、予定価格書の作成を省略することができる。

(1) 第142条第3項第1号の規定により随意契約をするとき。

(2) 予定価格書により予定価格を定める必要がないと認めるとき。

2 予算執行職員は、前項の規定により予定価格書の作成を省略するときは、歳出執行伺等に予定価格を併記するものとする。

(平31規則1・一部改正)

(随意契約の相手方)

第179条 施行令第167条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。

第5節 せり売り

(せり売り)

第180条 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。

第6節 建設工事の特例

(建設工事請負契約の特例)

第181条 建設工事(建設業法第2条第1項に定める建設工事をいう。以下同じ。)の契約の相手方は、建設業法第2条第3項に定める建設業者でなければならない。ただし、同法第3条第1項ただし書に規定する工事又は市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りではない。

2 建設工事の請負は、特別の事情がある場合のほか、第144条の規定にかかわらず、別記佐渡市建設工事請負基準約款を内容として契約するものとする。

3 予算執行職員は、建設工事の請負契約を締結しようとするときは、契約の相手方が確定した日から7日以内に契約書を交換しなければならない。

(平19規則38・平31規則1・一部改正)

第182条 削除

(平31規則1)

(工事着手時期及び工期の起算)

第183条 建設工事の契約の相手方は、予算執行職員が入札の公告又は入札執行通知において工事の着手の時期を指定しない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において、予算執行職員の承認を得たときはこの限りでない。

2 建設工事の工事期間は、予算執行職員が入札の公告又は入札執行通知において工事の着手の時期を指定しない場合は、契約締結の日から起算する。

(平31規則1・一部改正)

(工事着手時期及び工期の起算の特例)

第183条の2 前条第1項本文の規定にかかわらず、予算執行職員が入札の公告又は入札執行通知において工事の施工の時期を選択することができる旨の規定をした建設工事であって、第167条(第176条において準用する場合を含む。)の規定による落札通知を受けた日から起算して7日以内に工事の施工の時期について予算執行職員の承認を得たものについては、建設工事の契約の相手方は、当該承認を得た工事の施工の時期の開始の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。

2 前条第2項の規定にかかわらず、前項の承認を得た建設工事の工事期間は、当該承認を得た工事の施工の時期の開始の日から起算する。

(平31規則1・追加)

(工事の着手届)

第184条 建設工事の契約の相手方は、工事に着手したときは、速やかにその旨を予算執行職員に届け出なければならない。

(平31規則1・一部改正)

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の事務取扱範囲)

第185条 指定金融機関は、市の公金(以下「公金」という。)の収納及び支出の事務を取扱うものとする。

2 収納代理金融機関は、公金の収納事務の一部を取扱うものとする。

3 前2項の事務の他細部については、別に定めるところによる。

(平19規則38・一部改正)

第186条 削除

(平20規則51)

(指定金融機関等の標札)

第187条 指定金融機関等は、会計管理者の指示する店舗に次の標札を戸外の見やすいところに掲げなければならない。

(1) 佐渡市指定金融機関

(2) 佐渡市収納代理金融機関

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(指定金融機関等の公金の出納時間)

第188条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。

2 指定金融機関等は、特別の必要があり、会計管理者の要求があったときは、前項の営業時間外であってもその事務を取扱わなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平20規則51・一部改正)

(公金の取扱区分)

第189条 指定金融機関等は、次の各号に区分して公金の収納又は支払をしなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 基金

(4) 歳入歳出外現金

(支払の停止及び報告)

第190条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 送金通知書又は公金振替書(以下本条において「送金通知書等」という。)様式が所定の様式と異なるとき。

(4) 送金通知書等により支払を受けようとする者が正当な債権者でないとき。

(5) 送金通知書等の支払有効期限が経過しているとき。

(6) その他支払をすることが不適当と認められるとき。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(指定金融機関等の印鑑)

第191条 指定金融機関等が公金の収納及び支払に使用する印鑑は、次の各号に掲げる事項を具備した当該金融機関の出納に使用する印鑑とする。

(1) 指定金融機関等の店舗の名称

(2) 収納又は支払の年月日

(令3規則13・全改)

(担保の提供)

第192条 指定金融機関は、市長の定める価格について、次に掲げる担保品を市に提供しなければならない。

(1) 登録国債又は登録地方債

(2) 市長の認める有価証券等

(令4規則15・一部改正)

(関係書類の保存期間)

第193条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を会計別、年度別、歳入別、歳出別及び歳入歳出外現金別に区分し、出納閉鎖期日後、会計管理者が別に定める期間保存しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第194条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、臨時に検査を行うものとする。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第195条 会計管理者は、歳計現金の保管を行うにあたっては、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によらなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、指定金融機関以外の金融機関に保管しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(一時借入金)

第196条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があったときもまた同様とする。

2 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、書面により市長の決裁を得なければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

3 財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について市長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続きをとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財政課長は、前項の一時借入金の借用手続において、借入先金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。

5 一時借入金の収納においては、会計管理者は指定金融機関等に対し一時借入金収納通知書を発しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時借入金の出納及び保管の事務手続については、歳計現金の例によるものとする。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・一部改正)

(歳入歳出外現金等の区分)

第197条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、次の各号に掲げる区分により、出納、保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 歳入歳出外現金

 担保金

法令の規定により担保として提供された現金

 保証金

入札保証金

公売保証金

契約保証金

その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

税にかかる受託徴収金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金

給与等から控除した法定控除金

災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金

その他法令の規定により一時保管する現金

(2) 保管有価証券

 担保証券

 保証証券

 保管証券

(歳入歳出外現金等の所属年度)

第198条 歳入歳出外現金等は、現にその受払をした日の属する年度をもってその所属年度とする。

(現金に代えて納付する証券の規定の準用)

第199条 第64条から第68条までの規定は、歳入歳出外現金の受入れの場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の受払)

第200条 歳入歳出外現金等の受払は、当該歳入歳出外現金等に係る事務を所掌する収支命令職員の受入れ又は払出しの通知によって、会計管理者が行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの受入れ又は払出しの通知は、当該各号の定めるところによる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により、市税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた有価証券は、徴税吏員が市税徴収金取りまとめ責任者である出納員に当該証券を交付したときに、受入れの通知があったものとし、かつ、当該証券により市税徴収金を納付又は納入するときに、払出しの通知があったものとする。

(2) 支払の際、源泉において徴収する税金及び保険料等は、当該支払に係る支出命令(資金前渡に係るもので、徴収すべき控除額があらかじめ確定していないものについては、支出の返納命令又は精算命令)のときに受入れの通知があったものとし、かつ、納付のときに払出しの通知があったものとする。

(3) 小切手振出金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらない金額は、第128条の規定により、会計管理者が指定金融機関から未払金の報告書を提出させ、確認したときに受入れの通知があったものとし、かつ、債権者から指定金融機関に小切手の呈示があったとき、又は小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額に係る調定の通知があったときに払出しの通知があったものとする。

(平18規則23・平19規則38・平26規則3・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受入手続)

第201条 収支命令職員は、会計管理者に対し、歳入歳出外現金等の受入れの通知を発しようとするときは、前条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等を納付する者(以下この章中「納付者」という。)から歳入歳出外現金等納付書を提出させなければならない。ただし、納付者から歳入歳出外現金等納付書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等納入調書によることができる。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(歳入歳出外現金等の払出手続)

第202条 収支命令職員は、会計管理者に対し歳入歳出外現金等の払出しの通知を発しようとするときは、第200条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等の還付を受ける者(以下この章中「債権者」という。)から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させなければならない。ただし、債権者から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等還付調書によることができる。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(会計管理者の受入手続)

第203条 会計管理者は、第200条各号に掲げるものを除き、歳入歳出外現金等と引替えに納付者に対し保管証書兼領収証書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を領収したときは、直ちに現金等払込書により指定金融機関に払込まなければならない。ただし、直ちに返還を必要とする場合は、この限りでない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(保管有価証券の取扱い)

第204条 会計管理者は、第145条第2項第157条及び第263条第1項等の規定により提供された担保及び地方税法第16条の2第2項の規定により委託された有価証券を第197条の規定により区分し、堅固な容器に保管しなければならない。この場合において、保管上必要と認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(会計管理者の払出手続)

第205条 会計管理者は、その保管する歳入歳出外現金等を還付するときは、債権者から第203条第1項の規定により交付した保管証書兼領収証書を提出させ、これと引替えに現金又は有価証券を還付しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(歳入歳出外現金等の亡失報告)

