○佐渡市金井運動用建物条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市金井運動用建物条例(平成16年佐渡市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により佐渡市金井運動用建物(以下「運動用建物」という。)の施設又は附属設備を利用しようとする者は、金井運動用建物利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、利用が急を要する場合は、通信連絡により事前に申込みをすることができる。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による利用申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。

2 市長は、運動用建物の利用を許可したときは、金井運動用建物利用許可書(様式第2号)を、不許可を決定したときは、金井運動用建物利用不許可書(様式第3号)を申込者に交付しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 運動用建物の施設及び備品の取扱いは丁重に行い、損傷、紛失等の場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金井町運動用建物管理規則(平成6年金井町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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佐渡市金井運動用建物条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第54号

(平成16年3月1日施行)