○佐渡市文化財保護条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第77号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定(第2条―第6条)

第3章 管理等

第1節 届出(第7条―第16条)

第2節 現状変更(第17条―第25条)

第4章 補助金等(第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市文化財保護条例(平成16年佐渡市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 指定

(指定)

第2条 市文化財の指定は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が関係者の申請により、その同意を得て行う。

(申請による指定)

第3条 申請により指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別(有形文化財、無形文化財、民俗文化財又は記念物の別)

(2) 名称及び員数

(3) 所在地(記念物の場合は、地目、地番、面積等を記載し、地籍図を添付すること。)

(4) 所有者、管理責任者の氏名又は名称及び住所(所有者以外の管理者又は占有者があるときは、その氏名又は名称及び住所)

(5) 文化財の現状(寸法、重量、材質、構造、形式等詳しく記載すること。)

(6) 文化財の由来(年代、作者、徴証、伝来等なるべく詳しく記載すること。)

(7) その他参考となるべき事項

2 前項に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

3 第1項の申請が所有者以外の者である場合には、所有者が申請することの同意する旨を記載した書類を添えなければならない。

(同意書及び指定書)

第4条 条例第4条第2項(条例第25条第2項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する同意は、様式第2号によるものとする。

2 教育委員会は、市文化財の指定又は解除をしたときは、所有者管理責任者又はその保存に当たることを適当と認めるもの(以下「所有者」という。)に対し、指定書を交付し、又は回収し、その旨を告示し、かつ、関係者に通知しなければならない。

3 条例第4条第6項(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)又は第33条第2項に規定する指定書は、様式第3号によるものとする。

(認定書)

第5条 条例第19条第2項の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、認定書を交付する。

2 条例第40条第2項の規定により、市選定保存技術の保持者又は保持団体を認定したときは、認定書を交付する。

3 前2項の認定書は、様式第4号によるものとする。

(再交付)

第6条 第4条第3項の指定書(以下「指定書」という。)の交付を受けた所有者等は、指定書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに委員会に対し、書換えを請求しなければならない。

2 市文化財の所有者等は、指定書を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したときは、委員会に対して、その再交付を申請することができる。

3 前2項の規定による指定書再交付の申請は、様式第5号によるものとする。

第3章 管理等

第1節 届出

(管理責任者等の届出)

第7条 条例第6条第3項(条例第28条又は第39条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第6号によるものとする。

(所有者の変更等の届出)

第8条 条例第7条第1項又は第2項(条例第28条又は第39条において準用する場合を含む。)の規定による譲渡又は所有者の変更の届出は、様式第7号によるものとする。

2 条例第7条第2項(条例第28条又は第39条において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更の届出には、所有権の移転を証明する書類を添えなければならない。

(所在の変更等の届出)

第9条 条例第7条第1項条例(第28条又は第39条において準用する場合を含む。)の規定による所在の変更の届出は、様式第8号によるものとする。

2 火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合は、所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(所有者等の氏名、住所の変更届出)

第10条 条例第7条第4項(条例第28条又は第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第9号によるものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第11条 条例第8条(条例第28条又は第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第10号によるものとする。

(修理の届出)

第12条 条例第14条第1項(条例第28条又は第39条において準用する場合を含む。第14条第1項において同じ。)の規定による届出は、様式第11号によるものとする。

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図

(3) 修理しようとする者が管理責任者であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の承諾書

第13条 前条第1項の届出の書面又は同条第2項の添付書類に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(修理完了の報告)

第14条 条例第14条第1項の規定による届出を行った者は、届出に係る修理が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による届出は、様式第12号によるものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第15条 条例第21条第1項(条例第42条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第13号によるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第16条 条例第36条の規定による届出は、様式第14号によるものとする。

第2節 現状変更

(市指定有形文化財の現状変更等)

第17条 条例第13条第1項の許可を受けようとする者は、様式第15号による現状変更等許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 現状変更等許可申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(6) 管理責任者がある場合においては、第4号の承諾書に代わる管理責任者の承諾書

第18条 条例第13条第1項の許可を受けた者は、前条の規定により提出した現状変更等許可申請書又は添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

第19条 条例第13条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、様式第16号によるものとする。

第20条 条例第13条第2項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(市指定有形民俗文化財の現状変更等)

第21条 条例第27条第1項の規定による届出は、様式第17号による現状変更等許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

第22条 第17条第18条第19条第20条の規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定史跡名勝天然記念物の現状変更等)

第23条 条例第37条第1項の許可を受けようとする者は、様式第18号による現状変更等許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

第24条 条例第37条第2項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(4) 市指定史跡名勝天然記念物の管理に係る清掃、植栽、伐採、掲示、餌場設置等の行為をするとき。

第25条 第17条第18条第19条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第4章 補助金等

(補助申請)

第26条 市文化財の所有者等が条例第9条第22条第23条第29条第32条又は第43条の規定により経費の補助金を教育委員会に申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書2通を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号番号及び指定年月日

(3) 所有者等の住所及び氏名又は名称

(4) 現状

(5) 申請の事由

(6) 所用経費の予算書及び補助希望額

(7) 修理、管理又は復旧工事の仕様書

(8) 施工者の住所、職業及び氏名

(9) 施工予定期間

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

第5章 雑則

(台帳)

第27条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した佐渡市文化財台帳を備えなければならない。

(1) 市指定文化財の種別、名称及び員数

(2) 所有者等の住所及び氏名又は名称

(3) 指定書の記号番号及び指定年月日

(4) 製作、創始及び沿革

(5) 指定理由

(6) 指定後の経過

(7) 現状(キャビネ版写真添付のこと。)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市文化財保護条例施行規則(昭和44年両津市教育委員会規則第2号)、相川町文化財保護条例施行規則(昭和44年相川町教育委員会規則第4号)、佐和田町文化財保護条例施行規則(平成14年佐和田町教育委員会規則第9号)、金井町文化財保護条例施行規則(昭和43年金井町教育委員会規則第1号)、新穂村文化財保護条例施行規則(昭和45年新穂村教育委員会規則第3号)、畑野町文化財保護条例施行規則(平成10年畑野町教育委員会規則第1号)、真野町文化財保護条例施行規則(昭和52年真野町教育委員会規則第1号)又は小木町文化財保護条例施行規則(昭和53年小木町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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佐渡市文化財保護条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第77号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第77号