第206条 会計管理者又は、出納員並びに第8条第1項各号に掲げる会計職員がその管理する歳入歳出外現金等を亡失又は損傷したときは、市長に報告しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(収入等の規定の準用)

第207条 この章に定めるもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、第3章から第5章までの規定を準用する。

(担保に充てることのできる有価証券)

第208条 保証金その他に代えて担保に充てることのできる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債及び地方債証券にあっては、額面価格の10分の8、その他の有価証券にあっては、時価の10分の8又は額面価格の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 長期信用債券

(8) 割引興業債券

(9) 割引日本不動産債券

(10) 市長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

第10章 財産

第1節 市有財産

(市有財産の意義及び分類)

第209条 この規則において「市有財産」とは、市の負担において市有となった財産又は法令の規定若しくは寄附により市有となった財産で、法第238条第1項各号に掲げるものをいう。

2 市有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

3 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務又は事業用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

4 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

(財産に関する事務)

第210条 行政財産の取得管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する所管の課長等が行う。

2 普通財産の取得管理及び処分に関する事務は、財産管理課長が行う。ただし、次に掲げるものについては、その事務事業を行う所管の課長等が行う。

(1) 処分のため一時的に保有するもの

(2) 課等の事務事業に関連して保有するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、財産管理課長の管理に適さないもの

3 市有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定に係わらず市長が別に定める。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。

(平18規則23・平22規則20・平24規則9・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(市有財産の取得)

第211条 前条の規定により、市有財産の取得管理及び処分に関する事務を行う者(以下「財産管理者」という。)は、市有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者にこれを消滅させる等必要な措置を取らなければならない。

2 財産管理者は、取得した市有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する市有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 財産管理者は、前項に掲げる市有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録の完了後その他の財産については収受を完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(市有財産の取得報告)

第212条 財産管理者は、市有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した市有財産の表示

(2) 取得した市有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した市有財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面又は写真

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(市有財産の管理)

第213条 財産管理者は、その管理する市有財産について常にその所有又は供用の目的に応じて最も厳正かつ効率的にこれを管理しなければならない。

2 前項の管理にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

(1) 市有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用させ又は貸付けた財産の使用状況及び使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 市有財産の増減とその証拠書類の符号

(5) 市有財産と登記簿、財産台帳(磁気式記録媒体によるものを含む。以下この節において同じ。)及び関係図面との符号

(6) 財産台帳記載事項の適否

(7) 火災、盗難等の予防措置の適否

3 財産管理者は、その管理する市有財産について異動が生じたときは、その所管に係る財産台帳を整理し、かつ、財産管理課長及び会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(財産台帳)

第214条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理に係る市有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りではない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権(その他)

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産の信託の受益権

2 前項の財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、市有財産の現況を把握しておかなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(財産の評価)

第215条 財産台帳に登載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる市有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評価額)

 有価証券 額面価格

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価替え)

第216条 財産管理者は、その管理する市有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により市有財産の評価替えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、財産管理課長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(財産の所管換え)

第217条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、市有財産の効率的使用又は処分のため必要があるときは、財産所管換調書により市長の決裁を受けてその所管に属する市有財産について所管換え(財産管理者の間において市有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換えを受けた財産管理者は、その旨を財産管理課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(行政財産の貸付等)

第218条 行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他施行令の定めるものに対し、施行令で定める用途に供させるため、施行令で定めるところによりこれを貸付け、又はこれに地上権を設定することができる。この場合においては、普通財産の貸付けの規定を準用する。

(行政財産の使用)

第219条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) 市の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(4) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために短期間の講演会、研究会、運動会等の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に定めるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(6) 使用料を減免しようとする場合はその理由

5 財産管理者は、前項の規定により決裁を受けたときは、申請者に許可書を交付するものとする。この場合において、当該行政財産の使用について使用料の定めがあるときは、申請者に使用料を前納させなくてはならない。

(教育財産の使用の許可の協議)

第220条 教育委員会が教育財産の使用の許可にあたり、法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引続き10日以上にわたるとき。

(行政財産の用途の変更)

第221条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちにその旨を財産管理課長及び会計管理者に報告しなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議しようとする場合及び当該用途変更の決定をした場合に準用する。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(行政財産の用途の廃止)

第222条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中において同じ。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により財産管理課長を経由して市長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(3) 用途廃止後の管理に関する事項

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について市長の決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財産管理課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引継ぐ場合に準用する。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(普通財産の貸付け)

第223条 財産管理者は、普通財産を貸付けようとするときは、当該財産を借受けようとする者から財産借受申込書を提出させ、その内容を調査し、契約書案、貸付料算定の根拠を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の決裁を受けたときは、次の各号に掲げる事項について記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りではない。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付期間及びその更新又は延長に関すること。

(4) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。

(5) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。

(6) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(7) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。

(8) 契約の解除、貸付財産の返還並びに原状回復又は損害賠償に関すること。

(9) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。

(10) 調査、報告義務、その他必要な事項

3 財産管理者は、前項第7号の約定による借受人からの承認の申出があったときには、当該用途又は原形の変更及び当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、これについての意見を付し、市長の決裁を受けて承諾するか否かを決定するものとする。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新の場合に準用する。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・一部改正)

(普通財産の貸付期間)

第224条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付ける場合は、30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸付ける場合は、20年

(3) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸付ける場合は、30年

(4) 前3号に掲げる目的以外に土地及び土地の定着物を貸付ける場合は、15年

(5) 建物その他の物件を貸付ける場合は、5年

2 前項の貸付け期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の管理)

第225条 財産管理者は、自ら使用し、又はあるいは貸付けてある普通財産の維持管理が効果的に行われるように努めなければならない。

2 財産管理者は、普通財産を契約によらないで使用又は収益した者があった場合には、直ちにその使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続を取るものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、貸付けを追認し、貸付料を既往にさかのぼり徴収することができる。

3 前項の規定により、使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させようとするとき並びに貸付けを追認し、その貸付料を既往にさかのぼり徴収しようとするときは、当該不正使用の年月日及び期間、損害の額及び賠償させようとする額、既往にさかのぼり徴収しようとする貸付料の額、その他必要な事項について記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・一部改正)

(普通財産の用途指定の貸付等)

第226条 財産管理者は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸付け、売払い、又は譲与する場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において約定しなければならない。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・一部改正)

(貸付以外の方法による使用)

第227条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第228条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(以下「処分」という。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により又は譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする財産の表示及び処分の理由

(2) 当該財産に係る財産台帳記載事項及び関係図面

(3) 処分予定(見積り)価格、単価及び見積価格算定の基礎

(4) 予算計上額及び歳入科目

(5) 代金納付の方法及び時期

(6) 契約の方法

(7) 契約書案

(8) その他参考となる事項

2 財産管理者は、当該処分に付する財産が法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を要するものであるときは、当該財産の売買契約又は譲与契約において、議会の議決を得たときには、本契約と認められる旨の仮契約を結ばなければならない。

3 財産管理者は、第1項の規定による決裁に基づき、売却又は譲与に係る普通財産を相手方に引渡したときは、受領証書を徴さなければならない。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・一部改正)

(土地の境界標柱の建設)

第229条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(延納利率及び担保)

第230条 施行令第169条の4第2項の規定により延納の特約をする場合における延納利率は、基準日(一般競争入札による売払いの場合にあっては第142条の規定による公告を開始した日、一般競争入札による売払い以外の場合であって、4月1日から9月30日までの間に契約をするときは3月31日、10月1日から3月31日までの間に契約をするときは9月30日をいう。以下同じ。)における次の各号に掲げるところにより算出した延納利率とする。ただし、別に定めのあるものについては、当該別に定める利率とする。

(1) 延納期間が3年以内である場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が5年以内で据置期間が最短である財政融資資金の貸付金利(基準日において適用されている当該財政融資資金の貸付金利が基準日又はそれ以前の日において、改定されることが公表されている場合には、公表された改定後の財政融資資金の貸付金利をいう。以下同じ。)に10分の8を乗じ、これに0.9パーセントを加えて得た利率(0.1パーセント未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。

(2) 延納期間が3年を越え5年以内である場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が5年以内で据置期間が最短である財政融資資金の貸付金利に0.9パーセントを加えて得た利率とする。

(3) 延納期間が5年を越え10年以内である場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が9年を越え10年以内で据置期間が最短である財政融資資金の貸付金利に0.9パーセントを加えて得た利率とする。

(4) 延納期間が10年を越え20年以内である場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が19年を越え20年以内で据置期間が最短である財政融資資金の貸付金利に0.9パーセントを加えて得た利率とする。

2 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 第208条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

