○佐渡市カルトピアセンター「素浜」条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第60号

(職員)

第2条 所長は、市長が任命する。

(利用の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定によりカルトピアセンター(以下「センター」という。)の施設又は設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめカルトピアセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、原則として申請の順序により許可するものとする。

2 市長は、センターの利用を許可したときは、カルトピアセンター利用許可書(様式第1号。以下「利用許可書」という。)を、不許可と決定したときは、カルトピアセンター利用不許可通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用するときに第2項の利用許可書を職員に提示しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 器具設備の利用については、職員の指示に従うこと。

(4) 施設等を破損し、又は汚損する行為をしないこと。

(届出)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、利用者は、直ちに職員にその旨を届け出なければならない。

(1) 利用者が施設等を損傷し、又は滅失したとき。

(2) 利用者が利用を取り消したとき、及び利用を終了したとき。

(利用後の管理)

第7条 利用者は、原状の回復を行い、又は利用物品の返還等の利用後の管理を完全にしなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のカルトピアセンター「素浜」管理運営に関する規則(昭和61年羽茂町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市カルトピアセンター「素浜」条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第60号

(平成16年3月1日施行)