○佐渡市歴史民俗資料館条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市歴史民俗資料館条例(平成16年佐渡市条例第177号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 佐渡市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に次の職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) その他の職員
(平20教委規則2・一部改正)
(職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、職員を指揮監督し、館務を処理する。
(2) その他の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は別に休館日を設けることができる。
(平20教委規則2・平23教委規則4・一部改正)
(開館時間)
第5条 資料館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(入館料の減免)
第6条 条例第5条の規定により、入館料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ入館料減額・免除申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、教育委員会がその必要がないと認める場合は、これを省略することができる。
2 前項の規定により、入館料を減額し、又は免除する場合の基準は、佐渡市博物館条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第44号)第6条第1項の規定の例によるものとする。
(平20教委規則2・令5教委規則4・一部改正)
(遵守事項)
第7条 資料館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資料館の施設及び展示物を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 資料館職員の管理上の指示に従うこと。
(資料の寄贈又は寄託)
第8条 資料館に資料(以下「資料」という。)を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料寄贈・寄託申込書(様式第2号)に現品を添えて館長の承認を受けなければならない。
2 資料館に資料を寄贈し、又は寄託した者に対しては、資料受領書(様式第3号)又は受託書を交付するものとする。
3 資料の寄託に要する経費は、原則として寄託者の負担とする。ただし、特別の事情があるときは、資料館がその全部又は一部を負担することができる。
(令5教委規則4・一部改正)
(寄託資料の取扱い)
第9条 寄託資料は、資料館の一般資料と同一の扱いをするものとする。
(寄託物の免責)
第10条 寄託資料が天災その他の不可抗力によって損失を受けても、教育委員会は、その責めを負わない。
(資料の頒布)
第11条 資料館が印刷物等の資料を頒布するときは、相当の対価を徴収することができる。
2 前項に規定する有償頒布の額は、その都度館長が定める。
(資料館協議会)
第12条 歴史民俗資料館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新穂村歴史民俗資料館設置条例施行規則(昭和62年新穂村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐渡市歴史民俗資料館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同前日の申請については、なお従前の例による。
(令5教委規則4・全改)
(令5教委規則4・全改)
(令5教委規則4・全改)