3 前項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

4 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき又は担保物件が滅失したときは、第3項各号に掲げる物件を増担保又は代り担保として提供させなければならない。

5 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・一部改正)

(普通財産の交換)

第231条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在地名及び地番、見積価格及びその算定基礎

(3) 交換しようとする財産の財産台帳記載事項、見積価格及びその算定基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額及び経費の歳入歳出科目

(6) 取得財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し

(2) 契約書案及び取得財産の関係図面

(3) 取得財産の登記簿の謄本又は抄本

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・一部改正)

(延納の取消し)

第232条 財産管理者は、財産の売買契約又は交換契約において施行令第169条の4第2項の規定により、財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該特約を取消す旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 財産管理者は、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたと認めるときは、その旨市長に報告し市長の指示を受けて、当該特約を取消すものとする。

3 前項の規定により、延納の特約を取消した時は、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・一部改正)

(財産の処分及び亡失等の報告)

第233条 財産管理者は、普通財産の処分をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

2 財産管理者は、その管理する財産が亡失又は損傷したときは、市長及び会計管理者に対してその旨を書面により報告しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平25規則27・平29規則11・一部改正)

第2節 物品

(整理の原則)

第234条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(物品の管理)

第235条 課長等は、その所管に属する使用中の物品を管理する。

2 教育財産に属する物品の管理については、前項の規定を適用しない。

(管理の義務)

第236条 物品の管理に関する事務に従事する職員又は物品を使用する職員は、法令及びこの規則の規定に従うほか、善良なる管理者の注意をもってその事務を行い又は物品を使用しなければならない。

(物品出納員の設置及び任命)

第237条 本市に物品出納員を置く。

2 物品出納員は、市長が会計管理者と協議して任命する。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(物品会計職員の設置及び任命)

第238条 本市に次の各号に掲げる物品会計職員を置くことができる。

(1) 物品取扱員

(2) 物品補助会計職員

2 物品取扱員及び物品補助会計職員は、市長が会計管理者と協議して任命する。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(出納職員の規定の準用)

第239条 会計管理者、物品出納員及び物品会計職員(以下「物品出納職員」という。)の職務、指揮監督、責任、事務引継等については、出納職員の規定を準用する。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(物品の分類)

第240条 物品は、その適正な供用を図るため、その供用の目的に従い、次の各号に掲げる種類に分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 生産品

(5) 動物

2 前項各号に掲げる種類に属する物品は、物品分類基準表(別表第6)による。

(物品の分類換)

第241条 課長等は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について財産管理課長の承認を得て分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 課長等は分類換をした時は物品分類換通知書により、物品出納員に報告しなければならない。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(標識)

第242条 物品出納員は、その所掌に係る備品を受入れしたときは、別表第6に定める物品分類基準表の品目ごとに一連番号を付した整理標識を付し、備品出納簿に振分け記載し、現況を明らかにしておかなければならない。ただし、物品の性質、形状等により整理標識を付することに適しないものについては、焼印その他の方法によりこれを表示することができる。

第243条 削除

(令5規則10)

(出納通知及び整理区分)

第244条 課長等は物品の出納をさせようとするときは、物品出納員に対し、出納すべき物品について、次に掲げる事項を明らかにして、その出納を通知しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを受けるべき者又はなすべき者

2 物品の出納通知は、物品の受入れにあっては、物品受入通知書により、物品の払出しにあっては、物品払出通知書によって行うものとする。

3 物品出納員は、物品の出納の状況に関し、別表第5に定める整理区分により整理しなければならない。

4 物品出納員は、第1項の規定による出納通知がなければ物品の出納をすることができない。

5 物品出納員は、物品の出納をしようとするときは、当該通知が適正であるか及びその出納が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

6 物品出納員は、前項の場合において、当該通知が適正でないと認めるとき又は当該物品の出納が当該通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納通知を発した課長等に返付しなければならない。

(物品の購入手続)

第245条 課長等は、物品を使用する職員から、物品交付請求書により交付の請求があった場合において当該請求に係る物品を購入する必要があると認めるときは、速やかに購入の措置をしなければならない。

2 課長等は、前項の規定により発注の措置をとった場合において、受注者から当該発注に係る物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収入すべきものと認めるときは、物品検収調書を作成するとともに、納品書に検収印を押印し、納品書は当該納品者に返付し、当該納入に係る物品及び物品検収調書を物品出納員に引継がなければならない。

3 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、月、週等を一単位として継続して購読するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費又は使用する物品のうち、市長の指定するもの。

4 前3項の規定は、購入以外の事由により物品を受入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(物品の供用)

第246条 課長等は、物品を使用する職員から物品交付請求書により交付の請求があったとき、又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、物品出納員に対して物品払出通知書により物品の払出しのための出納通知(以下「払出し通知」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定による払出通知に基づき物品を払出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた備品又は動物(以下「備品等」という。)については、その職員、2人以上の職員がともに使用することとされた備品等については、これらの職員のうちの上席者、備品等以外の備品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第247条 物品を使用する職員は、当該物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を当該物品を管理する課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、現に供用されている物品について、前項の報告があったときは、財産管理課長の承認を得て、物品出納員に対し当該物品の受入通知書を発するとともに、当該物品を返納しなければならない。

3 課長等は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該物品を使用している職員に対し、返納命令を発するとともに、物品出納員に対し当該物品の受入通知を発しなければならない。

(1) 前項の規定による報告があったとき。

(2) 自らの判断により前項の規定する物品があると認めるとき。

(3) 物品の効率的な運用のために必要があると認めるとき。

4 物品出納員は、前項の規定に基づき、当該物品を使用する職員から物品の返納を受けたときは、物品出納簿にその旨を記載しなければならない。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(供用不適品の取扱い)

第248条 物品出納員は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を財産管理課長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、課長等に対し、修繕又は改造の措置を要求しなければならない。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(修繕又は改造)

第249条 課長等は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、第245条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、物品出納員に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引渡すための払出通知を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、物品の修繕又は改造については、第245条第2項及び第3項並びに第246条第2項の規定を準用する。

(所管換)

第250条 課長等は、その管理する物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(課長等の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 課長等は、前項の規定によりその管理する物品について所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受入れる課長等と協議して、物品所管換調書を作成し、財産管理課長の承認を得て、これにより市長の決裁を受け、その旨を、物品出納員に通知しなければならない。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(不用の決定)

第251条 課長等は、供用の必要がない物品について、所管換え若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用することができない物品があるときは、これについて不用の決定をしなければならない。

2 課長等は、前項の規定により不用の決定をしたときは、財産管理課長にその旨を通知しなければならない。

3 前項の規定により通知を受けた財産管理課長は、当該物品について売払うことが適当であると認めるときは前条の規定に準じて所管替えを受け、売払うことが適当でないと認めるものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

4 第2項の規定により不用の決定をしたとき、又は前項の規定により売払い又は廃棄の決定をしたときは、財産管理課長は物品出納員に対し、その旨を通知しなければならない。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(物品の貸付)

第252条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸付けても市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸付けてはならない。

2 課長等は、貸付けを目的とするもの以外の物品を貸付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして財産管理課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸付けようとする物品の分類、品目、規格、数量及び価格

(2) 貸付けの相手方

(3) 貸付け及び返還の時期

(4) 貸付料及び納付方法

(5) 貸付けにつける条件

3 課長等は、物品の貸付けをするときは、貸付けについて必要な事項を明らかにした契約書を作成しなければならない。ただし、貸付期間が短い場合又は貸付ける物品の価格の少額の場合等で、市長の承認を受けたものにあっては、借受人から借用証書を提出させることによって契約書の作成を省略することができる。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(物品の借り受け)

第252条の2 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申請書を市長に提出しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により物品貸付申請書の提出があった場合は、これを審査し適当と認めるときは、市長の決裁を受けて貸付通知書により借受人に対して貸付をする旨を通知しなければならない。

3 物品管理者は、貸付物品(前項の規定により貸付をした物品をいう。以下同じ。)を引き渡すときには、当該物品の借用証書を徴さなければならない。

(物品の貸付料)

第252条の3 物品の貸付料は無償貸付を除くほか、別に定めるところによりこれを前納させるものとする。

(物品の貸付期間)

第252条の4 物品の貸付期間は1月を越えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りではない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同行の期間を越えることができない。

(物品の貸付条件)

第252条の5 物品の貸付に当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付の条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持修理及び返納に要する費用は、借受人においていっさいを負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納しなければならないこと。

(5) その他必要な事項

(物品の現在高報告等)

