○佐渡市博物館条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市博物館条例(平成16年佐渡市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(顧問)
第2条 佐渡市博物館(以下「博物館」という。)に顧問を置くことができる。
(学芸員の職務)
第3条 学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これに関連する専門的事項を処理する。
(平18教委規則4・全改)
(休館日)
第4条 博物館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(平20教委規則1・一部改正)
(開館時間)
第5条 博物館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平20教委規則1・一部改正)
(入館料の減免)
第6条 条例第8条の規定により、入館料を減額し、又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市内の小中学校(佐渡特別支援学校及び佐渡中等教育学校前期課程を含む。)の児童及び生徒が、教育課程に基づく学習活動として観覧し、又は利用する場合
(2) 市内の高等学校(佐渡中等教育学校後期課程を含む。)の生徒が、教育課程に基づく学習活動として観覧し、又は利用する場合
(3) 市又は市の機関が主催する会議等の参加者が、当該市又は市の機関の要請により観覧し、又は利用する場合
(4) 市との友好交流協定等に基づくパス券等を持参し、又は提示して観覧し、又は利用する場合
(5) 心身障害者又は療育手帳保持者及びその介護者が、手帳等を提示して観覧し、又は利用する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める場合
(平20教委規則1・平23教委規則8・一部改正)
(遵守事項)
第7条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 博物館の施設及び展示物を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 博物館職員の管理上の指示に従うこと。
(優待券)
第8条 館長は、適当と認める者に対し、優待券を交付することができる。
2 優待券の交付を受けた者は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平20教委規則1・一部改正)
(資料の貸出し)
第9条 調査研究のため、館長が特に必要と認めるときは、博物館の資料の貸出しを行うことができる。
(資料の展示委託)
第10条 博物館は、資料の展示委託を受けることができる。
2 資料の展示委託をしようとする者は、館長の承認を得なければならない。
3 資料の展示委託に要する経費は、原則として委託者の負担とする。ただし、特別の事情があるときは、博物館がその全部又は一部を負担することができる。
4 資料の展示委託を受けたときは、受託証を交付する。
(資料の寄贈又は寄託)
第11条 博物館に資料を寄贈又は寄託しようとする者(以下「寄贈者等」という。)は、資料(寄贈・寄託)承認申請書(様式第3号)に現品を添えて館長の承認を受けなければならない。
3 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者等の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、その経費の全部又は一部を館費によることができる。
(平20教委規則1・全改)
(寄託資料の取扱い)
第12条 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)は、博物館の一般資料と同一の扱いをするものとする。ただし、第9条の規定により貸出しをするときは、寄託者の承諾を得なければならない。
2 寄託資料が、天災その他の不可抗力によって損失を受けても、教育委員会はその責めを負わない。ただし、博物館の故意又は過失による場合は、この限りでない。
(平20教委規則1・全改)
(資料の頒布)
第13条 博物館が、印刷物等の資料を頒布するときは、相当の対価を徴収することができる。
2 前項に規定する有償頒布の額は、その都度館長が定める。
(平20教委規則1・旧第15条繰上)
(事務処理)
第14条 館長は、前各条に定めるもののほか、次の事務を処理する。
(1) 所属職員の服務心得に関すること。
(2) 所属職員の休暇、欠勤その他勤務に関すること。
(3) 博物館の運営及び管理の実際に関すること。
(4) 博物館の諸集会行事の実施に関すること。
(5) 前各号に準ずる事項及び軽易な事務処理に関すること。
(平20教委規則1・旧第16条繰上)
(博物館協議会)
第15条 条例第10条に規定する博物館協議会(以下「協議会」という。)は、次の事項について協議し、館長に意見を述べるものとする。
(1) 博物館の運営及び事業に関すること。
(2) 博物館の連携活動の推進又は調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(平18教委規則4・追加、平20教委規則1・旧第17条繰上・一部改正)
第16条 協議会に会長及び副会長を置き、協議会の委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平18教委規則4・追加、平20教委規則1・旧第19条繰上、平24教委規則2・旧第17条繰上・一部改正)
第17条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は、協議会の委員の半数が出席しなければ開くことはできない。
3 会長は、会議の議長となる。
(平18教委規則4・追加、平20教委規則1・旧第20条繰上、平24教委規則2・旧第18条繰上・一部改正)
第18条 協議会に、博物館の効率的な運営及び事業の推進を図るため、専門部会を置くことができる。
(平18教委規則4・追加、平20教委規則1・旧第21条繰上、平24教委規則2・旧第19条繰上)
第19条 協議会(専門部会を含む。)は、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平18教委規則4・追加、平20教委規則1・旧第22条繰上、平24教委規則2・旧第20条繰上)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が教育委員会の承認を得て別に定める。
(平18教委規則4・旧第17条繰下、平20教委規則1・旧第23条繰上、平24教委規則2・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平20教委規則1・追加)
(平20教委規則1・追加)