○伝統的建造物群保存地区に係る佐渡市税条例の特例に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第57号

(指定の範囲)

第2条 条例第2条の規定を適用する家屋の敷地は、次に定めるものとする。

(1) 保存地区にある伝統的建造物として定められた家屋の敷地及び伝統的建造物以外の家屋の敷地とする。ただし、同一敷地内に伝統的建造物として定められた家屋及び伝統的建造物以外の家屋が混在している場合は、伝統的建造物の面積を優先させるものとする。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が認めたもの

(申請)

第3条 条例第4条の規定により、固定資産税の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伝統的建造物群保存地区における固定資産税の減額指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(指定)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、条例を適用することが適当であると認めたときは、減額指定通知書(様式第2号)により申請者に対してその旨を通知する。

(取消し)

第5条 市長は、条例第3条の規定により減額の特例処分の取消しを行ったときは、速やかに固定資産税の特例に関する減額取消決定通知書(様式第3号)により申請者に対してその旨を通知する。

(令5規則13・追加)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則13・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伝統的建造物群保存地区に係る小木町税条例の特例に関する条例施行規則(平成4年小木町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5規則13・追加)

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伝統的建造物群保存地区に係る佐渡市税条例の特例に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)