第253条 物品出納員及び物品管理者等は、その保管又は管理に係る備品価格30万円以上の物品のうち物品分類基準で定める備品類及び動物類に属するものについて、毎年3月31日現在における現在高及び当該年度の増減状況について、物品現在高報告書を作成し、翌月末日までに財産管理課長に報告しなければならない。

2 財産管理課長は、前項の規定による報告を取りまとめ、会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

(占有動産)

第254条 施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

(物品の亡失報告)

第255条 物品を使用している職員又は保管している物品出納員が、当該使用又は保管に係る物品を亡失又は損傷したときには、市長に報告しなければならない。

2 物品を使用している職員が前項の規定により、市長に報告する場合には、当該物品を管理する課長等及び財産管理課長を経由しなければならない。

(平18規則23・平22規則20・平25規則27・平29規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)

第3節 債権

(債権管理に関する事務及びその基準)

第256条 市の歳入となるべき債権(法第240条第1項の債権をいう。)の管理に関する事務(債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務を所掌する課長等が行う。

2 課長等は、当該所掌に係る債権管理を行うにあたっては、法令並びにこの規則の定めるところに従って、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第257条 課長等は、当該所掌に係る債権が、法第231条の3第1項の債権にあっては納期限までに、その他の債権にあってはその履行期限までに、納入又は履行されない場合には、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により督促した場合にその指定された期限までに、納入又は履行がないときは、市長の承認を得て、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)にあっては、市税滞納処分の例により滞納処分の手続を、その他の債権にあたっては、施行令第171条の2に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第261条及び第264条及び第266条に該当する措置をとる場合は、この限りでない。

(滞納処分の手続)

第258条 課長等は、前条第2項の規定により、その所掌に関する強制徴収により徴収する債権について強制徴収を行う場合には、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

2 課長等又はその指定する職員は、財産差押をするときは、税外徴収金滞納者財産差押吏員証を携帯し、これを滞納者に提示しなければならない。

3 前項の規定により、課長等以外の職員が、滞納者の財産差押をしたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押に係る債権を管理する課長等に提出しなければならない。

4 課長等は、滞納処分の結果について市長に対し報告書を提出しなければならない。

(債権の保全等)

第259条 課長等は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の3及び施行令第171条の4の規定に基づいて、その保全の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

(債権の申出)

第260条 課長等は、その管理する債権が、次の各号のいずれかに該当するにいたった場合には、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか債務者の全財産についての清算が開始されたこと。

(徴収停止)

第261条 課長等は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置を取ろうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置を取ることが債権管理上必要であると認める理由

2 課長等は、徴収停止の措置を取った後、事業の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに市長の決裁を受けてその措置を取消さなければならない。

3 課長等は、第1項の規定により徴収停止の措置をとったときは、徴収停止整理簿により整理しなければならない。

(担保の提供)

第262条 第230条第2項の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

2 課長等は、その所掌に係る債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を取らなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第263条 施行令第171条の6第1項の規定により、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ保証人となるべき者がない場合

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、その他市長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 第230条の規定は、前2項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第264条 施行令第171条の6第1項の規定による、履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 課長等は、第1項の規定により、債務者から履行延期の申請があった場合において、当該書面の内容を審査して、当該履行延期の申請が、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、当該履行延期の特約等が債権の内容の実現にとって必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請に係る書面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 課長等は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等、必要な調査を行うものとする。

5 課長等は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年以内とすることができる。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(履行延期の特約等に付する条件)

第265条 課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれのあると認めるとき又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が弁済金額について履行を怠ったとき。

 債権の申出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(債権の免除)

第266条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から書面による申出に基づいて行うものとする。

2 課長等は、債務者から前項の規定により、債権の免除の申出があった場合において、当該書面内容を審査し、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

3 課長等は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権については、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に通知するものとする。

4 課長等は、第2項の規定により市長の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(不納欠損処分を行う場合)

第267条 課長等は、その所掌に係る債権について、次の各号に掲げる債権消滅事由が生じたときは、当該債権の関係書類に消滅に係る関係事項を朱書するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決を得て、権利を消滅させたとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令又は条例により権利を消滅させ又は権利が消滅したとき。

2 課長等は、前項の規定により、債権の欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。

(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法の定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては時効の援用の有無について確認すること。

(3) 前項第3号の場合にあっては、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。

(平18規則23・平19規則38・令4規則15・一部改正)

第4節 基金

(基金の管理)

第268条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて市長が指定する者を除くほか、財政課長が行う。

(平22規則20・平29規則11・一部改正)

(手続の準用)

第269条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、市有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章から第5章まで、第8章第9章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第270条 財政課長は、次に掲げる帳簿を備え、これを記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳

(2) 歳入予算通知簿

(3) 歳出予算通知・配当簿

(4) 歳入収納計画簿

(5) 歳出執行計画簿

2 課長等は、次に掲げる帳簿を備え、これを記録整理しなければならない。

(1) 徴収簿

(2) 滞納繰越簿

(3) 調定簿

(4) 過誤納金還付整理簿

3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、これを記録整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 資金前渡整理簿

(4) 支出委託資金整理簿

(5) 出納及び預金内訳日表

(6) 一時借入金・繰替運用台帳

(7) 有価証券保管出納簿

(8) 一時保管有価証券受払簿

4 出納職員及び現金取扱員は、現金出納簿を備え、これを記録整理しなければならない。

5 資金前渡職員は、前払資金受払簿を備え、これを記録整理しなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、同項に規定する帳簿により難い事務又は短期間にその処理が終了する事務については、これらの事務に適合した計算書等により当該帳簿に代えることができる。

7 第1項から第3項までに規定する帳簿については、磁気式記録媒体によることができる。

(平18規則23・平19規則38・平22規則20・平29規則11・令4規則15・一部改正)

(出納計算書)

第271条 会計管理者は、毎月当該月分の出納計算書及び歳入歳出外現金等出納計算書を作成し、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(諸表の様式)

第272条 この規則施行に必要な諸表の様式は、別に定める。

第2節 証拠書類

(証拠書類)

第273条 収入の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定通知兼収入通知書及び還付通知書

(2) 市税徴収金にあっては、納付書、納入書及び現金等払込書、市税徴収金以外の収入にあっては、納入通知書及び督促状に係る領収済通知書(返納通知書に係る返納金領収済通知書を含む。)、現金等払込書に係る領収証書又は現金領収済通知書、公金振替済通知書、歳計剰余金繰越済通知書並びに過誤納金還付の領収証書

(3) 資金前渡に係る過誤納金還付の関係書類

(4) 不納欠損処分に係る関係書類

(5) 会計、年度及び科目等の更正に係る更正調書

2 支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 支出命令に係る請求書又は支出調書

(2) 小切手払又は現金払に係る債権者の領収証書並びに隔地払及び口座振替の資金交付に係る指定金融機関の領収証書又は支払証明書

(3) 支出命令取消通知書

(4) 過誤払金等の支出の返納命令に係る返納調書、返納書、資金前渡精算書、旅費精算書及び資金委託精算書並びに返納金領収済通知書

(5) 支出の精算命令に係る資金前渡精算書、旅費精算書、資金委託精算書及び概算払精算調書

(6) 会計、年度及び科目等の更正に係る更正調書

(7) その他必要な書類

(証拠書類の形式)

第274条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収支命令職員が原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の文字及び印影)

第275条 証拠書類の文字及び印影は、正確明瞭であって消え難いものでなければならない。

2 証拠書類の首標金額の表示は、アラビヤ数字又は漢数字を用いなければならない。ただし、漢数字の「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

3 証拠書類の記載事項の訂正については、その訂正を要する部分に2線を引いて抹消し、その上部に正書し、証拠書類に押した印を訂正の箇所に押さなければならない。

(割印)

第276条 1件の証拠書類で2枚以上にわたるものは毎葉つづり目に、証拠書類を他の紙面へはりつけるものはその紙面と証拠書類とにかけて割印を押さなければならない。

(証拠書類の編集)

第277条 証拠書類の編集は、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 証拠書類は、予算科目の順序により、款、項、目、節を区分し、各款、項、目ごとに仕切紙を付けて編集し、かつ、表紙に会計名、及び所属年度、を記載すること。ただし、収入の証拠書類中市税徴収金に係る書類は適宜区分し、別冊として整理することができる。

(2) 支出の返納命令に係る返納調書、返納書、資金前渡精算書、旅費精算書及び資金委託精算書並びに返納金領収済通知書は、戻入金が収納された月の該当科目に編集すること。

