○佐渡市国民健康保険税条例施行規則
平成16年3月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市国民健康保険税条例(平成16年佐渡市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則45・平20規則52・平22規則21・平26規則27・令2規則14・令5規則39・一部改正)
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、佐渡市税条例施行規則(平成16年佐渡市規則第56号)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相川町国民健康保険税条例施行規則(平成12年相川町規則第11号)、佐和田町国民健康保険税条例施行規則(昭和42年佐和田町規則第5号)、金井町国民健康保険税条例施行規則(平成2年金井町規則第10号)、新穂村国民健康保険税条例施行規則(昭和37年新穂村規則第3号)、畑野町国民健康保険税条例施行規則(平成10年畑野町規則第20号)、真野町国民健康保険税条例施行規則(昭和52年真野町規則第7号)、小木町国民健康保険税条例施行規則(昭和56年小木町規則第15号)又は羽茂町国民健康保険税条例施行規則(昭和35年羽茂町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月30日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第45号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月4日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第4号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する平成25年3月31日以前の規則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐渡市国民健康保険税条例施行規則及び佐渡市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する様式について適用し、同日前に提出した改正前の佐渡市国民健康保険税条例施行規則及び佐渡市国民健康保険条例施行規則に規定する様式については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(令和4年11月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第39号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第31号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。
(令3規則11・全改、令5規則39・旧様式第3号繰上)
(令3規則11・全改、令4規則34・一部改正、令5規則39・旧様式第3号の2繰上、令6規則31・一部改正)
(平26規則15・全改、平27規則17・平28規則18・平28規則28・平29規則10・平29規則12・平30規則10・平31規則15・令2規則14・一部改正、令5規則39・旧様式第4号繰上)
(平26規則15・全改、平31規則23・一部改正、令5規則39・旧様式第5号繰上)
(令3規則11・全改、令5規則39・旧様式第6号繰上)
(平17規則25・全改、平20規則45・平26規則27・平28規則18・一部改正、令5規則39・旧様式第7号繰上)
(令5規則39・追加、令6規則31・一部改正)