○佐渡市社会教育委員会議規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市社会教育委員条例(平成16年佐渡市条例第129号)第6条の規定に基づき、佐渡市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26教委規則1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(平26教委規則1・旧第4条繰上)

(会議)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

(平26教委規則1・旧第5条繰上)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。

(平26教委規則1・旧第6条繰上)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

佐渡市社会教育委員会議規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第30号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号