(3) 支出の精算命令に係る資金前渡精算書、旅費精算書、資金委託精算書及び概算払精算調書は、精算を終わった月の該当科目に編集すること。

(4) 収入又は支出の会計、年度及び科目等の更正に係る調書は、収入の減額は還付、支出の減額は返納の例により、収入又は支出の増額は支出の例により編集すること。

(5) 1件の請求書を二以上に分割して支出した請求書及び二以上の費目にわたる領収証書は、それぞれ主たる費目の箇所に添付し、その費目の箇所にはその添付費目を記載し、編集すること。

(歳入歳出外現金の証拠書類)

第278条 歳入歳出外現金の証拠書類は、第273条から前条までの例により処理しなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(職員の賠償責任)

第279条 法第243条の2の2第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次の各号に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

(令2規則16・一部改正)

第13章 雑則

(歳計剰余金の処理)

第280条 会計管理者は、各会計年度において歳計に剰余金がある場合において翌年度へ繰越ししようとするときは、指定金融機関に対し、歳計剰余金繰越通知書により、その旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、条例の定めるところにより、又は議会の議決により剰余金の全部又は一部を基金に編入しようとするときは、支出の例により処理しなければならない。

(平18規則23・平19規則38・一部改正)

(その他)

第281条 この規則で定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市財務規則(平成5年両津市規則第22号)、相川町財務規則(昭和59年相川町規則第12号)、財務規則(昭和41年佐和田町規則第16号)、金井町財務規則(昭和63年金井町規則第3号)、新穂村財務規則(昭和51年新穂村規則第2号)、畑野町財務規則(昭和59年畑野町規則第3号)、真野町財務規則(昭和58年真野町規則第16号)、小木町財務規則(昭和57年小木町規則第15号)、羽茂町財務規則(昭和58年羽茂町規則第2号)若しくは赤泊村財務規則(昭和59年赤泊村規則第3号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合財務規則(平成13年佐渡広域市町村圏組合規則第17号)、佐渡消防事務組合財務規則(昭和46年佐渡消防事務組合規則第1の2号)、南佐渡クリーンセンター財務規則(平成13年南佐渡クリーンセンター規則第8号)若しくは南佐渡消防事務組合財務規則(昭和60年南佐渡消防事務組合規則第4号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた契約はなお合併前の規則の例による。

(平成16年4月1日規則第221号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の佐渡市財務規則に基づきなされている手続等については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日規則第20号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の佐渡市財務規則に基づきなされている手続等については、なお従前の例による。

(平成17年6月1日規則第32号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第51号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第38号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第52号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第53号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月29日規則第28号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月1日規則第29号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日規則第25号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年1月31日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第4号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐渡市財務規則別記佐渡市建設工事請負基準約款の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、この規則の施行の日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日規則第36号)

この規則は、令和4年11月2日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月4日規則第38号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別記

(平21規則52・平24規則9・平29規則11・平30規則25・平31規則1・令2規則21・令3規則13・一部改正)

佐渡市建設工事請負基準約款

(総則)

第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約(変更契約により請負金額、工期等が変更した場合にあっては、変更後の請負契約)をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。

4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下この項において「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、署名又は記名押印が不要である請求等を行う場合において当該請求等の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成するときは、この限りでない。

6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び工事費内訳書)

第3条 乙は、請負金額が100万円を超える工事については、契約締結の日(当該工事が施行の時期を選択することができる工事であって施行の時期について甲の承認を受けたものである場合にあっては、当該承認を受けた工事の施工の時期の開始の日。第3項において同じ。)から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工程表を作成し、甲に提出しなければならない。

2 甲は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、その変更を乙に対して求めることができる。

3 甲は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、乙に対して、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができる。

(契約の保証)

第4条 乙は、当初契約の締結と同時に、甲に対し、請負金額(変更契約により請負金額が当初請負金額の10分の5以上増額したときは、変更後の請負金額をいう。)の10分の1に相当する金額以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

2 乙は、請負金額の変更があった場合であって、変更契約により請負金額が直近において契約保証金の納付された当初契約又は変更契約に係る請負金額(変更契約にあっては、変更後の請負金額)の10分の5以上増額したときは、当該変更契約の締結と同時に、甲に対し、当該変更後の請負金額の10分の1に相当する金額と乙が既に納付した契約保証金の合計額との差額に相当する金額以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項の契約保証金の納付は、その全部について、次に掲げる担保の提供のうちいずれかの方法によるものをもって代えることができる。この場合において、担保の提供の方法は、変更できないものとする。

(1) 国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第2条第1項に規定する無記名証券による利付国債又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条の規定により地方公共団体の発行する無記名式の地方債

(2) 独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第1条に規定する法人の発行する債権

(3) この契約(変更契約により請負金額、工期等が変更したときは、変更後の契約をいう。以下同じ。)による債務の不履行により甲に生ずる損害金を甲に対して支払うことを保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

4 前3項に規定する契約保証金の納付及び担保の提供は、この契約の締結(変更契約により請負金額が増額したときは、変更契約の締結をいう。以下「契約の締結」という。)と同時に行わなければならない。

5 甲は、第7項に定める場合を除き、乙が契約の締結と同時に次に掲げる証券を甲に差し入れた場合において、これらによる保証金額又は保険金額が請負金額の10分の1以上であるときは、第1項又は第2項の規定による契約保証金の納付を免除する。

(1) この契約による債務の履行を甲に対して保証する保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関の公共工事履行保証証券

(2) この契約による債務の不履行により甲に生ずる損害を甲に対しててん補する保険会社の履行保証保険証券

6 乙が第3項第3号に掲げる保証又は第5項各号のいずれかに掲げる証券に係る保証を付す場合は、当該保証は第45条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

7 乙は、甲があらかじめ入札の公告又は入札執行通知において契約書記載の工事の請負者となる者が請負契約による債務の履行を甲に対して保証する公共工事履行保証証券を甲に差し入れる必要があることを定めたときは、契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を甲に対して保証する公共工事履行保証証券(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)で請負金額の10分の3に相当する金額以上の額を保証金額とするものを甲に差し入れなければならない。

8 前項の規定により乙が付す保証は、第45条の2第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

9 第7項の場合において、甲は、第1項又は第2項の規定による契約保証金の納付を免除する。

10 甲は、第5項及び前項に規定するもののほか、あらかじめ入札の公告又は入札執行通知により契約書記載の工事の請負者となる者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、乙が甲の定める条件を満たしているときは、第1項又は第2項の規定による契約保証金の納付を免除する。

(権利義務の譲渡等)

第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務(以下「契約による権利義務」という。)を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(承諾を求める手続)

第7条 乙は、第5条第1項ただし書同条第2項ただし書の規定により、甲の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務の譲渡若しくは承継又は工事の委任若しくは下請負に係る契約(当該契約の成立及び変更が甲の承継を、約定による解除及び解約が甲に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。)を締結し、甲が指定する申請書(当該契約の両当事者が署名又は記名押印の上、作成したものに限る。)に当該契約を証する書面の写しを添付して甲に提出しなければならない。

2 乙が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、乙が破産手続開始の決定により消滅したときはその破産管財人又は乙が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を甲に提出するものとする。

(下請負人の通知)

第8条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(下請負人の社会保険等加入義務等)

第8条の2 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

(1) 乙と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合

イ 甲の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、乙が甲に提出した場合

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合

イ 甲が乙に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(甲が、乙において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、乙が当該確認書類を甲に提出した場合

(特許権等の使用)

第9条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第10条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款により甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書による工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書による工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 甲は、2人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款による甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。

4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。

(現場代理人等)

第11条 乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に置くとともに、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の政令で定める者をいう。)又は主任技術者をいう。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約による乙の一切の権限を行使することができる。

3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 乙は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとする者があるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。

5 乙又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。

6 主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項本文に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。

7 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第12条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第13条 甲は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 甲又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合においては、中等以上の品質を有するものとする。

2 乙は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第15条 乙は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 乙は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において又は監督員が特に必要と認めて書面により行う指示において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書又は指示書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求を受けた日から7日以内に応じないためその後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、乙は監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は、工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第16条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料という。」)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。

6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。

10 乙は、故意又は過失により、支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第17条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要する費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第18条 乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、乙が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

(条件変更等)

第19条 乙は、工事の施工に当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの間の優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。

ただし、乙が立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに調査を行うことができる。

3 甲は、前項の規定による監督員の調査の報告を踏まえ、乙の意見を聴き、甲としての調査結果(これに基づき乙がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該監督員の調査が終了した日から14日以内に、その結果を通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙に意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 甲は、前項に規定する甲としての調査結果により第1項各号のいずれかに該当することを確認した場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 甲は、前項の場合において、第1項第4号又は第5号に該当することにより設計図書を変更する必要があり、かつ、工事目的物の変更を伴わないときは、あらかじめ乙と協議を行うものとする。ただし、当該協議が整うことを要しない。

