○佐渡市カルトピアセンター「素浜」条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市カルトピアセンター「素浜」条例(平成16年佐渡市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 所長は、市長が任命する。
(利用の許可)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、原則として申請の順序により許可するものとする。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用するときに第2項の利用許可書を職員に提示しなければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 器具設備の利用については、職員の指示に従うこと。
(4) 施設等を破損し、又は汚損する行為をしないこと。
(届出)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、利用者は、直ちに職員にその旨を届け出なければならない。
(1) 利用者が施設等を損傷し、又は滅失したとき。
(2) 利用者が利用を取り消したとき、及び利用を終了したとき。
(利用後の管理)
第7条 利用者は、原状の回復を行い、又は利用物品の返還等の利用後の管理を完全にしなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。