○佐渡市学校給食センター条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市学校給食センター条例(平成16年佐渡市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象校)

第2条 学校給食センター(以下「給食センター」という。)の対象校は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 給食センターに次の職員を置くことができる。

(1) 事務職員

(2) 栄養士

(3) 調理員

(4) 運転員

(平29教委規則5・一部改正)

(所掌事務)

第4条 前条の職員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事務職員は、事務に従事する。

(2) 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

(3) 調理員は、調理等に従事する。

(4) 運転員は、給食運搬車の運転に従事する。

2 給食センター所長は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、給食センターの処務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(平29教委規則5・一部改正)

(運営委員会の審議事項)

第5条 条例第6条の規定による学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が、審議する事項は、おおむね次の事項とする。

(1) 献立の作成に関する事項

(2) 給食費に関する事項

(3) 給食センターの施設設備に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、給食センターの運営上必要と認める事項

(平22教委規則10・一部改正)

(組織)

第6条 運営委員会は、おおむね次に掲げる者のうちから委員として委嘱し、組織するものとする。

(1) 対象校の学校の代表者

(2) 対象校の保護者の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校給食の運営及び実施について検討するために必要な者

(平22教委規則10・追加)

(任期)

第7条 委員の任期は、その委嘱を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22教委規則10・追加)

(委員長及び副委員長)

第8条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長がともに出席できない場合は、出席委員の互選による委員が、臨時に委員長の職務を代理する。

(平22教委規則10・追加)

(通知)

第9条 委員長は、運営委員会の開催日時、場所及び付議すべき案件を前もって通知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(平22教委規則10・追加)

(会議)

第10条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、会議のときは、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、3分の1以上の委員から審議すべき事項を示して会議の開催の要求があったときは、会議を招集しなければならない。

(平22教委規則10・追加)

(事務局)

第11条 運営委員会の事務局は、給食センターに置く。

(平22教委規則10・旧第6条繰下)

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平22教委規則10・旧第7条繰下)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日教委規則第10号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日教委規則第9号)

この規則中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日教委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20教委規則6・平22教委規則6・平23教委規則2・平24教委規則6・平25教委規則6・平27教委規則9・平28教委規則9・平31教委規則3・令3教委規則9・一部改正)

給食センターの名称

対象校

両津学校給食センター

前浜小学校、河崎小学校、両津小学校、両津吉井小学校、加茂小学校、行谷小学校、両津中学校、前浜中学校、新穂中学校

相川学校給食センター

相川小学校、七浦小学校、金泉小学校、高千小学校、相川中学校、高千中学校

佐和田学校給食センター

河原田小学校、八幡小学校、二宮小学校、佐和田中学校、さわた幼稚園

国仲学校給食センター

金井小学校、新穂小学校、畑野小学校、真野小学校、金井中学校、畑野中学校、真野中学校

松ケ崎学校給食センター

松ヶ崎小学校、松ヶ崎中学校

南佐渡学校給食センター

小木小学校、羽茂小学校、南佐渡中学校

赤泊学校給食センター

赤泊小学校、赤泊中学校

佐渡市学校給食センター条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第26号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成22年3月24日 教育委員会規則第6号
平成22年6月30日 教育委員会規則第10号
平成23年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第6号
平成25年12月27日 教育委員会規則第6号
平成27年10月1日 教育委員会規則第9号
平成28年12月28日 教育委員会規則第9号
平成29年3月29日 教育委員会規則第5号
平成31年3月26日 教育委員会規則第3号
令和3年9月27日 教育委員会規則第9号