6 第4項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第20条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第21条 工事用地等の確保ができないこと等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の全部又は一部の施工の一時中止を、中止対象となる工事の範囲、区域その他の内容(以下「中止内容」という。)を明らかにした上で、乙に指示しなければならない。

2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工の一時中止を、中止内容を明らかにした上で、乙に指示することができる。

3 乙は、前2項の規定による甲の一時中止の指示があったときは、当該指示に従い、工事の全部又は一部の施工を一時中止しなければならない。

4 甲は、乙が前項の規定により工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙が工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)

第21条の2 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(乙の請求による工期の延長)

第22条 乙は、天候の不良、第2条の規定による関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。

3 甲は、前項の規定による工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは費用を負担しなければならない。

(甲の請求による工期の短縮等)

第23条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。

2 甲は、前項の場合において必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第24条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(請負金額の変更方法)

第25条 請負金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、第20条の規定による請負金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。

3 第1項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が請負金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

4 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)

第26条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。

2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事金額と変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、甲の定める資料に基づき甲乙協議して定める。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。

6 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙に意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(臨機の措置)

第27条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち乙が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。

(一般的損害)

第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第29条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものは、甲が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)に必要な費用を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協議してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。

3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。

4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項第15条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において同じ。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負金額の変更に代える設計図書の変更)

第31条 甲は、第9条第16条第18条から第21条まで、第22条第23条第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担すべき費用の額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。

2 前項の場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。

3 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第32条 乙は、工事が完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。

2 甲又は、甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

4 甲が第2項の検査によって工事の完成を確認し、検査に合格したことを乙に通知したときをもって、工事目的物の引渡しがあったものとみなす。

5 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造をして甲の検査を受けなければならない。

6 前項の場合においては、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第33条 乙は、前条第2項(同条第6項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 甲が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第34条 甲は、第32条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第35条 乙は、請負金額が130万円以上の工事については、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、甲に対し、その保証証書を寄託して請負金額の10分の4以内の前金払の支払を請求することができる。この場合において、前金払の算出及び支払並びに債務負担行為及び継続費で2年度以上にわたって支払われる工事(以下「継続工事」という。)に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。

2 乙は、前項の規定により前金払の支払を受けた後、当該工事が次の各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、甲に対し、その保証書を寄託して、同項の規定により支払を請求した前金払に追加して、請負金額の10分の2以内の前金払の支払を請求することができる。この場合において、当該追加して支払われる前金払(以下「中間前金払」という。)の算出及び支払並びに継続工事に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 甲は、第1項の規定による請求があったときは前金払を、第2項の規定による請求があったときは中間前金払を当該請求を受けた日から14日以内に支払わなければならない。

4 乙は、中間前金払の支払を請求しようとするとき(次項の規定により増額後の請負金額の10分の4から受領済みの前金払額を差し引いた額に相当する額を超える額の前金払の支払を請求しようとするときを含む。)は、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。

5 工事内容の変更その他の理由により請負金額が増額した場合において当該増加額が変更前の請負金額の10分の3を超える場合は、乙は、その増額後の請負金額の10分の4(第2項の規定により請求した中間前金払の支払を受けている場合で変更後の工事が同項各号に掲げる要件に該当するときは、その増額後の請負金額の10分の4にその増額後の請負金額の10分の2を加えた額)から受領済みの前金払額を差し引いた額に相当する額以内の前金払の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

6 工事内容の変更その他の理由により請負金額が減額した場合において受領済みの前金払額が減額後の請負金額の10分の5(第2項の規定により請求した中間前金払の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、乙は、当該請負金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

7 前項の場合において、超過額が相当の額に達し、返還することが前金払の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。

8 甲は第6項に規定する場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前金払の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、乙に対し通知するものとし、乙は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前金払を甲に返還しなければならない。ただし、返還することが中間前金払の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。

9 甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったとき又は前項の期間内に中間前金払を返還しなかったときは、その未返還額につき、第6項又は前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。

10 第1項第2項及び第5項の規定による前金払及び中間前金払(継続工事にあっては、各年度の前金払及び中間前金払)は、第38条の規定による部分払を請求している場合(継続工事にあっては、当該年度に部分払を請求している場合)においては、請求することができない。

(保証契約の変更)

第36条 乙は、前条第5項(別表において準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前金払に追加して更に前金払の支払を請求する場合においては、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第6項(別表において準用する場合を含む。)の規定により請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、乙は、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。

(前金払の使用等)

第37条 乙は、前金払をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相応する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、前金払(中間前金払を除く。)の100分の25を超える額及び中間前金払を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

(部分払)

第38条 乙は、請負金額が300万円以上の場合においては、工事の完成前に出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料等であって、第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法並びに継続工事に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。

2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を甲に請求しなければならない。

3 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

5 乙は、第2項の規定による確認(第3項の規定による検査に合格した場合に限る。)があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。

(部分引渡し)

第39条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(前金払等の不払に対する工事中止)

第40条 乙は、甲が第35条第38条又は第39条において準用される第33条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は乙が工事の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任等)

第41条 引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、甲は、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

7 甲が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

8 甲は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。

10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

11 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、乙が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

12 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における違約金等)

第42条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、甲は、違約金の支払を乙に請求することができる。

2 前項の違約金の額は、その遅滞日数1日につき、請負金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負金額を控除した額の1,000分の1の額とする。

3 甲の責めに帰すべき事由により、第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率による遅延利息の支払を甲に請求することができる。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第43条 第4条第5項又は第7項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が次条第1項各号若しくは第2項各号又は第45条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 乙は、前項の規定により保証人が選定した建設業者で甲が適当と認めるもの(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に掲げる乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合においては、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前金払、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(乙が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) 前各号に掲げるもののほか、この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合においては、代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務(第45条及び第49条に規定する損害賠償債務を除く。)その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。ただし、第44条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合の違約金を除く。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(甲の解除権)

第44条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 第6条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させたとき。

(5) 第11条第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。

(6) 第18条第1項に違反して監督員の改造請求に従わないとき。

(7) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。

2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下次条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下次条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 乙が第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(独占禁止法違反等による契約の解除)

第45条 甲は、前条第2項の規定によるほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6箇月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。

(3) 乙が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取り消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。

(5) 乙が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。

2 甲は、前条第2項又は前項の規定によるほか、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

(4) その役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

3 前2項の規定により工事完成前に契約が解除された場合においては、乙は、請負金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

(甲の損害賠償請求等)

第45条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(2) 第44条又は第45条の規定により、工事完成後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第44条の規定により工事完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行が不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号若しくは第2項各号又は第42条第1項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項並びに第42条第1項の規定は適用しない。

5 第2項の場合(第44条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定による契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第45条の3 第44条第1項各号若しくは第2項各号又は第45条第1項各号若しくは第2項各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第44条第1項若しくは第2項又は第45条第1項若しくは第2項の規定による契約の解除をすることができない。

(甲の任意解除権)

第46条 甲は、工事完成前において必要があるときは、第44条第1項若しくは第2項又は第45条第1項若しくは第2項の規定によるほか、この契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。

(乙の解除権)

第47条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(乙の損害賠償請求権)

第47条の2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第47条の3 第47条第1項又は第2項各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第47条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第48条 甲は、契約が工事完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。

2 前項の場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 甲は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額として別表に定めるところにより算出した額(以下「請負金額相当額」という。)を乙に支払わなければならない。この場合において、第35条の規定による前金払が支払われているときは、請負金額相当額から当該受領済みの前金払の額(第38条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前金払の額を控除した額。以下同じ。)を控除するものとする。

4 前項の場合において、当該受領済みの前金払の額が請負金額相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、乙は、当該受領済みの前金払の額から当該請負金額相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を甲に返還しなければならない。この場合において、契約の解除が第44条第1項若しくは第2項若しくは第45条第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第45条の2第3項各号に掲げる者によるものであるときは、余剰額に前金払の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率によって算出して得た額の利息を付して甲に返還しなければならない。

5 乙は、契約が工事完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき又は当該検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 乙は、契約が工事完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

7 乙は、契約が工事完成前に解除された場合において、工事用地等に乙の所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理に属するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等の修復及び取り片付けを行って、甲に明け渡さなければならない。

8 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲が行う処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲が行う処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

9 第5項前段又は第6項前段の規定により乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第44条第1項若しくは第2項若しくは第45条第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第45条の2第3項各号に掲げる者によるものであるときは甲が定め、第46条第1項又は第47条第1項若しくは第2項の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段第6項後段又は第7項の規定により乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

