○佐渡市教職員住宅条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市教職員住宅条例(平成16年佐渡市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則2・全改)
(入居届)
第3条の2 住宅への入居を許可された者が入居したときは、遅滞なく教職員住宅入居届(様式第2号の2)を教育委員会に提出しなければならない。
(平29教委規則2・追加)
(請け書)
第3条の3 住宅への入居を許可された者は、その許可のあった日から10日以内に、教育委員会が適当と認める保証人が連署する教職員住宅入居請け書(様式第2号の3)を教育委員会に提出しなければならない。
(平29教委規則2・追加、令2教委規則1・一部改正)
(使用期間の変更又は更新)
第3条の4 条例第3条の2ただし書の規定により住宅の使用期間を変更し、又は更新しようとする入居者は、教職員住宅使用期間変更(更新)申請書(様式第2号の4)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(平29教委規則2・追加)
2 市長は、入居者から、当該入居者が入居した日から住宅を明け渡した日までの間の使用料を徴収する。
3 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
5 条例第4条第2項の規定による使用料の月額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該使用料の月額とする。
(平29教委規則2・一部改正)
2 模様替え又は工作物の設置の許可は、教職員住宅模様替(工作物設置)工事許可書(様式第5号)による工事許可書を交付して行うものとする。
(管理人)
第7条 教育委員会は、住宅の維持管理について必要と認めたときは、管理人を置くことができる。
2 管理人は、住宅の入居者のうちから教育委員会が委嘱する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市教職員住宅条例施行規則(昭和51年両津市教育委員会規則第2号)、真野町教員住宅管理規則(平成8年真野町教育委員会規則第1号)、小木町教員住宅条例施行規則(昭和53年小木町教育委員会規則第8号)、羽茂町教員住宅管理規則(昭和49年羽茂町教育委員会規則第2号)又は赤泊村教員住宅管理規則(昭和44年赤泊村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年3月28日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、佐渡市教職員住宅条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の佐渡市教職員住宅条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月27日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第2号の3は、この規則の施行日以後に入居の許可を受けた者に適用する。
(平29教委規則2・全改)
(平29教委規則2・全改)
(平29教委規則2・追加)
(令2教委規則1・全改)
(平29教委規則2・追加)
(平29教委規則2・追加)