○佐渡市金井コミュニティセンター条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第72号

(休館日等)

第2条 金井コミュニティセンター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(利用の申込み)

第3条 条例第4条第1項の規定によりセンターの施設又は設備を利用しようとする者は、金井コミュニティセンター利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、利用が急を要する場合は、通信連絡により事前に申込みをすることができる。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の利用申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。

2 教育委員会は、センターの利用を承認したときは金井コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を、また不許可と決定したときは金井コミュニティセンター利用不許可通知書(様式第3号)を申込者に交付するとともに許可をした場合にあっては、金井コミュニティセンター利用記録簿(様式第4号)に記載しなければならない。ただし、急を要する場合には、利用記録簿の記載に変えることができる。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用するときに前項の利用許可書を係員に提示しなければならない。

(許可の条件)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とする遊芸興業又はこれに類似するものと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がその利用を不適当と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸をしないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 器具設備使用については、係員の指示に従うこと。

(5) 建物及び設備を破損し、又は汚損する行為をしないこと。

(センターの規律)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者及び悪質者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあると認められる者

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(使用料)

第8条 利用者は、条例第5条に定める使用料を教育委員会の指定する期日までに前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

2 教育委員会は、次に掲げるものについて使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 佐渡市又は教育委員会が主催又は共催する行事に利用するとき。

(2) 市内の各種団体が研修を目的として利用するとき。

(3) 教育委員会が減額又は免除することを適当と認めた者が利用するとき。

(届出)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、利用者は直ちに係員にその旨を届け出なければならない。

(1) 利用者が建物及び設備を損傷し、又は滅失したとき。

(2) 利用者が利用を取りやめたとき、及び利用を終了したとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金井町コミュニティセンター管理規則(昭和52年金井町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平25教委規則2・一部改正)

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佐渡市金井コミュニティセンター条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第72号

(平成25年4月1日施行)