10 工事完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。

(損害賠償の予定)

第49条 乙は、第45条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、請負金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、工事が完了した後においても適用するものとする。

4 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対し、第1項及び第2項の額を請求することができる。この場合において、当該構成員だった者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。

(臨時検査)

第50条 甲は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、その職員をして検査させることができる。

2 前項の規定による検査において、必要があるときは、当該職員は、施工部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

(監督又は検査の委託)

第51条 甲は、必要があると認めるときは、甲の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。

2 前項の場合においては、甲は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を乙に通知しなければならない。

(火災保険等)

第52条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等について設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。

2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。

3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第53条 この約款の条項において甲乙協議して定めるものについて協議が整わないときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合においては、甲及び乙は、新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第54条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(その他)

第55条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じ、甲乙協議して定める。

別表(第25条、第35条、第38条、第48条関係)

項目

適用条文

算式等

摘要

請負金額を変更する場合

第25条第2項

1 第1回目の変更の場合

(変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×(1+消費税率)=変更後の請負金額

2 第2回目(以降)の変更の場合

(2回目(以降)変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×(1+消費税率)=2回目(以降)変更後の請負金額

左の算式中、括弧内の計算の結果、千円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。消費税率は小数とする。

前金払をする場合

第35条第1項

1 前金払は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。

2 継続工事の前金払は、当該年度支払額が130万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の4以内とする。

継続工事について

(1) 当該年度支払額が増額された場合には、第35条第5項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と読み替えて、同項の規定を準用する。

(2) 当該年度支払額が減額された場合において甲が必要と認めるときは、第35条第6項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、同条第7項中「前項の場合」とあるのは「別表において準用する前項の場合」と、同条第9項中「第6項」とあるのは「別表において準用する第6項」と読み替えて、これらの規定を準用する。

第35条第2項

1 中間前金払は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。

2 継続工事の中間前金払は、当該年度支払額が130万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の2以内とする。

部分払をする場合

第38条第1項

1 部分払をする回数

(1) 請負金額が300万円以上1億円までの工事 3回以内

(2) 請負金額が1億円を超える工事 4回以内

(3) 設計変更により請負金額が10分の4以上増額された場合又は工期が3分の1以上延長された場合は、回数を増すことができる。

(4) 前金払をした場合は、上記の回数を1回、中間前金払の支払をした場合には2回減ずるものとする。

2 部分払をする最低金額

(1) 第1回の部分払金は、工事出来形が10分の4の場合における請求可能額

(2) 第2回以降の部分払金は、請負金額の10分の1の金額

3 部分払金の算出方法

部分払金=請負金額×工事出来形×0.9-前金払控除額-既支払額(1万円未満の端数は、切り捨てる。)

(1) 工事出来形=出来高査定設計書/設計額(小数点以下2位未満は、切り捨てる。)

(2) 前金払控除額

ア イ以外の場合

前金払控除額=(前金払+中間前金払)×工事出来形

イ 継続工事の場合

前金払控除額=(当該年度前金払額+当該年度中間前金払)×(請負金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額(1円未満の端数は、切り捨てる。)

(3) 既支払額

継続工事の場合は、前年度以前に支払った前金払及び中間前金払を含む。

1 左記1及び2は、継続工事の場合においては、各年度ごとのものとし、「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と「工事出来形」とあるのは「当該年度工事出来形」と読み替えるものとする。

当該年度工事出来形=(金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額

2 左記3(2)について

(1) 甲が必要と認める場合は、ア及びイの算式にかかわらず前金払及び中間前金払の合計額までの額とすることができる。

(2) イの算式によって得た額が当該年度前金払及び中間前金払の合計額を超えた場合は、当該年度前金払及び中間前金払の合計額とする。

3 その他特別の事情により左記により難い場合は、別段の定めをすることができる。

契約を解除する場合

第48条第3項

(出来形査定設計額×請負金額)÷設計額=請負金額相当額

 

1 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出した額をいう。)及び地方消費税額(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の77第2号及び第72条の83の規定により算出した額をいう。)を控除した額をいう。

2 「元設計額」とは当初設計額をいい、「元請負金額」とは当初の請負金額をいう。

別表第1(第3条関係)

(令4規則15・全改)

課長等専決区分

【収入】

金額単位:千円


専決区分

副市長

部長

課長等

課長補佐等

備考



費目


収入原因行為及び収入命令

市税




税務課長

地方譲与税

利子割・配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

国有提供施設等交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金




財政課長

分担金及び負担金

使用料及び手数料



5,000以上

5,000未満


国庫支出金

県支出金





財産収入

20,000未満

10,000未満

5,000未満



うち財産運用収入





寄附金

20,000未満

10,000未満

5,000未満


負担付きを除く。

繰入金

繰越金





諸収入



5,000以上

5,000未満


市債





歳入歳出外現金





基金

特定目的基金

定額運用基金





上記以外の収入金



1,000以上

1,000未満


注)【収入】

1 この表に掲げる専決区分は、各費目の区分についての1件の金額を示す。

2 ○印は、金額に制限なく、当該欄の職にある者に専決させることを示す。

課長等専決区分

【支出】

金額単位:千円


専決区分

副市長

部長

課長等

課長補佐等

備考



費目


支出負担行為及び支出命令

報酬





給料

職員手当等

共済費

災害補償費

恩給及び退職年金




総務課長

報償費



100以上

100未満


旅費

国外


県外

県内

市内


うちパートタイム会計年度任用職員に対する通勤手当に相当する費用弁償





交際費


200以上

200未満



需用費



1,000以上

1,000未満

光熱水費で一括起票する場合は当該担当課

うち食糧費



50以上

50未満


役務費



1,000以上

1,000未満

通信運搬費で一括起票する場合は当該担当課

うち広告料





委託料

150,000未満

100,000未満

20,000未満

1,000未満


使用料及び賃借料

原材料費


10,000以上

10,000未満

500未満


公有財産購入費

備品購入費

20,000未満

15,000未満

10,000未満

500未満


工事請負費

150,000未満

120,000未満

100,000未満

5,000未満


負担金補助及び交付金

30,000未満

20,000未満

10,000未満

500未満

他の特別会計に支出する場合は繰出金に準じる。

うち広域連合等負担金





うち保険給付費





うち医療給付費





扶助費





貸付金





補償補填及び賠償金

20,000未満

15,000未満

10,000未満

500未満

議決を要するものは除く。

償還金利子及び割引料





投資及び出資金

50,000未満

40,000未満

30,000未満


他の特別会計に支出する場合は繰出金に準じる。

積立金





寄附金





公課費





繰出金





歳入歳出外現金





基金

特定目的基金

定額運用基金





予算流用・予備費充用




財政課長

上記以外の費目





注)【支出】

1 この表に掲げる専決区分は、各費目の区分についての1件の金額を示す。

2 ○印は、金額に制限なく、当該欄の職にある者に専決させることを示す。

別表第2(第34条関係)

(令2規則21・全改)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

当該給与期間分又は支出しようとする額

支出調書

2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

支出調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書

死亡者の退職手当については戸籍謄本

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書、共済費計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令書、旅行依頼書、支出調書

9 交際費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

支出しようとする額又は契約金額若しくは請求のあった額

支出調書、契約書、見積書、請書、請求書

10 需用費

消耗品費

食糧費

燃料費

印刷製本費

修繕料

賄材料費

飼料費

医薬材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、発注書、請書、仕様書、単価契約書

光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

11 役務費

通信運搬費

保管料

広告料

手数料

筆耕翻訳料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請書、仕様書、受領書、内訳書、申込書の写、請求書、納入通知書

保険料

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき。

契約金額又は払込指定金額

契約書、払込通知書

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請求書、納入通知書

14 工事請負費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

入札書、契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

15 原材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

17 備品購入費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき。

交付決定の額又は請求のあった額

交付決定書の写、内訳書の写、負担命令書、請求書

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書、確約書、貸付申請書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写、請求書、支出調書

23 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき。

投資又は出資を要する額

申請書、申込書の写

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書の写

26 公課費

申告をするとき又は納入の告知を受けたとき。

申告しようとする額又は納入の告知を受けた額

申告書の写

納入についての告知書の写

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額


別表第3(第34条関係)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

歳出執行伺、請求書

 

2 繰替払

支出命令を発するとき又は繰替払命令を発するとき。

支出命令を発しようとする額又は繰替払命令を発しようとする額

歳出執行伺、内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、見積書、請書

 

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき。(現金の戻入があったとき。)

