○佐渡市行政財産目的外使用条例施行規則
平成16年3月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市行政財産目的外使用条例(平成16年佐渡市条例第67号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産(/土地/建物/)使用許可申請書(様式第1号)を使用の1週間前までに市長(佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属するものにあっては教育委員会。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(平21規則6・一部改正)
(平21規則6・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平21規則6・旧様式第3号繰上)