○佐渡市赤泊総合文化会館条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市赤泊総合文化会館条例(平成16年佐渡市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用時間及び休館日等)

第2条 赤泊総合文化会館(以下「文化会館」という。)及び赤泊郷土資料館(以下「資料館」という。)の利用時間及び休館日等は、次のとおりとする。ただし、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 文化会館

 利用時間 午前8時30分から午後10時まで

 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 資料館

 開館 午前8時30分から午後5時まで

 休館日

(ア) 4月1日から10月末日までの間 毎週月曜日。ただし、7月及び8月は無休とする。

(イ) 11月1日から3月末日までの間 日曜日及び休祭日並びに年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(平20教委規則4・一部改正)

(利用の申込み)

第3条 文化会館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の3日前までに赤泊総合文化会館利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合には、特に許可を得て利用することができる。

(平20教委規則4・一部改正)

(利用許可通知)

第4条 教育委員会は、前条の申込みを受けたときは、利用の可否を決定し、赤泊総合文化会館利用許可書(様式第2号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第5条 利用者は、利用の変更又は取消しをしようとするときは、教育委員会に申し出て、その許可を得なければならない。

(使用料の徴収区分)

第6条 条例別表第1項の表に規定する使用料の徴収区分は、次のとおりとする。

(1) 午前 午前8時30分から正午まで

(2) 午後 正午から午後5時まで

(3) 夜間 午後5時から午後10時まで

(4) 全日 午前8時30分から午後10時まで

(平20教委規則4・一部改正)

(使用料及び入館料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料及び入館料の減免は、おおむね次の基準により行うものとする。

(1) 市の執行機関及び附属機関並びにこれらに関連する機関又は社会教育団体等が利用する場合

(2) 学習のため教員に引率されて佐渡市立の小、中学校の児童生徒及び引率者が入館する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたもの

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者及び入場者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 許可を得ないで附属設備等を利用しないこと。

(3) 施設設備及び展示物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を得ないで市外電話をかけないこと。

(6) 特に許可を受けたもののほか、構内及び館内での物品の販売又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。

(管理者の立入り)

第9条 利用者は、教育委員会又は係員が管理上必要のため行う入室を拒むことができない。

(準備及び引渡し)

第10条 利用者は、係員に連絡してから準備を行い、利用後はその室の内外を清掃し、火気等の点検を十分に行った後、係員に引き渡されなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤泊村総合文化会館使用規則(平成元年赤泊村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平25教委規則2・一部改正)

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佐渡市赤泊総合文化会館条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第42号

(平成25年4月1日施行)