○佐渡市行政財産目的外使用条例施行規則
平成16年3月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市行政財産目的外使用条例(平成16年佐渡市条例第67号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産(/土地/建物/)使用許可申請書(様式第1号)を使用の1週間前までに市長(佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属するものにあっては教育委員会。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(平21規則6・一部改正)
(平21規則6・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市行政財産目的外使用条例施行規則(平成5年両津市規則第3号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合行政財産目的外使用条例施行規則(平成14年佐渡広域市町村圏組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令7規則12・全改)
(平21規則6・旧様式第3号繰上)