○佐渡市立学校に勤務する県費負担職員の私有車の公務使用に関する規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員が私有車を公務のための旅行に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 佐渡市立学校に勤務する新潟県市町村立学校職員定数条例(昭和27年新潟県条例第8号)第1条に規定する職員、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第17条第2項に規定する非常勤の講師及び新潟県市町村立学校臨時職員取扱規程(昭和50年新潟県教育委員会告示第9号)第2条に規定する臨時職員をいう。

(2) 私有車 職員が通常使用している自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)のうち4輪以上のものをいう。

(平26教委規則13・全改)

(私有車の使用)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、佐渡市立学校管理運営に関する規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第18号)第35条第1項に定める出張命令を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の承認を得て、私有車を公務のための旅行に使用することができる。

(1) 一般の交通機関の運行状況が悪いとき。

(2) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。

(3) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため、一般の交通機関の利用が不便なとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急やむを得ない事情があるとき。

2 前項に該当する私有車の使用範囲は、佐渡市内区域に限るものとする。

3 第1項の規定に該当する場合において、旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当するときは児童、生徒又は他の職員の同乗を承認することができる。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。

(2) 非常災害時等における緊急保護を行うとき。

(3) 学校の管理下において行われる教育活動(あらかじめ校長が承認したものに限る。)を行うとき。

4 第1項の規定に該当する場合において、旅行命令権者は、職員が同一目的地に公務のために旅行するときは、他の職員の同乗を承認することができる。

5 旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、私有車の使用を承認をしてはならない。

(1) 職員が自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑に処せられてから1月を経過しないとき。

(2) 私有車について、自動車損害賠償責任保険のほかに、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が無制限で、かつ、対物保険の賠償額が500万円以上の任意保険契約を締結していないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、第3項第3号及び前項に規定する場合にあっては、搭乗者保険の賠償額が1,000万円以上及び無保険車傷害保険の賠償額が1億5,000万円以上の任意保険契約を締結していないとき。

(平26教委規則13・平27教委規則6・一部改正)

(使用できる私有車)

第4条 公務のために使用できる私有車は、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車で次に掲げるものとする。

(1) 普通自動車 次号及び第3号以外の自動車をいう。

(2) 小型自動車 総排気量が2リットル以下の自動車で次の大きさのもの(次号のもの及びジーゼル機関を原動機とするものを除く。)をいう。

 長さ 4.70メートル以下

 幅 1.70メートル以下

 高さ 2.00メートル以下

(3) 軽自動車 総排気量が0.66リットル以下の自動車で次の大きさのものをいう。

 長さ 3.40メートル以下

 幅 1.48メートル以下

 高さ 2.00メートル以下

(平26教委規則13・追加)

(私有車使用の手続)

第5条 公務のための旅行に私有車を使用しようとする職員は、あらかじめ旅行命令権者に公務使用私有車届出書(別記様式)を提出しなければならない。

2 前項の届出書内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を旅行命令権者に届け出るものとする。

3 職員は、私有車を公務に使用しようとするときは、新潟県が定める様式に公務による旅行の内容を記入し、旅行命令権者の承認を受けるものとする。この場合において、当該私有車に他の職員を同乗させるときは、私有車使用旅行伺簿の摘要欄に同乗する職員の氏名を記入するものとする。

4 前3項の規定は、他の職員の私有車に同乗する職員について準用する。この場合において、前項中「に同乗」とあるのは「に私有車を運転」と読み替えるものする。

(平26教委規則13・旧第4条繰下・一部改正、平27教委規則6・一部改正)

(私有車使用職員の責務等)

第6条 職員は、私有車を公務のための旅行に使用するに当たり、次の事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 旅行命令権者の命令及び法令の規定を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、私有車の整備点検に万全を期すること。

2 旅行命令権者は、前項各号に掲げる事項の職員への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。

(平26教委規則13・旧第5条繰下)

(交通事故の場合の措置)

第7条 職員が、私有車を公務のための旅行に使用することにより交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置等を講じるとともに、直ちに旅行命令権者に報告しなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、別に定めるところにより教育長に報告しなければならない。

(平26教委規則13・旧第6条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第8条 職員が、交通事故の加害者になったときは、法令の定めるところにより、市がその損害の賠償責任を負うものとする。

2 前項の損害賠償に係る職員に対する求償権の行使その他損害賠償の取扱いについては、別に定める。

(平26教委規則13・旧第7条繰下)

(旅費)

第9条 職員が、この規則に基づき公務のために旅行したときの旅費については、新潟県が別に定めるところによる。

(平26教委規則13・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平26教委規則13・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市教育委員会私有車公務使用要領(平成8年4月1日両津市制定)、佐和田町教育委員会私有車公務使用要領(平成9年佐和田町教育委員会要領第1号)、畑野町教育委員会私有車公務使用要領(平成9年畑野町要領第 号)、真野町教育委員会私有車公務使用規則(平成8年真野町教育委員会規則第2号)、小木町教育委員会私有車公務使用規則(平成10年小木町教育委員会規則第1号)、羽茂町教育委員会私有車公務使用規則(平成9年羽茂町教育委員会規則第1号)又は赤泊村教育委員会私有車公務使用規則(平成9年赤泊村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(特例措置)

3 第9条の規定にかかわらず、平成26年4月1日から同年7月末日までの間において、南佐渡中学校の職員が同中学校の生徒の体育の授業、部活動等の対応のために羽茂小学校、旧羽茂中学校等の羽茂地区の体育施設に旅行したときの旅費については、佐渡市職員の私有車の公務使用に関する要綱(平成16年佐渡市訓令第78号)に定めるところによる。

(平26教委規則13・追加)

(平成20年3月27日教委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の佐渡市教育委員会私有車公務使用規則第4条の規定により公務使用私有車届出書を提出して承認を得ている職員は、改正後の佐渡市立学校に勤務する県費負担職員の私有車の公務使用に関する規則第5条の規定により公務使用私有車届出書を提出して承認を得ている職員とみなす。

(平成27年3月28日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の佐渡市立学校に勤務する県費負担職員の私有車の公務使用に関する規則第5条の規定により公務使用私有車届出書を提出して承認を得ている職員は、改正後の佐渡市立学校に勤務する県費負担職員の私有車の公務使用に関する規則第5条の規定により公務使用私有車届出書を提出して承認を得ている職員とみなす。

(平成31年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平31教委規則4・全改)

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佐渡市立学校に勤務する県費負担職員の私有車の公務使用に関する規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第14号

(平成31年4月1日施行)