戻入を要する額

領収済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第4(第142条関係)

随意契約によることができる契約の種類及び金額

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第5(第244条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより預け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造することにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

所管換えにより受け入れる場合

所管換払

所管換えにより払い出す場合

返納

既に払出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

生産

生産したことにより受け入れる場合(動物にあっては出生したことにより受け入れる場合)

亡失

亡失した物品を整理する場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

雑件

前記のいずれにも属さない場合

消費

職員の使用に供するため消耗品、原材料を払い出す場合

 

 

廃棄

廃棄のため払い出す場合

 

 

雑件

前記のいずれにも属さない場合

別表第6(第240条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

説明及び例示品目

備品類

 

物品のうち、その性質又は形状を変えずに比較的長期の使用に耐えるもの。ただし、公印類及び加除式図書の台本以外の物品で、その取得単価(取得単価のない場合又は取得単価が不明の場合は、見積単価)が30,000円未満(図書については、10,000円未満)のものを除く。

庁用器具

机、いす等の各種調度品類

机類―両そで机、平机、会議用机、食卓、教卓、タイプ机、講演台等

いす類―事務用いす、長いす、回転いす、ベンチ等

棚、箱類―各種棚類、金庫、各種キャビネット、トレー類、書類箱、各種器具入箱、標本箱、投票箱、げた箱等

標札類―表看板、名札掛け等

おけ類―洗いおけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定板(表)、時間割等

ちゅう房具類―調理台、流し台、冷蔵庫、湯沸し器(ポットを含む。)、かま類、なべ類、ガスレンジ、蒸器等

冷暖房用具類―ルームクーラー、換気扇、扇風機、各種ストーブ等

調度品類―工芸美術品類、いすカバー、鏡、旗類(国旗、県旗、校旗等)、人形類等

その他―前期以外の庁用器具

事務用器具

事務用器具及び文具類

事務用器具―複写器、パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサー計算機、タイプライター、金銭登録器、裁断器、チェックライター等

事務用文具―各種製図器等

公印類

庁印、職印及び検査証明印等

庁印―市印、課印、所印等

職印―市長印、副市長印、会計管理者印、所長印等

検査証明印―各種検査及び証明印類

刻印―各種刻印

その他―前記以外の印で重要なもの

被服及び寝具類

被服―帽子、作業衣、事務服等

寝具―寝台、ふとん類、毛布類等

船車及び同用具

車両―自動車、自動二輪車、自転車、台車等

車両用具―車両ジャッキ、車両付属設備類等

船舶―船舶(公有財産の範囲に含まれないもの。)、ボート等

船舶用具―信号灯、救命胴衣、救命浮環等

標本及び見本品

各種標本、各種見本、各種模型及び立体模型地図等

教養及び体育用品

各種体育、教養及び娯楽、演芸用品類

体育用品―体操用用具、各種ネット、各種ラケット、各種グローブ、卓球台、審判台、各種ボール(排球、しゅう球、ろう球、ラグビー、ドッヂ、ハンド、サッカー等)、競技用ボート及びヨット、スキー用具、剣道用具、登山用具、スコアーボード等

教養用品―各種楽器、映写機、地球儀、デレビ、テープレコーダー、拡声機等

娯楽、演芸用品―将棋盤、舞台照明ライト類等

医療及び試験研究器械

医療診治療器械類―診療診断に使用する器械器具、身体測定器具及び獣医畜産用器具等

分析、試験研究用器械類―恒温計、滅菌器、消毒器具機械、遠心分離器、解剖器、呼吸記録計、ガス検知器、照度計、各種顕微鏡等

矯正及び補装具―歩行補助器、各種矯正装置、各種運動器等

測量測定観測器械

測量、観測、計量、検定、測定及び写真機類

測量器具類―トランシット、レベル、平板測量器、キルビメータ、各種コンパス、箱尺、測高器等

気象観測器具類―風速計、気圧計、雨量計、自己寒暖計、百葉箱等

計量、検定、測定器具類―各種タコメーター、圧力計、各種ノギス、

各種マイクロメーター、各種ゲージ、ゲージスタンド、硬度計、はかり類、電圧計、土質試験器等

写真機類―カメラ、デジタルカメラ、撮影機、焼付器、写真用カッター等

その他―双眼鏡、望遠鏡、ルーペ(拡大鏡)

農業及び建設機械

農業用及び土木工事用等の機械器具類

農業用機械―動力耕うん機、トラクター、プラウ、砕土機、ハロー、除草機、噴霧機、脱穀機、酪農用機具、養蚕用機器等

農器具―は種器等

建設機械―ブルトーザー、クレーン(起重機)、コンクリート機械類、アスファルト機械類、各種工具類等

諸器具機械類

他の分類に属さない器具機械類

工作機械類―旋盤、研削盤、溶接機械、電気炉等

製材木工機械類―のこぎり盤、木工かんな盤、木工旋盤等

繊維機械類―各種紡績機械、各種織機、各種染色整理機械等

印刷機械類―各種印刷機械、各種製本機械等

通信機械類―携帯電話、電話交換装置、印刷電信機、無線電信機等

食品加工機械類―かん詰機械、乳製品製造機械、醸造用機械等

その他―モーター、発動機、各種ポンプ類、ボイラー、バッテリー、充電器、配電盤、受電盤、魚群探知器、透写机、ミシン、各種時計、点字器、消火器、刻印機等

図書

各種図書、地図帳、掛地図、掛図、各種法令規則書等

雑品

他の分類に属さない物品

暗幕、額縁、網類、水槽、ロープ類、移動組立式小屋等

消耗品費類

 

物品のうち比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品類ただし書に該当する物品。ただし、重要な美術工芸品として保管するもの等当該物品の品質、性質、目的等により特に重要なものについては、備品類に分類するものとする。

郵便切手類

郵便切手、郵便はがき、収入印紙、収入証紙、乗車回数券、テレホンカード等

用紙類

筆記用、印刷用及びその他の無地紙

紙製品類

紙を加工した用紙類及び紙製品で他の分類に属さないもの

印刷物

各種印刷物類

諸帳簿

各種帳簿類

事務用文具類

各種事務用文具類

被服寝具類

被服―法令、条例規則等により支給する被服

寝具―敷布、枕カバー等

図書

定期刊行物、雑誌類

燃料油脂類

石油製品類等

食糧品類

賄材料等

医療及び試験研究用品

医療、試験、研究、実験用消耗器材類


薬品及び染料類

各種医薬品、各種染料等

肥飼料類

各種肥料、各種飼料等

報賞接待用品

賞品、記念品及び報償品として取得した物品並びに来客接待用として消費又は贈呈のための物品等

諸器具機械及び同部品類

各種機械器具及び同消耗器材類(建物、施設等の修理のため使用する原材料を含む。)

庁用器具

調度品、掃除用品、ちゅう房具類

雑品

他の分類に属さない消耗器材類

原材料品類

工事用原材料

各種工事に使用する原材料

加工用原材料

試験、研究又は実習等のため生産、製造及び加工用に使用する原材料

生産品類

生産物

試験、研究又は実習等によって生じた生産物、製造物品及び加工品

副生産

財産の修理その他により副次的に生じた物品

機械器具等の不用部品及び破損部品、不用書類、不用雑誌、遺失物等で期限満了により拾得した物品等

動物類

 

使役、実習、試験、研究、又は愛がん観賞用等のため飼養を目的とする各種動物類

獣類

牛、馬、豚、やぎ、めん羊等

鳥類

鶏、あひる、七面鳥等

魚類

こい、ふな、金魚、ます等

その他

みつばち等

1 本表による分類のほか、当該物品の属する事務又は事業の会計区分ごとに分類するものとする。

2 本表に掲げてない物品については、当該物品の性質又は目的により該当する分類(二以上の分類に該当する物品については、主たる分類)に分類するものとする。

佐渡市財務規則

平成16年3月1日 規則第54号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第54号
平成16年4月1日 規則第221号
平成17年3月30日 規則第20号
平成17年6月1日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第38号
平成20年4月1日 規則第42号
平成20年7月1日 規則第51号
平成21年4月1日 規則第38号
平成21年6月1日 規則第52号
平成21年9月30日 規則第53号
平成22年4月1日 規則第20号
平成23年3月30日 規則第15号
平成23年7月29日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月1日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第27号
平成26年3月28日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第20号
平成26年12月1日 規則第38号
平成27年9月1日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月31日 規則第6号
平成30年9月12日 規則第25号
平成31年1月31日 規則第1号
令和元年5月31日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年6月30日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年11月2日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年12月4日 規則第38号