○佐渡市離島開発総合センター条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市離島開発総合センター条例(平成16年佐渡市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 開発総合センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) あいかわ開発総合センター 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 佐渡離島開発総合センター 佐渡中央会館 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) あいかわ開発総合センター 午前9時から午後10時まで
(2) 佐渡離島開発総合センター 佐渡中央会館 午前8時30分から午後10時まで
(利用許可申請)
第4条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の基準等)
第5条 センターの許可は、許可申請書を受理した順序により行うものとする。ただし、教育委員会が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により許可する場合、教育委員会が必要と認める範囲内で条件を付することができる。
(許可書等の提示)
第6条 センター利用の際、利用者は、離島開発総合センター利用許可書(離島開発総合センター利用変更許可書を含む。)を職員に提示しなければならない。
(利用の制限)
第7条 センターの利用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させてならないこと。
(2) 許可した以外の場所で火気を使用してはならないこと。
(3) センターの施設又は附属設備を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしてならないこと。
(4) 危険物、悪臭のする物、その他他人の迷惑となるような物品を持ち込んではならないこと。
(5) 動物を伴い入れてならないこと。
(6) 飲食物その他物品を陳列し、販売してならないこと。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(7) 広告を掲示し、配布し、まき散らしてはならないこと。
(8) 酒気を帯びていると認められる者、悪質者、保護者又は引率者を伴わない6歳未満の幼児を入場させてはならないこと。
(9) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をする者を入場させてはならないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がセンター管理上必要と認めること。
(使用料後納の申請)
第9条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料後納の承認を受けようとする者は、様式第5号による離島開発総合センター使用料後納申請書を離島開発総合センター許可申請書と同時に教育委員会に提出し、様式第6号による離島開発総合センター使用料後納承認書の交付を受けなければならない。
(1) 市及び市が設置する機関が利用するとき。
(2) 市内の社会教育関係団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料還付の申請)
第12条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、様式第7号による離島開発総合センター使用料還付申請書を当該理由の生じた後速やかに教育委員会に提出し、様式第8号による離島開発総合センター使用料還付書の交付を受けなければならない。
(点検)
第13条 利用者は、条例第12条の規定により原状回復を終えた場合又は利用物品の返還その他利用後の整理を完了した場合は、職員に申し出て点検を受けなければならない。
(利用時間)
第14条 センターの利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平25教委規則2・一部改正)
(平25教委規則2・一部改正)