○佐渡市地域福祉基金条例施行規則

平成16年3月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市地域福祉基金条例(平成16年佐渡市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則12・一部改正)

(事業の範囲)

第2条 条例第1条の事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 在宅福祉の普及及び向上に関する事業

(2) 健康生きがいづくりの推進に関する事業

(3) ボランティア活動の活発化に関する事業

(4) 温泉の活性化に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉活動の推進に関する事業

(平30規則12・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則10・旧第7条繰上、平30規則12・旧第6条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市福祉基金条例施行規則(平成3年両津市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

佐渡市地域福祉基金条例施行規則

平成16年3月1日 規則第63号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第63号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年6月1日 規則第51号
平成22年3月30日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第12号